日本語の「は」と「が」について。

象は鼻が長い=∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
とりあえず「三上文法」を「批判」します。

(1322)「脱水である」は「誤診」である。

2023-06-19 19:41:18 | 医療過誤

(01)
(ⅰ)
1  (1) P→(Q→ R) A
 2 (2)    Q&~R  A
  3(3)    Q→ R  A
 2 (4)    Q     2&E
 23(5)       R  34MPP
 2 (6)      ~R  45&I
 23(7)    R&~R  56&I
 2 (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P        18MTT
1  (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅱ)
1   (1)  (Q&~R)→~P A
 2  (2)          P A
 2  (3)        ~~P 2DN
12  (4) ~(Q&~R)    13MTT
  5 (5)   Q        A
   6(6)     ~R     A
  56(7)   Q&~R     56&I
1256(8) ~(Q&~R)&
         (Q&~R)    47&I
125 (9)    ~~R     68RAA
125 (ア)      R     9DN
12  (イ)   Q→ R     5アCP
1   (ウ)P→(Q→ R)    2イCP
従って、
(01)により、
(02)
①  P→(Q→R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
①=② は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(03)
①  P→(Q→ R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値は下降する。
といふ「代入」を行ふと、
①「脱水」であるならば、(点滴をすれば、数値は下降する)。
②(点滴をしても、数値が下降しないならば、「脱水」ではない
に於いて、
①=② は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(04)
S先生曰く、
(ⅰ)「1月25日の血液検査」で、
(ⅱ)「脱水による血液濃縮」による、
(ⅲ)「赤血球数・クレアチニン」等の「数値」が「上昇」が見られたため、
(ⅳ)「1月25日」より、「輸液(点滴)」を再開した。
cf.

従って、
(03)(04)により、
(05)
S先生は、「対偶」で言ふと、
① 「脱水」なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。⇔
②(点滴をしても、数値が下降しないならば、「脱水」ではない
といふ『診断』を下してゐる。
然るに、
(06)

然るに、
(07)
従って、
(06)(07)により、
(08)
「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」
「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」
「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」
の『グラフ』は、

といふ『具合』に、
「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、
「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、
「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、
「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であるが、
「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、
「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
然るに、
(06)(07)により、
(09)
「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」
の『グラフ』は、

といふ『具合』に、
「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であり、
「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であるが、
「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「異常に高く」、
「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」も「異常に高く」、
「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
従って、
(06)(09)により、
(10)
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
といふ「事実」により、S先生による、
① 脱水なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。
といふ『診断』は、『診』であると、「言はざるを得ない」。
(11)
「私の父」は、「退院した当日」に「再入院」をして、「その日の内に死亡した」のであるが、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
といふ「(再入院の際)のデータ」が無かったとしたら、
S先生の『診』を「証明」することは、「叶はなかった」。
(12)
「41回の、検査結果」は、

(13)
「41回の、各々の回の、赤血球を、1.00とした場合」は、
従って、
(12)(13)により、
(14)
「私の父」は、遅くとも、「1月25日」に、
脱水」ではなく、「急性腎不全」を「発症」し、「4日後に、死亡してゐる」が、
「1月4日」から「投与」された「フェブリク」は、「同じ病院の前医」によって、『禁忌』とされてゐる。
cf.
(15)
S先生には、中央区の弁護士(は病院側)を介して、3カ月前に、「長文の質問」を「送付」しているが、「(3回ほど催促しているにも拘わらず、)未だに、回答」が無い
(16)
仮説検定の数値(約0.13%)」から言っても、
S医師が、私に「反論」することは、「ほとんど、不可能」であると、考へます。
然るに、
(17)
「私が争点にしたい」のは、『数学や論理学の定理』ではないため、「原理的証明」が「不可能」な、
フェブリクの副作用で、父が死亡した」といふことではなく、「生成AIが要約」した、
といふ『事柄(説明義務違反)』です。


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