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「遺伝子組換えでない」表示、厳格化を 消費者庁検討会

2018年02月01日 | 健康・病気

朝日デジタル 滝沢卓 2018年1月31日

  遺伝子組み換え(GM)食品の表示制度を議論する消費者庁の有識者検討会(座長=湯川剛一郎・東京海洋大学教授)が31日開かれた。実際にはGM作物が混ざっているのに「遺伝子組換えでない」と任意表示できる現行の要件を厳格化し、混入率が実質ゼロの場合に限り、使えるようにする方向性を示した。

  現行の食品表示基準では、大豆やトウモロコシなど8作物と、それらを原材料とする豆腐などの33加工食品群が表示対象となっている。

  生産や流通の段階でGM作物が混ざらないように分別管理していれば、5%以下のGM作物が含まれていても「遺伝子組換えでない」と表示できる。非GM大豆を船で輸入する際、それ以前にGM大豆を運んだコンテナを使うと、清掃してもGM大豆を完全に取り除くことができない。こういったケースを「意図せざる混入」として認めている。

  ログイン前の続きしかし、この表示について、GM技術の業界団体バイテク情報普及会が昨年、一般女性2千人を対象に実施した調査では74%が「GM作物が全く含まれていない」と誤解していた。

  検討会は消費者団体や食品産業界の関係者ら計10人で構成し、昨年春から議論。この日、消費者に誤解を与えないよう、「遺伝子組換えでない」という表示は、混入率が実質ゼロの場合に限って使うべきだ、との意見が多くの委員から出た。

  消費者庁の担当者は、実質ゼロに限った場合、「遺伝子組換えでない」と表示できる商品は減るとみている。消費者庁は外部機関に委託し、米国とカナダで生産された非GM大豆について検体調査を実施。2016年にまとめた結果では、日本に輸入された大豆5検体のうち2検体は0・1%の割合でGM大豆が混ざっていた。

  新たな要件が導入された場合、「遺伝子組換えでない」と表示できなくなる混入率が5%以下の商品について、分別管理していることを示す新たな表示を導入する必要があるとの意見も出された。

  検討会は議論の結果を3月末までにまとめ、消費者庁に報告書を提出する予定。これを受け、政府は表示制度の見直しを検討する。(滝沢卓)

 


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ウサギの足跡。