みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

2022年4月、18歳で成年になったら…

2020-06-08 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

前回のブログでは、

2022年4月から、「18歳で成年となる」成年年齢引き下げについて投稿させていただきました。

 

「変わること」「変わらないこと」について、簡単に書かせていただいていますので、

ぜひご覧くださいね。

前回のブログはこちら → 2022年4月、18歳で成年になります

 

また、政府インターネットテレビでは、動画で分かりやすく説明されていますので、

こちらもご覧になってはいかがでしょうか。

政府インターネットテレビ(霞が関からお知らせします)「2022年4月、18歳は大人です~成年年齢の引下げ~」

政府インターネットテレビ「2022年4月 成年年齢引下げ 18歳で大人! できること。できないこと。」

政府インターネットテレビ「18歳から“大人”に! 社会も変わる、あなたも変わる」

 

成年年齢改正のQ&A(法務省)はこちら → http://www.moj.go.jp/content/001261887.pdf 

 

前回も少し触れましたが、

18歳になると成年として、親の同意なしで、様々な契約ができるようになります。

・携帯電話の契約をする

・クレジットカードを作って、自分のカードでネットショッピングをする

・自動車教習所の費用をローンで申し込む

・ちょっと高価なブランド品をクレジットカードで買う

・一人暮らしをするためのアパートを借りる

などなど、今まではできなかった多くのことが、成年として一人でできるようになるのです。

 

それは、つまり、責任も生じてくるということ

 

未成年者には、「未成年者取消権」という権利があります。

未成年者が親の同意を得ずにした法律行為(契約など)は、原則として取り消すことができ、

保護されるようになっています。

(但し、例外もあります。)

しかし、成年となると、まだ学生であったとしても、未成年者のように保護されないのです。

 

ということは、様々なトラブルに巻き込まれる危険性があります。

トラブルにならないように、事前に親や信頼できる人に相談するなど、予防に務めることはもちろんですが、

残念ながら、巻き込まれてしまうことはあるでしょう。

その時は、相談できる窓口を利用していただければと思います。

例えば、

・消費者ホットライン「188」(いやや)

 お住まいの地域の「消費生活センター」

  http://www.kokusen.go.jp/map/

・日本司法支援センター「法テラス」

  https://www.houterasu.or.jp/

この他、最寄りの弁護士会や司法書士会で開催している相談会もあります。

 

未来のある若い皆さんが、ご自身の力を存分に発揮していただけるような

そんな社会になることを切に願っています

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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