名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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働き方改革「時間でなく成果」はやはり虚偽だった

2018-05-16 | 労働ニュース
 働き方改革関連法案がすでに審議入りしており、世論の注目も集まってきました。この法案については、すでに様々な問題点が指摘されており、特に「高度プロフェッショナル制度」(年収1075万円以上、対象職種限定、年間104日の休日保障などの要件で労基法の労働時間規制が適用除外される制度。高プロ制。)について「過労死促進法」「定額使い放題法案」などの異名が定着しています。今年に入ってからは、政府が調査導入の是非を検討した際の基礎データが改ざんされていた問題も浮上し、政府は法案中の裁量労働制の拡大について撤回せざるを得なくなりました。

 2007年の第一次安倍政権の時、現在の高プロ制の原型となった法案が「残業代ゼロ法案」と批判されて廃案になったことを意識してか、政府は、この高プロ制について「時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。」などとしており、この「時間でなく成果」が政策の宣伝文句となっていました。新聞紙でも、読売新聞、日経新聞は、いまだに「脱時間給」という世論を誤導しかねない誤ったキーワードを使い続けています。

労基法は「時間ではなく成果」もOKしている
 この「時間ではなく成果」という点ですが、もともと、労働基準法は週40時間、一日8時間の法定労働時間制の範囲であれば、どのような賃金制度を契約しても、それは労使自治の問題である、という考え方をしています(ただし最低賃金法の規制はあります)。成果があがった労働者の賃金を高くすることも、成果をボーナス査定することも、何ら禁止されていないのです。

 そうすると、この「時間ではなく成果」「脱時間給」というキーワードは、法定労働時間制を超えた労働や、法定休日の労働に対して、そもそも禁止する規制や、可とされる場合でも割増賃金の支払を強制する労基法の規制に対するものと考えられます。確かに、直近のところでも、医師について残業代込み込み(基本給等と判別不能)の状態で年俸1700万円とする契約はダメですよ、という最高裁判決が出されました(最二判平成29年7月7日 医療法人社団康心会事件)。

 しかし、そうだとすると高プロ制の「時間ではなく成果」「脱時間給」というフレーズは「残業代ゼロ」を言い換えただけ、ということにもなります。このように労働時間規制を取り払うだけでは、https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180516-00085290/
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65歳まで雇用延長、あなたはどうする? 「嫌なこと」を5年間延ばすことが得策なのか

2018-05-16 | 労働ニュース
私が個人的に気になるのは、会社での仕事が苦役だと考えている人が少なくないことだ。その嫌なことをさらに5年間延ばすことが得策なのかどうかという観点も必要ではないか。せっかく生まれてきた1回限りの人生をどう過ごすか。ただし、その判断をするためには現役の時から定年後の見取り図を描いておかなければならない。

 いずれにしても選択肢があるということは定年を深く考える機会になる。それをチャンスにつなげていきたいものだhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000014-ykf-soci

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裁量労働の28歳男性社員、過労死認定

2018-05-16 | 労働ニュース
不動産関連のIT会社(東京都豊島区)で、裁量労働制を適用されて働いていた男性社員=当時(28)=が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署(東京)が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族側代理人が明らかにした。労基署は最長で月約184時間の残業を認定した。

 代理人の川人博弁護士によると、男性は平成25年5月に入社し、システム開発業務に従事していた。昨年7月にチームリーダーに昇格すると、「専門業務型裁量労働制」が適用された。

 同月下旬には「頭が痛い」と家族に訴えていたが、8月18日に自宅のアパートでhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000561-san-soci
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営業中の駐車代を会社が出さず、「路駐」したら摘発された!…反則金も自腹?

2018-05-16 | 労働ニュース
営業中、会社の車を路上に駐車していたら、警察に摘発されてしまい、反則金を支払うハメにーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに「会社に反則金を負担してもらうことはできないだろうか」と相談が寄せられた。

就業規則では、違法駐車が摘発された場合に、従業員が反則金を全額負担することになっている。しかし、会社では営業中の駐車代が一切支給されないので、相談者のように違法駐車をする従業員は多いという。会社もこれを黙認しているようだ。

会社に反則金の負担をさせることはできないのだろうか。瀧井喜博弁護士に聞いた。

●道路交通法での位置づけ

まずは道路交通法の観点から検討したい。反則金はドライバーである従業員が払うべきものなのか。

「確かに道路交通法上、一次的には運転手である従業員が負担すべきものです。ただし、違法駐車をした運転者が反則金を納付しなかった場合、車の『使用者』(車の権原を有し、車の運行を支配し、管理する者)である会社が、放置違反金を納付することになります。

ただし、運転者である従業員も、反則金を納付しなければ、起訴される可能性がありますので、無視するわけにはいきません」

●業務命令に従った結果の駐車違反なら、会社に負担を求めることは可能

では、従業員と会社との関係を考えたい。駐車代が自己負担https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007791-bengocom-life
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日本郵政が「正社員待遇引き下げ」というパンドラの箱を開けた事情

2018-05-16 | 労働ニュース
日本郵政グループが、非正規社員の待遇を向上させるため、正社員の待遇を引き下げるという、前段未聞の決断を行った。これまで正社員の待遇は一種の聖域とされてきたが、とうとうパンドラの箱が開いてしまった。

 この話は決して日本郵政特有のものではなく、日本の企業社会そのものに由来している。企業の基本構造が変わらない限り、非正規社員の待遇を改善する代わりに、正社員の待遇を引き下げる動きは拡大していくだろう。

前代未聞の決断

 日本郵政グループは今年4月、約5000人の正社員が受け取っている住宅手当を段階的に廃止するとともに、非正規社員https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180516-00055671-gendaibiz-bus_all
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