「定年後再雇用」に関する裁判で、4月20日に最高裁の「弁論」が開かれたというニュースがありました。最高裁が弁論を開くということには特別な意味があります。高等裁判所の判断を覆すか、統一的判断を示すときや憲法違反があるときなど、重要な局面でなければ開かれることはないのです。
■賃金を下げるのは違法?
この裁判の事案について説明しましょう。横浜市にある運送会社「長澤運輸」(従業員数72名)の男性社員3人が定年退職した後、同社に有期雇用の嘱託社員として再雇用されました。仕事はトラック運転ということで変わらないのですが、賃金は2割程度引き下げられています。原告らは「仕事が変わらないのに賃金を下げるのは違法だ!」などと主張しています。
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一審の東京地裁は、同じ仕事をしているのに賃金を下げるのは、同一労働同一賃金の観点から違法としました。一方、二審の東京高裁は、「⇒続きはコチラ・・・・