―「興味」が無い方には、迷惑かも知れないものの、改めて、以下の内容を記すことにします。―
(01)
「議論」を進めるためには、「公理(共通の認識)」が「必要」があるため、以下の「3条件」を「公理」とします。
然るに、
(02)
痛風発作再発予防が必要であると考え2019年01月05日からフェブリク錠投与を開始したものです。
(2020年07月17日、S医師)
従って、
(01)(02)により、
(03)
「フェブリク錠投与」は、「治療」ではなく、「予防」が「目的」であるため、
『1.治療を目的としていること』という、「第1の条件」を満たしていない。
然るに、
(04)
(2012年07月05日、K医師)
従って、
(04)により、
(05)
「2012年07月04日」に於いて、「アレルギー(眼瞼腫脹)」を起こしている。
然るに、
(06)
(フェブリクの添付文書)
然るに、
(07)
「添付文書」にある「発疹」という「言葉」が気になったため、
令和2年7月13日、13時48分~
帝人ファーマ株式会社 メディカル情報部(のFさん)に、
「(04)2012年07月05日」の「カルテの内容」を、「読み上げて」、「確認」したところ、
2012年7月05日:K医師により、フェブリクによるアレルギーS/O→中止。
という「処置」は、「正しい判断」であった。
という「回答」を得ている。
従って、
(04)~(07)により、
(08)
「(過敏症の既往歴があった)当該の患者」に対して、「フェブリク錠投与すること」は、
『2.承認された方法』には、当たらない。
然るに、
(09)
(フェブリクの添付文書)
従って、
(09)により、
(10)
「フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
「クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならない。
然るに、
(11)
従って、
(11)により、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっている。
然るに、
(14)
然るに、
(15)
(14)(15)により、
(16)
S医師は、
「(18日から25日にかけて)水による血液濃縮が見られ、腎機能が悪化している。」
としているものの、
「クレアチニン:赤血」の「比」で見た場合も、
「18日から25日迄に、38%の上昇」が、
「18日から29日迄に、78%の上昇」が「確認」出来る。
然るに、
(17)
であるものの、この場合、「薬(フェブリク)の量」は、「減らされてもいない」。
従って、
(09)~(17)により、
(18)
「フェブリクの添付文書」の「指示」に従う限り、
「クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN)」の「上昇」が認められた場合は、
「投与を中止する」など「適切な処置」を行わなければならないが、
S医師は、そのようにはせず、何もしていない。
従って、
(01)(08)(18)により、
(19)
S医師の診療は、
(ⅰ)「本剤の成分に過敏症(アレルギー)の既往歴がある患者に、本剤を使用してはならない。」
(ⅱ)「本剤の使用中に、クレアチニン・尿素窒素の上昇が認められた場合は、本剤を使用してはならない。」
『2.承認された方法で行われていること』という「第2の条件」を満たしていない。
然るに、
(20)
「入院時(2018年12月21日)のオリエンテーション」の際に、
従って、
(20)により、
(21)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
という風に、主治医(S先生)に対して伝えてあるため、「医師の側に、債務が成立しています」。
然るに、
(22)
診療日付 2019年01月04日 14:50
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 I.N. 従って、
(04)(05)(20)(21)(22)により、
(23)
「2012年07月04日に、眼瞼腫脹を起こしている」ので、
「それを使用しないようにと、入院時(2018年12月21日)に、医師に対して伝えていてた、フェブリクの内服開始」は、
「2019年01月04日の、翌日」です。
然るに、
(24)
然るに、
(23)(24)により、
(25)
「ザイロリック・フェブリク錠に肝障害」という「アラート」は、
「ザイロリック錠にて肝障害、フェブリク錠にてアレルギー(眼瞼腫脹)」の「マチガイ」です。
然るに、
(26)
従って、
(26)により、
(27)
(ⅰ)1月15日は、フェブリク錠という「名前」を知らされてはいなくて、
(ⅱ)1月27日に、フェブリク錠という「名前」を知らされては、います。
然るに、
(28) 診療日付 2019年01月15日 17:00
看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 Y.R. 従って、
(28)により、
(29)
(ⅲ)1月15日に、私は、「腎機能」を心配しているが、その時点では、
(〃)「腎機能の悪化は無い」と聞いて、安堵している。
然るに、
(30) 然るに、
(21)(30)により、
(31)
入院時に、看護師を通じて、
『痛風に関しては、身体に合わないで中止になった「薬(禁忌)」がある(ので、その薬は、不用意に使わないで欲しい)。』
と伝えている一方で、
退院(して死亡する)2日前に、
脱水が原因である。「以前、使った薬」で、肝障害が出たので、その時とは、「別の薬」を使っている。
という風に、言われれば、
「前の薬」=「6年前に使った薬」
「別の薬」=「これまでに、1度も使ったことが無い、別の薬」
と思うことは「当然」であって、
「別の薬」=「フェブリク」
であるとすれば、当然、「私は(債務不履行ということで)抗議」をする。
従って、
(04)(31)により、
(32)
2019年01月27日11時48分前後の、ナースステーションに於いて、
S医師は、私に対して、ハッキリと、「投与をしている薬」は、
でいう所のその「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」であることを、告げるべきであったし、
いずれにせよ、
(33)
2019年02月03日(葬儀の翌日)の「gooブログ」を見ると、
となっている。
従って、
(32)(33)により、
(34)
鈴木医師は、
「前の薬」=「1番目の薬」ではなく、
「別の薬」=「2番目の薬」=「フェブリク( によるアレルギーS/O→中止)」を、もう一度、
「01月05日」から「投与」している。
ということを、「私に分かるよう」には、「説明していない」。
加えて、
(28)(29)(30)により、
(35)
「別の薬の使用」を受け入れたのは、
「検査結果」が「悪化」した「原因」は、「脱水」であるという「説明」を、「信じた」からである。
加えて、
(36) という「事実」を、S医師が、「把握」していなければ「怠慢」であるし、「把握」したいたならば、「脱水」などという「説明」が、出来るはずが無い。
従って、
(01)(32)~(36)により、
(37)
『3.患者本人(または、保護者の)承諾があること』という「第3の条件」も、満たしてはいない。
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