宅建試験の最重要テーマを攻略しよう! 重要事項の説明の攻略! と 37条書面の攻略! 2017年版DVD宅建みやざき塾Aコースより
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※4月中旬くらいから連載開始予定ですヽ(^。^)ノ
みやざき塾では、より多くの受験生の方の合格のお力添えをさせていただきたいと思っております。
これからは、『よくわからなくても、覚えれば大丈夫!』といった、誤った認識が多い宅建受験界の認識をちょっとづつでも変えていけるよう
普通のスクールでは(お金を払って通ったとしても)学ぶことのできない水準の講義を公開してまいります。
☆宅建みやざき塾では、どんなにクオリティの高い動画であっても、広告のある動画は学ぶ際に広告がうっとうしいだけなので、YouTubeのポリシーで広告なしでも利用できる限りは、広告なし(広告収入なし)で提供させていただきます☆
☆重要事項の説明の攻略!
宅建みやざき塾 宅建業法2017法改正対応 重要事項の説明 ※2017DVD宅建みやざき塾 Aコースより
☆37条書面の攻略!
宅建みやざき塾 宅建業法 37条書面(契約書) ※2017DVD宅建みやざき塾 Aコースより
重要事項の説明と37条書面は、ただの暗記テーマと勘違いしている受験生が多いのですが、
近年の傾向では、しっかりと理解できているか、応用できるかを試す問題が出題されるようになっています。
過去問題で出題がない。普通の宅建受験テキストでは掲載がない。
そんな内容の問題が出題されたときには、ほとんどの受験生が間違えますので、チャンス到来です!
重要事項の説明や37条書面のルールは、誰を守るためにつくられたルールなのか、制度の趣旨から考えて得点しましょう!
どのように学ぶかで、本試験で差をつけることのできるテーマの代表例ともなった重要事項の説明と37条書面。
しっかりと『理解』し、重要ポイントをスッキリ『整理』して、その上で定着させるようにしましょう!
丸暗記は、原則禁止!
覚えやすくするためのゴロ合わせやいろいろなテクニックはあくまで補助!
しっかりと『理解』し、重要ポイントをスッキリ『整理』する、本当の学びを大切にする
宅建みやざき塾の講義をYouTube宅建みやざき塾で公開しております。
いつでも、どこでも、しかもタダでご利用いただける YouTube宅建みやざき塾。
いままでは、『整理』するためのまとめ講義中心の講義提供でしたが、
今後は『理解』していく講義も少しずつ公開してまいります。
(DVD教材Aコースからは毎年2~3講くらいを公開予定。)
今回は、みやざき塾DVD教材セットAコースから次の2講を紹介させていただきますヽ(^。^)ノ
ぜひ、あなたの合格にお役立てください!
☆重要事項の説明の攻略!
宅建みやざき塾 宅建業法2017法改正対応 重要事項の説明 ※2017DVD宅建みやざき塾 Aコースより
☆37条書面の攻略!
宅建みやざき塾 宅建業法 37条書面(契約書) ※2017DVD宅建みやざき塾 Aコースより
近年の傾向として、重要事項の説明から、過去問題の丸暗記などでは対応困難だった H27-31、H28-36 を紹介させていただきます。
いずれも、受験生正解率が30%くらいだった問題です。
(みやざき塾生の方の正解率は、全員正解とはいきませんでしたが、高い正解率になっております)
どのような学びがいまの宅建試験で求められているのか、ぜひ参考にしてください!
平成27年度 問31
【問 31】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
正解 2(違反するのは、アとイ)
平成28年度 問36
【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 4
いかがでしょうか?
いずれも内容的には、基本的な考え方から解けるものばかりです。ただ、丸暗記やゴロ合わせ頼みでは通用しにくい問題です。
この問題が難しいと感じる方は、解けるようになるまで、宅建みやざき塾の講義を繰り返し御視聴ください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
宅建みやざき塾 宮嵜 晋矢