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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ハシズム:大阪市の忠誠通知

2012年01月04日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 橋下新市長:批判的職員に反省文書かせ、市は「忠誠」通達

 大阪市が今月8日、「職員は市長の職務命令に忠実に従う」とする法律の規定を周知徹底させるよう、全所属長に異例の通達を出していたことが分かった。
 11月27日の市長選後、橋下徹氏や大阪維新の会に対する職員の否定的なコメントがテレビで放映されたのがきっかけで、橋下氏の意向を受けた措置。橋下氏は、職員を特定して「反省文」を提出させており、識者からは「越権行為だ」との批判も出ている。
 橋下氏が圧勝した市長選を受けて、テレビの取材に応じた市職員が「民意という単語が僕の(認識)とは違う」「向こうが言っている二重行政が分からない」とコメント。これが11月28日以降、繰り返し放映された。
 映像を見た橋下氏は「『民意』とは公務員の身分で言うべきことではない。日本の民主主義がだめなのは、公務員に選挙がバカにされているからだ」と不快感をあらわにした。今月5日にはコメントした職員に発言の真意をただすよう、総務局長に指示。更に市として民意や政治への対応方針を出すよう求めた。
 総務局は8日、「民意、選挙、公選首長と公務員、行政と政治についての基本認識の徹底について」と題する内部通達文書を全所属長に配布。
 「市長は職員を指揮監督する権限を有し、職員は職務上の命令に忠実に従う義務を負う」など地方自治法や地方公務員法の規定を引用し、「軽率な意見表明や行動で市民の信頼を損なわないように」と指導を求めた。
 コメントした職員2人は9日までに「発言の一部だけが取り上げられ、誤解を招いた」「もう少し丁寧な言い方をすべきだった」などとする反省文を総務局を通じて、橋下氏に提出した。橋下氏は「きちっと反省の弁が出てきた。今後、2人には行政上の反対論はどんどん言ってほしいと伝えた」と、一件落着させる考えを示している。【林由紀子、茶谷亮】
 ◇古い体質、越権行為だ 新藤宗幸・元千葉大教授(行政学)の話
 公務員も、就業時間外や職場の外では自由な立場・人格が尊重されるというのが近代の常識。「犯人捜し」をして反省文を出させるというのは越権行為で、橋下氏自身が批判する古い体質のやり方だ。言論統制に他ならず、職員が自由な意見を言えない萎縮した組織になってしまう。職員は公務員であると同時に一市民でもある。橋下氏は、自分を批判する「民意」にも誠実に耳を傾けるべきだ。
 ◇統治の面で理解できる 山中俊之・関西学院大大学院教授(人材開発)の話
 カメラを向けられて、組織のトップへの批判と受け止められかねないコメントをするのは民間では考えられない。国でも地方でも、役人は選挙で選ばれた閣僚や首長を軽視しがちだ。解雇や降格がほとんどない公務員特有の体質だろう。内部では活発に意見を出すべきだが、対外的に組織批判をすべきではない。反省文を書かせるのも、ガバナンス(統治)の面では理解できる。


『毎日新聞』(2011年12月16日)http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111216k0000e010200000c.html
 【忠誠通知】
教委校(全)第83号
平成23年12月28日
各 校園長 様
教 育 長

民意、選挙、公選首長と公務員、行政と政治についての基本認識の徹底について

 去る11月27日の大阪市長選挙の後、本市職員が報道各社からの取材を受ける機会が多数生じておりますが、その際の本市職員の不見識な発言について、市民から厳しいご意見を頂戴しているところです。
 本市の政策方針は市民の総意によって選挙で選ばれた市長及び議会が各々その権限を行使することにより決定されるものであり、また、市長は本市を統括し、代表するものです。
 公務員である以上、これらのことを十分理解しなければならず、これに反する軽率な行為は、社会通念上も極めて不見識と評価され、本市の信用失墜に繋がるものであることから、厳に慎まなければなりません。
 ついては、軽率な意見の表明や行動により本市行政に対する市民の信頼を損なう事態を招くことのないよう万全を期すため、校園長におかれましては、教職員一人ひとりに対し周知徹底を図っていただくとともに、指導監督に一層努めていただきますよう要請します。
 【担当】
 教務部教職員人事担当
 教職員服務・観察グループ
 電話:06-6208-9059
 FAX:06-6202-7053

 (参考)
 ○日本国憲法
  第93条第2項(地方公共団体の長、その議会の議員などを住民選挙で選ぶ規定)
 ○地方自治法
  第147条(長の統括代表権)
  第149条(担任事務)
 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
  第24条(長の職務権限)


 ■ 日本国憲法 第93条〔地方公共団体の機関・直接選挙〕
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 ■ 地方自治法
 第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
 第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
 ■ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第24条(長の職務権限)
  地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
 一  大学に関すること。
 二  私立学校に関すること。
 三  教育財産を取得し、及び処分すること。
 四  教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
 五  前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

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