会社の役員付きハイヤー運転手として働いていた男性(当時63)が死亡したのは「過労が原因だ」として、遺族が労働災害保険を請求していた事件で、東京労働局が、新宿労働基準監督署の下した労災不支給処分を取り消す決定をしていたことがわかった。決定は3月28日付。
遺族の代理人をつとめたNPO法人神奈川労災職業病センターの川本浩之氏が5月26日、東京・霞が関で記者会見を開いて明らかにした。川本氏は「労基署が時間外労働を短く認定して、不支給処分を下すという信じがたいことが起きていた。本来ならば、労基署で(労災が)認められるはずだった」と述べた。
●結婚記念日の食事にも行けず・・・
川本氏によると、男性は、大手タクシー会社のハイヤー運転手として定年を迎えたあと、2013年、役員車の運行管理請負をおこなう・・・・続きはこちら
遺族の代理人をつとめたNPO法人神奈川労災職業病センターの川本浩之氏が5月26日、東京・霞が関で記者会見を開いて明らかにした。川本氏は「労基署が時間外労働を短く認定して、不支給処分を下すという信じがたいことが起きていた。本来ならば、労基署で(労災が)認められるはずだった」と述べた。
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