行政が開示できない情報に以下のようなものがあります。
(イ) 個人情報
(ロ) 法人等についての情報で、公にすると、法人の利益を損なう可能性のあるもの
私が12月の一般質問でホテル名を訪ねた時、町長は、「相手が名前を言わないでくれとのことなので言わない」と答えました。
その答弁が(ロ)の「不開示情報」にあたるのか、勉強します。
行政が開示できない情報に以下のようなものがあります。
(イ) 個人情報
(ロ) 法人等についての情報で、公にすると、法人の利益を損なう可能性のあるもの
私が12月の一般質問でホテル名を訪ねた時、町長は、「相手が名前を言わないでくれとのことなので言わない」と答えました。
その答弁が(ロ)の「不開示情報」にあたるのか、勉強します。
私たちは「知る権利」の下で他人の個人情報を何でも暴き出すことが許されているのでしょうか。
私たち町民は憲法13条で「プライバシー権」が尊重されています。
ところで、「プライバシー権」とは私生活上の事柄をみだりに公開されない権利であり、町民の個人的な情報はその権利の下に守られます。
注目してほしいのは、二つの権利が矛盾することがあるということです。
私たちは「知る権利」の下で他人の個人情報を何でも暴き出すことが許されているのでしょうか。
私たち町民は憲法13条で「プライバシー権」が尊重されています。「プライバシー権」とは私生活上の事柄をみだりに公開されない権利であり、町民の個人的な情報はその権利の下に守られます。
しかしそれは時に「表現の自由」や「知る権利」と衝突し、どちらの権利が優先されるのかということが問題視されます。
ただ、ここで注意してほしいのは、プライバシー権は「個人」であって、決して「行政」にはないということです。
町長や議員の報酬をブログにアップしたのは、憲法21条の「国民の知る権利」からきたものです。
これを町に置き換えると「町政に対する町民の知る権利」です。
町民1人1人が適正な意見を言えるためには、まず、町民が町政について十分な情報をえることができなければなりません。
役場にある情報は、基本、すべての町民は知ることができます。