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公契約条例の拡充で市内企業育成・労働環境改善へ

2022年09月30日 | 市政・議会・活動など

9月議会で、草加市公契約基本条例の拡充などによる市内企業育成や労働環境改善の取り組みについて質問しました。

 

■労働賃金基準額の推移とこれから

草加市公契約基本条例は、草加市が発注する公共工事や委託事業などで働く労働者の”適正な賃金”や”労働環境”を確保し、安心して生活できる環境の実現をはかる目的の条例です。条例対象となった事業では、事業者が労働者に「労働賃金基準額」以上の賃金を支払わなければなりません。

公契約条例がスタートした平成27年度の「労働賃金基準額」は時給890円で、当時の最低賃金(時給820円)を70円上回っていました。その後、基準額は年々引き上げられ、令和4年度は984円となりました。しかしながら、今年10月1日から最低賃金が987円に引きあげられるため、最低賃金の方が労働賃金基準額を上回ってしまう逆転現象(下グラフ参照)が生じます。その点について質問しました。

市によると、8月29日に公契約審議会を開催して「最低賃金と同額の987円が妥当」との答申をいただいたことから、労働賃金基準額も10月から987円に変更すると説明しました。また、令和5年度の労働賃金基準額については、今後開催予定の同審議会で諮問していくとのことです。

 

 

 

■対象工事の適用範囲も諮問予定

草加市公契約基本条例では公共工事の1億5千万円以上が適用範囲で、令和2年度実績で10件の工事に適用されました。工事全体の6.7%に同条例が適用されたことになります。

近隣市で比較すると、越谷市では5千万円以上が適用範囲で、全体の8.9%に適用されました。足立区では1億8千万円以上が適用範囲で、全体の8.4%に適用されました。いずれも草加市の方が2%前後低くなっています。(下表参照)

これら現状を踏まえて、令和4年の公契約審議会でどのような内容を諮問するか質問しました。市によると、労働賃金基準額などの諮問に加えて「工事または製造の請負契約の適用範囲につきましても諮問する予定」と答弁しました。そもそもの対象基準を検討する重要な議論がおこなわれることになります。公契約条例の本旨に基づいた闊達な議論に期待です。

 

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