名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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退職時に『残りの有給日数20日』 この有給休暇を会社に『買い取ってもらう』 そんな事可能なの?

2018-05-16 | 労働ニュース
退職時に余っている有給は買い取ってもらうことができます

有給休暇の買い取りは厚生労働省の通達により、基本的に禁止されています。

なぜなら、本来有給休暇は従業員の疲労回復やリフレッシュを目的としているからなのです。

にもかかわらず、会社による買い取りを認めてしまうと、方法によっては会社が従業員に有給休暇を取得させないようすることが可能になってしまうからです。

ところが、有給休暇の買い取りの禁止にはいくつかの例外https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00010004-ffield-bus_all
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「盗撮」と「暴行」長野市職員2人が懲戒処分に

2018-05-16 | 労働ニュース
長野市の職員がペン型の小型カメラを使って女性の脚を盗撮したとして停職1か月の処分を受けました。
市によりますと財政部の48歳の職員は去年12月、通勤途中のJR長野駅でペン型の小型カメラを使って女性の脚を盗撮したとして警察に検挙されました。
書類送検はされませんでしたが、市はこの職員をきょう付けで停職1か月の懲戒処分としました。
また地域・市民生活部の47歳の職員は、去年12月に開かれた職場の懇親会で職員2人の衣服の胸元をつかんで引っ張ったうえ仲裁に入ったほかの職員の頭を平手で叩いたとして、停職3https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00328682-sbcv-l20
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<IT社員過労死>残業月87時間超 裁量労働制適用

2018-05-16 | 労働ニュース

 ◇ツイートに生々しく

 川人弁護士によると、勤務先は東京都豊島区の「レックアイ」。男性は不動産会社向けのシステム開発を担当していた。昨年7月、チームリーダーに昇格した際に専門業務型の裁量労働制が適用された。みなし労働時間は1日8時間だった。

 男性は裁量労働制が適用される前から、長時間労働が常態化していたが、適用直後の7月上旬には納期に追われ、徹夜を含む連続36時間の勤務もあった。同月下旬には家族に「頭が痛い」と訴えた。翌8月の中旬に都内の自宅アパートで倒れているのが見つかり、死亡が確認された。両親は10月に労災申請した。

 男性は昨年6月から7月にかけて、ツイッターに「仕事終わるまであと22時間」「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めてやがな」などと投稿している。

 川人弁護士は「男性の過重労働は裁量労働制の適用前からだが、適用直後には徹夜勤務があるなど、裁量労働制が過労死に悪影響を及ぼした可能性は高い」と指摘
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000096-mai-soci
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雇い止めされた更新19回のベテラン、労働審判「300万円払うから退職」に反発…訴訟に移行へ

2018-05-16 | 労働ニュース
医薬品などを製造販売する「メルスモン製薬」(東京都豊島区)から不当な雇い止めにあったとして、東京地裁に労働審判を申し立てていた元非正規社員の女性が5月16日、東京地裁による労働審判で出された審判内容に異議を申し立てた。今後、東京地裁での本訴訟に移行する。女性らが東京・霞が関の厚労省記者クラブで同日会見し、明らかにした。

女性は島津葉子さん(50)。金銭解決ではなく復職を求め、労働審判を2018年1月に申し立てていた。ところが和解交渉は決裂し、裁判所からは、(1)島津さん及び会社は2017年9月15日での雇用契約終了を確認する(2)会社は島津さんに対し300万円を支払う、などの審判が出た。会社側が和解条件として提案してきた内容とほとんど同じだったという。

島津さんは、勤続14年で雇用契約の更新が19回にのぼるベテラン契約社員。「金銭解決は求めていなかった。納得いかない」。今後、本裁判での主張を粘り強く続けていくという。

●「金銭解決は全く求めていない」

代理人を務める河村健夫弁護士は、労働審判で示された裁判所の判断に苦言を呈した。

労働審判法20条2項は、「労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる」と規定している。

これについて、河村弁護士は「民事裁判の判決みたいにイエスかノーではなく、相当な範囲ならいろんな決め事をしてもいいですよ、という条文になっている。ただ、我々は金銭解決を全く求めてこなかった。余計なおしつけはやめてほしい」と話した。

●雇用契約終了なのに、なぜ300万円支払うのか

労働審判の内容は、雇用契約の終了を確認する一方、島津さんの年収相当額にあたるhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007890-bengocom-soci
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「高プロ制」に過労死遺族が猛反対「死んでも自己責任扱い」「当事者の声を聞いて」

2018-05-16 | 労働ニュース
衆議院で来週にも採決の可能性がある「働き方改革関連法案」。このうち、少なくとも「高度プロフェッショナル制度(高プロ制)」については過労死を増やすため、法案から削除すべきだとして、過労死遺族らが5月16日、厚労省記者クラブで会見を開いた。

全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表は、「過労死遺族は、裁判の中で大変な苦労をして、地獄のような苦しみを味わってきた。こうした悲しみ、苦しみを誰にも味わわせたくない」と語った。

●労災認定や使用者の責任を問うのが困難になる恐れ

高プロ制は、金融ディーラーやアナリストなど、年収1075万円以上の専門職を、労働時間規制から外すもの。野党や労働者側は「スーパー裁量労働制」や「過労死促進法」などと非難している。

批判が多い「裁量労働制」の場合でも、労働者には仕事の進め方https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007891-bengocom-soci
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