みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

2022年4月、18歳で成年になります

2020-06-04 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」が2018年6月に公布されました。

この法律は、成年年齢を18歳とするためのもので、

施行日は、2022年4月1日となっています。

 

つまり、2022年4月1日をもって、成年年齢は18歳となり、

この日に18歳以上20歳未満の皆さんは、一斉に成年となるのです。

それ以降は、18歳の誕生日をもって、成年となります。

 

大きく変わる主なポイントは、

①18歳で成年となる。(しつこいですが…)

②親の同意なしで、様々な契約ができるようになる。

③結婚は男女とも18歳にならなければすることはできない。

などです。

 

②「親の同意なしで、様々な契約ができるようになる。」

成年になると、契約する際に、親の同意は不要となります。

ということは、

携帯電話の契約や、高額な商品を分割払いで買ったり、クレジットカードを作ることができます。

また、一人暮らしをするためにアパートも借りることができるのです。

※ただし、審査がある場合は、審査の結果、契約できないことがあります。

 

③「結婚は男女とも18歳にならなければすることはできない。」

現在は、女性は16歳から、男性は18歳から、結婚することができますが、

未成年であるときは、親の同意が必要です。

これが、2022年4月からは、男女とも18歳から結婚することができ、

(女性の結婚年齢は、16歳から18歳に引き上げられます。)

18歳をもって、成年に達しているので、親の同意は不要となります。

 

一方、今までと変わらず、20歳にならないとできないことは、

①タバコやお酒(喫煙、飲酒は18歳で成年になっても20歳からでないとできません。)

②競馬や競艇、競輪などの券の購入

③養親となること(養子縁組をし、養親となれるのは20歳からです。)

などです。

 

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた理由として、

・18歳で選挙権を与えられていること

・諸外国では、18歳をもって成年としている国が多いこと

・高校を卒業すると、就職・進学にともない、一人暮らしをしたり、アルバイトをすることが多いため、

 18歳で大人として扱い、単独で契約ができるようにすることが適当ではないかと考えられたこと

などといったことが挙げられています。

 

ただ、18歳といえば、ほとんどが高校生で、あまり社会経験をされていない方が多いかと思いますので、

消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。

契約する前には、親や信頼できる人などに、相談されることをおすすめします。

また、すぐに契約せず、少し時間を置いて考えてみましょう。

相手が慌てて、無理やり契約させようとする場合は、やめておいた方が無難だと思います。

 

「成年年齢引き下げ」はとても大きな変更となりますので、

今後、このブログでも、いろいろな情報を提供していきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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