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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

8/29都教委糾弾ビラまき!

2013年08月28日 | 増田の部屋
 ◆ 「罪を重ねる都教育委員たちに、教育行政を担う資格があるか?」
皆様
 こんにちは。犯罪都教委&1悪都議(あとの2悪は消滅)と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・長文!? ご容赦を!
 8月29日(木)8:00~9:00、と等第2庁舎前で、月末恒例の件名ビラまきを行います。
 予想通り、都立高校の実教出版『日本史A』教科書採択はゼロとなりました。神奈川県もそうなり、大阪では、いったんは「今年は教員の選定した教科書を採択する」と約束していたのですが、「維新の会」議員の露骨な政治介入・干渉が、今、真っ盛りのようです。
 何とか、日本が本当に「法治国家」であるならば許されるはずの無い、これらの違法行為を罰したいものですが、当事者である都教委などに請願しても、それは、泥棒サンに「自分を縛る縄をなえ!」と要求するようなもので・・・
 そこで、「第三者」に対して請求するものとして、監査請求・公取への申告・刑事告発を行うこと等、考えられるのではないでしょうか?
 皆様、お知恵をお貸しください!

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 「罪を重ねている東京都教育委員たちに、東京都の教育行政を担う資格があるでしょうか?」
 ☆公正取引委員会の「不公正な取引方法」にピッタリ該当!!

 独占禁止法を運用するために設置された機関である公正取引委員会は、「不公正な取引方法」として16の類型を告示しています(昭和57年6月18日 告示第15号)。
 その第2号は「不当に、ある事業者に対し取引を拒絶(する)・・・こと」を禁じています。都教委(東京都)が、数ある高校歴史教科書出版会社の中で、実教出版(株)の「日本史A」教科書だけを、学校の先生に「選ぶな!」と圧力をかけて採択させなかったこと=「拒絶」したことは、この条項違反にピッタリ!
 第4号は「不当に ある事業者に対し取引の条件又は実施について、有利なまたは不利な取り扱いをすること」を禁じています。数ある高校歴史教科書出版会社の中で、実教出版(株)の「日本史A」教科書だけを学校の先生に「選ぶな!」と圧力をかけて採択させなかったことは、この条項「不利は取り扱いをすること」のモデルにもなりませんか?
 ☆コンプライアンス精神欠落の都教委教育委員たちは、「不適格」教育委員!?
 都教委による実教出版教科書の採択妨害事件はナチスの焚書にも匹敵する暴挙…麻生副総理に先立ち「ナチスの手口」を実行?…であり、東京弁護士会声明にあるように教育基本法16条1項が禁ずる教育に対する「不当な支配」に当るだけでなく、独占禁止法が禁じる優勢的地位を濫用した不適正な取引行為にも当り、コンプライアンス精神の欠落を示しています。
 その他、右翼都議への当組合委員長・増田都子教諭(当時・足立区立第十六中)個人情報漏、「日の丸・君が代」不起立教員に対する減給処分以上の処分権の濫用等、多すぎて数え上げるのもたいへんなほど、確定している違法行為があります。
 しかし、都教委は絶対に謝罪せず、反省もしません。道徳心も欠落しているのではありませんか?
 違法行為を繰り返しても「悪いことをした」と絶対に認めず、謝罪も反省もせず、この高校教科書採択妨害などで、さらに罪を重ねている東京都教育委員たちに、東京都の教育行政を担う資格があるでしょうか?
 ☆コンプライアンス精神も道徳心も欠落している都教委は、
     「歴史偽造」扶桑社教科書批判を教えたことを理由とする、
          増田都子教諭(当時・千代田区立九段中学校)に対する不当免職を撤回せよ!

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