2024年度から、草加市役所で働く会計年度任用職員への一時金の算定に勤勉手当が追加されます。
草加市議会の2023年12月定例会で条例改定案が可決・成立したことによるものです。この改正により、会計年度任用職員も夏と冬合わせて「年間4.5カ月分」がボーナスとして支給され、正規職員と同じ掛け率になります。
支給対象は、勤務時間が週15時間30分以上などの基準を満たす会計年度任用職員です。草加市によると、2023年4月1日時点の一般会計の会計年度任用職員が、引き続き2024年度も任用されたと想定した場合、会計年度任用職員数は1011人で、そのうち勤勉手当の支給対象は826人とのことです。
■賃金格差が一定改善
今回の改正により、正規と非正規の処遇格差が改善されます。
2022年度実績をもとに試算した場合、任用1年目の正規職員の平均年収304万円に対して、会計年度任用職員(フルタイム事務補助)の平均年収は214万円で、90万円もの賃金差があります。※グラフ参照
勤勉手当を支給したと仮定した場合の2024年度の年収格差(試算)は、正規職員322万円に対して会計年度任用職員が275万円で、47万円の賃金差に縮小・改善されます。
ただし、知識も経験も豊富なベテラン会計年度任用職員が、新卒1年目の正規職員の年収に届いていない状況は変わりません。
■財源の課題
草加市によると、今回の勤勉手当支給に必要な財源は約3億円(一般会計)を想定しています。
必要な改善策である一方、自治体として大きな財政出動が伴うものです。今回の改正は、国による地方自治法の改正にともなうものであり、全国の自治体で同様の手続きが進められています。そのことからも、国から地方交付税等の財源補填があるのか?国から通知などあるのか?と質疑しました。
質疑に対して草加市は「現時点で、国から地方交付税措置等の対応について正式な通達はございませんが、これまでの経緯を踏まえますと地方交付税措置が取られる可能性はあるものと考えています」と説明しました。財源がどのようになるのか次回2月の予算議会でチェックしていきます。同時に、国が進めた施策に対して責任をもって必要な財源措置をおこなうように、自治体から国に求めていく姿勢が重要です。
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