2011 宅建試験 重要事項説明のヤマ!
覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。
まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!
☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。
実績:2010宅建試験 たった12項目に絞り、7肢的中!
本試験8肢のうち7肢を、厳選12項目だけで、的中させました。
(大問2題を2つともらくらく正解♪)
ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、
外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。
【2011 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】 ※今年は厳選14個で勝負!
・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
・造成宅地防災区域
・石綿使用の有無の調査結果の内容
※調査結果の記録があるときだけ
・耐震診断の内容
※耐震診断をすでに受けていて、診断内容がわかるときだけ
※昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物については不要
・瑕疵担保責任の履行に関する措置
【貸借の場合に追加されるもの】
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
・敷金などの精算
【区分所有建物について追加されるもの】
◎売買だけではなく、貸借でも必要
◇売買では必要だけど、貸借では不要
◇売買では必要だけど、貸借では不要
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
◎専有部分の用途その他の利用の制限
※規約、規約の案があるとき
◇共用部分に関する規約の定め
※規約、規約の案があるとき
※規約、規約の案があるとき
◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
※規約、規約の案があるとき
◇特定の者の費用の減免:
※規約、規約の案があるとき
がんばって、今年絶対に合格しましょう!
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)