居住実態とは、
「生活の本拠(拠点)」は、その人の事情で異なります。何を根拠として生活の拠点と見做すかについては、学説上の解釈ですら明確なものではなく、主観と客観の微妙な狭間に存在しています。つまり、ある程度の客観的な根拠があれば、本人の主張(~だから、ここが生活の本拠とする主張)を誰も否定することは、できません。
【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決・民集14巻4号551頁参照】
生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである。
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべき。
私は警察、検察で主張しました。
昭和50年以来住民票は現在のところにあり、水道や電気を使って生活をし、津和野町としての住民税も固定資産税も介護保険料も。町の駐車場料金を払い、ほぼ365日ここを拠点で働いています。また、政治的には選挙事務所の看板を掲げ、地域との関わりでは西3自治会の会長、西町商店会会長、まちづくり委員会の役員であり、興海寺の総代長を長年務めています。
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