こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/
生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/
前回のブログでは、
2022年4月から、「18歳で成年となる」成年年齢引き下げについて投稿させていただきました。
「変わること」「変わらないこと」について、簡単に書かせていただいていますので、
ぜひご覧くださいね。
前回のブログはこちら → 2022年4月、18歳で成年になります
また、政府インターネットテレビでは、動画で分かりやすく説明されていますので、
こちらもご覧になってはいかがでしょうか。
政府インターネットテレビ(霞が関からお知らせします)「2022年4月、18歳は大人です~成年年齢の引下げ~」
政府インターネットテレビ「2022年4月 成年年齢引下げ 18歳で大人! できること。できないこと。」
政府インターネットテレビ「18歳から“大人”に! 社会も変わる、あなたも変わる」
成年年齢改正のQ&A(法務省)はこちら → http://www.moj.go.jp/content/001261887.pdf
前回も少し触れましたが、
18歳になると成年として、親の同意なしで、様々な契約ができるようになります。
・携帯電話の契約をする
・クレジットカードを作って、自分のカードでネットショッピングをする
・自動車教習所の費用をローンで申し込む
・ちょっと高価なブランド品をクレジットカードで買う
・一人暮らしをするためのアパートを借りる
などなど、今まではできなかった多くのことが、成年として一人でできるようになるのです。
それは、つまり、責任も生じてくるということ。
未成年者には、「未成年者取消権」という権利があります。
未成年者が親の同意を得ずにした法律行為(契約など)は、原則として取り消すことができ、
保護されるようになっています。
(但し、例外もあります。)
しかし、成年となると、まだ学生であったとしても、未成年者のように保護されないのです。
ということは、様々なトラブルに巻き込まれる危険性があります。
トラブルにならないように、事前に親や信頼できる人に相談するなど、予防に務めることはもちろんですが、
残念ながら、巻き込まれてしまうことはあるでしょう。
その時は、相談できる窓口を利用していただければと思います。
例えば、
・消費者ホットライン「188」(いやや)
お住まいの地域の「消費生活センター」
・日本司法支援センター「法テラス」
この他、最寄りの弁護士会や司法書士会で開催している相談会もあります。
未来のある若い皆さんが、ご自身の力を存分に発揮していただけるような
そんな社会になることを切に願っています
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
生前整理講座情報
生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)
このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど
ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。
内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)
詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → https://www.miyake-hyogo.com/