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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

JRFS:「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見

2013年09月23日 | 平和憲法
 ◆ 「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見
2013年9月17日
国連経済社会理事会特別協議資格取得NGO
言論・表現の自由を守る会

 第1、意見の主旨
 1、意見書の募集期間を2か月に延長すべきである。
 2、当NGOは、日本国憲法と日本政府が批准している国際人権条約:自由権規約を尊重し遵守する立場から、日本国憲法と自由権規約に違反する「特定秘密の保護に関する法律案の概要」(以下「本件法案」という)に強く反対する。
 第2、意見の理由
 1、今年の元旦から、三度国連人権理事国となった日本政府において、「本件法案」が自由権規約に適合している法律であるか否かということについて検討された形跡すらないことは重大問題である。
 「本件法案」は、日弁連が指摘している通り(*意見書)、憲法上重大な問題があると同時に、憲法第98条(※)に照らして、日本政府が批准済みの人権条約上の重大な問題があります。
 ※日本国憲法 第10章 最高法規
 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 国連自由権規約委員会は2008年10月、第5回日本政府報告書審査の最終見解(勧告)において、以下のように日本政府に対して勧告している。
 『パラグラフ26:委員会(自由権規約委員会)は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。』
 2、意見募集期間が異常に短いことの問題

 内閣官房は、「本件法案」の内容を、2013年9月3日にはじめて国民に明らかにし、意見提出期限を同年9月17日として募集を開始した。極めて問題な国民の人類普遍の基本的人権を犯す法案を、わずか2週間で意見募集を打ち切ることに強く抗議する。
 通常の意見募集期間ですら30日であり、しかも、意見提出期間が30日未満の場合には、『意見提出が30日未満の場合その理由』をホームページ上に明記しなければならない。しかし、「本件法案」のこの欄は空欄のままというずさんな意見募集である。
 しかも締切前の、9月16日未明には大型台風18号が本州に上陸・縦断し、気象庁は初の特別警報を発表し、全国で143万人もの人々に対して消防庁から避難勧告が出され、今回の大雨と突風・強風の被害は、京都府の桂川をはじめ全国各地での多くの河川の氾濫などによって、3人もの方が亡くなり、5人もの方々がいまだ行方不明となっており、家屋や車の浸水と家屋の喪失、22府県で124人が負傷、停電も近畿から東北までの広い世帯で23万世帯を超えたと報じられています。
 締め切りの17日には多くの国民が夜を徹して復旧作業にかかっているが、復旧のめどはない。
 こうした事態をふまえて、当会は17日の昼に、内閣府情報調査室の意見募集係上条氏と佐久間氏に面会し、橋場健参事官と総理大臣に対して、台風18号による被害の甚大さからも、意見募集期間を延長するよう求めた
 さらに消防庁災害対策室を訪ね、そもそも政府の対応が遅すぎたために被害が拡大したことを指摘し、台風18号の被害は消防庁としても被害を把握できていないほど甚大な被害状況であり、多くの被災者は、家屋の被害と停電の中で、災害の復旧に追われている事態の中で、重大な人権侵害法案である「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見をインターネットで届けるどころではないのであるから、消防庁としても総理大臣と内閣府担当参事に対して、意見聴取の締め切りを延期するよう申し入れていただきたい旨要望した。
 3、自衛隊は、憲法9条違反の軍隊です。
   また、日米安保条約も憲法9条に違反しています。


 本件法案は、「自衛隊の集団的自衛権行使を含む日米共同の軍事行動によって、わが国の平和と安全を守ろうとする政策」不可分の一部であり、この政策は、憲法9条及び憲法前文が規定する恒久平和主義と相反するものです。
 この集団的自衛権行使に道をひらくことは、戦争宣伝を禁止している自由権規約第20条に違反する不法行為です。
 2003年から自衛隊をイラクに派兵したことが憲法9条違反であると2008年に名古屋高裁で確定したのであるから、今、日本政府が行わなければならないことは、自衛隊をイラクに派兵した実質責任者である当時の外務省事務次官の竹内行夫氏らを処罰することです。
 この処罰を行うためには「本件法案」など不要です。

 4、政府は直ちに個人通報制度を批准せよ。

 政府は直ちに、日本政府が批准済みの各人権条約(自由権規約、社会権規約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、女性差別撤廃条約等)に備わっている個人通報制度を批准し、司法を独立させることこそ日本国憲法の目的と日本国民と国際市民社会が切実に求めている平和への確かな道である。
以上

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2013/9/21)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/25412771.html
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