道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

最高裁判決

2023-08-28 06:39:21 | 日記

この告発に関して苦慮していた時、高校時代の友人から手紙が来ました。

公選法の住所要件について最高裁の判決が書かれていた「判例タイムス」の写しが同封されていました。

「公職選挙法の住所要件とは、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべきであり、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」と。

俄然勇気が出て、その後の警察、検察との対応に臨むことができたのです。

 

 

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