妻がいるように装って扶養手当を10年以上にわたり不正に受給したとして、陸上自衛隊習志野駐屯地(船橋市)は9日、業務隊の50代の男性陸曹を免職の懲戒処分とした。同駐屯地は陸曹の階級などを明らかにしていない。
同駐屯地によると、陸曹は平成17年8月に別居中の妻との離婚が成立していたのに、同月から27年10月にかけて妻の扶養手当計214万円を不正に受給し続けた。27年3月からは妻がいるように偽造した住民票を部隊に提出していた。
同駐屯地によると、陸曹は同月
妻帯装い扶養手当不正受給 習志野駐屯地の男性陸曹免職
同駐屯地によると、陸曹は平成17年8月に別居中の妻との離婚が成立していたのに、同月から27年10月にかけて妻の扶養手当計214万円を不正に受給し続けた。27年3月からは妻がいるように偽造した住民票を部隊に提出していた。
同駐屯地によると、陸曹は同月
妻帯装い扶養手当不正受給 習志野駐屯地の男性陸曹免職