2012 宅建試験 重要事項説明のヤマ!
覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。
まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!
☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。
ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、
外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。
☆ちなみに受験生の多くの方が苦戦する37条書面は、
しっかりと過去問題を分析し、基本を理解する学習をすれば覚えることがほとんどありませんヽ(^。^)ノ
『37条書面』をほとんど覚えず、本試験で得点したい方はぜひコチラの動画をご覧ください♪
http://youtu.be/EigC1gcNtYg
宅建本試験の問題は、なんとたったこれだけですべて解けます♪
※一部スクールの本試験分析の不十分なひどい問題は解けませんが気にしないように!
本試験で得点できる方法が重要なので(*^^)v
そして、37条書面を簡単に攻略した分、35条の重要事項説明をがんばっていきましょう!
【2012 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】 ※今年はコレで勝負!
・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
・津波災害警戒区域
・石綿使用の有無の調査結果の内容
※調査結果の記録があるときだけ
・瑕疵担保責任の履行に関する措置
【売買・交換の場合に必要だが、貸借では不要】
・住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)
※貸借では不要
※新築住宅の場合だけ必要
【貸借の場合に追加されるもの】
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
・敷金などの精算
【区分所有建物について追加されるもの】
◎売買だけではなく、貸借でも必要
◇売買では必要だけど、貸借では不要
◇売買では必要だけど、貸借では不要
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
◎専有部分の用途その他の利用の制限
※規約、規約の案があるとき
◇共用部分に関する規約の定め
※規約、規約の案があるとき
※規約、規約の案があるとき
◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
※規約、規約の案があるとき
◇特定の者の費用の減免:
※規約、規約の案があるとき
◇維持修繕の実施状況
※記録があるときだけ
がんばって、今年絶対に合格しましょう!
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
緊張と不安が大きかったのですが、ユーチューブと同じ宮嵜先生の挨拶と「熱い」講義を受けて、そんなのは一気に飛んでしまいました。
新幹線の時間の関係で最後の最後まで参加できずに申し訳ありませんでした。
でも帰るまで興奮冷めやらずです!!
残り数日・・・某学校の講義はキャンセルす、過去問と先生のレジュメとユーチューブで合格突破目指して頑張ります!
楽しく充実した講義、本当にありがとうございました。
自分が理解できているところと、出来ていないところ、初めて聞く話など、とてもためになりました。
ところで動画は全部でいくつあるのでしょうか?
75でしょうか><?
まだ15しか見れていないのですが・・・
ラストスパート一緒にがんばって、
頑張って絶対に合格しましょう(*^^)v
☆ さん
できる範囲でいいとおもいますよ♪
弱点テーマから活用して
頑張って絶対に合格しましょう(*^^)v
取引主任者資格書を提示して重説をしている。
そのイメージで解きます!