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宅建業法最後の砦 重要事項説明(35条)の2014年のヤマ! と 37条書面の攻略!

2014-10-14 06:41:56 | みやざきの宅建活動日記♪

2014 宅建試験 宅建業法最後の砦

重要事項説明(35条)のヤマ! と 37条書面の攻略!

重要事項説明(35条)のヤマ!

覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。

まだまだあきらめてはいけない。
みやざき塾の宅建試験の分析力に、あなたの一発逆転をかけましょう!

☆みやざき塾(みやざき塾Live講義や企業研修など)では、
毎年かなり高い精度で重要事項説明(35条)のヤマ!を的中させています。

唯一の心配は、ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんてくらいです(笑)。

外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想【厳選☆16個】です。

 

◇37条書面の攻略!

受験生の多くの方が苦戦する37条書面の記載事項は、

しっかりと過去問題を分析し、基本を理解する学習をすれば、覚えることがほとんどありませんヽ(^。^)ノ

『37条書面』をほとんど覚えず、本試験で得点したい方はぜひコチラの動画をご覧ください♪

http://youtu.be/EigC1gcNtYg


宅建本試験の問題は、なんとたったこれだけで、解けます♪

1 売買、賃貸借の絵を描く

2 特約など特別な取り決めをしたら、記載する。

  ただし、『貸借』については、『~の定め』とあっても記載しない例外が3つある。

  GORO♪ 『 高価な お菓子と ローンは 、 いらない!』

          (公課) (瑕疵)  (ローン)

毎年、ほとんど全員合格しているみやざき塾生の方はコレだけしか覚えずに、『本試験で得点』してきますヽ(^。^)ノ

※書店で売ってる予想模試やスクールの模試などで、本試験分析の不十分な問題は、解けませんが気にしないように!

 『本試験で得点できる解き方』が重要なので(*^^)v

そして、37条書面を簡単に攻略した分、35条の重要事項説明をがんばっていきましょう!

 

【2014 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】  ※今年はコレで勝負!

《重要事項の説明》

宅建業者は,買主、借主に対して,

契約が成立するまでに,

取引主任者をして,

重要事項を記載した書面を交付して,説明をさせなければならない。

※交付する35条書面には、取引主任者の記名・押印が必要

※説明する取引主任者は、専任である必要はない。

※重要事項説明のときには、必ず主任者証を提示しなければならない。

  ⇒過料あり(~10万円) 【罰金ではないので注意!】

 

◎重要事項の説明が必要な事項 【注:ざっくりキーワードのみ】

 ☆2014ヤマの項目、抜粋版 【☆16個】

~攻略の鍵!~ 『貸借』のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえよう!

◇売買・交換・貸借

 ☆登記された権利(ex.登記された抵当権)、登記名義人等の氏名

 ☆飲用水・電気・ガス・排水施設 ※整備されていない ⇒ 整備の見通し、特別の負担を説明

 ☆未完成物件について、完成時の形状構造 ※図面を必要とするとき ⇒ 図面を交付して説明

 ☆瑕疵担保責任の『履行』に関する措置の有無・概要    ex.保険、連帯保証、供託

 ☆造成宅地防災区域

 ☆土砂災害警戒区域

 ☆石綿使用の有無の調査  ※石綿の調査結果の記録があるときだけ

 ☆耐震診断の内容     ※耐震診断を受けているものだけ ※S56.6より以前の建物だけ

 

◇売買・交換   ※『貸借』のときは、重要事項とはならない

 ☆住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法) ※新築住宅のみ 


◇貸借

 ☆建物の設備…台所、浴室、便所の整備状況

 ☆定期借地権、定期建物賃貸借、終身建物賃貸借

 ☆敷金等の精算 

 

◎区分所有建物(ex.マンション)の場合に追加される重要事項

☆がヤマ! ココは理解と整理が必要なので、ヤマ以外の項目も紹介しておきます。

 

~攻略の鍵!~ 『貸借』のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえよう!

 

◇売買・交換・『貸借』   ~覚え方♪~ 『貸借』⇒『か(管)』『せ(専)』

 ・管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所

 ☆『専有部分の利用の制限』に関する、規約(案)の定め

 

◇売買・交換   ※貸借のときは、重要事項とはならない

 ・敷地に関する権利の種類・内容

 ・共用部分に関する、規約(案)の定め

 ☆一棟の建物またはその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の、規約(案)の定め

 ・計画修繕積立金に関する旨の、規約(案)の定め、積立額

 ・負担すべき通常の管理費用

 ☆計画修繕費・管理費を減免する旨の、規約(案)の定め

 ☆維持修繕の実施状況 ※記録のあるときのみ
 
 
がんばって、今年絶対に合格しましょう!
 
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
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