皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。一部BCCで配信。重複はご容赦を。)
東京・被処分者の会・近藤 徹
東京では、都教育委員会が、校長のパワハラや嫌がらせにあった教員を無理矢理指導力不足と認定して分限免職にする事件が複数起きています。
その一人・小学校養護教諭のWさんの分限免職処分取消訴訟第14回口頭弁論が、12月7日(火)に東京地裁で行なわれます。理不尽にも職を奪われたった一人で闘うWさんを私も応援しています。多くのの傍聴・支援をお願いします。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/03/e9/bc3b674ce40b185969b3572e11fe9e02.jpg)
★ 小学校養護教員(Wさん)分限免職取消訴訟・第14回口頭弁論
日時:12月7日(火)11時
場所:東京地裁611号法廷(定員42名→半数の21名)
(裁判所への行き方)地下鉄霞ヶ関A1出口。1分。
*裁判所より。傍聴の際はマスクの着用と熱があるときには傍聴をご遠慮していただいております。
以下、原告本人より。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 小学校養護教諭分限免職裁判のお知らせ
☆ 次回の日程:12月7日火曜日 11時~ 611法廷
裁判の現状 : 準備書面として教員を免職にするには審査委員会を開き、そこで教育学、医学、心理学その他児童に対する指導に関する専門知識を有する者と保護者による話合いの会議が必要になりますが、東京都教育委員会はこれらの専門家の意見を聞いておらず、また、専門家のメンバーについても明らかにしていません。
また会議の議事録も何度問うても提出をしません。
本人の意見も免職の前に聞かないといけないですが聞かれていないので、手続きに違法があると訴えています。
口頭尋問は年明けには被告側の人が決まるのでそろそろ裁判所にくることになると思います。
いつも裁判の傍聴ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(11月22日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、10・24集会チラシ掲載、訴状、都教委要請・回答、判決文・裁判一覧表等各種資料入手可能。
************
(転送・転載・拡散歓迎。一部BCCで配信。重複はご容赦を。)
東京・被処分者の会・近藤 徹
東京では、都教育委員会が、校長のパワハラや嫌がらせにあった教員を無理矢理指導力不足と認定して分限免職にする事件が複数起きています。
その一人・小学校養護教諭のWさんの分限免職処分取消訴訟第14回口頭弁論が、12月7日(火)に東京地裁で行なわれます。理不尽にも職を奪われたった一人で闘うWさんを私も応援しています。多くのの傍聴・支援をお願いします。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/03/e9/bc3b674ce40b185969b3572e11fe9e02.jpg)
★ 小学校養護教員(Wさん)分限免職取消訴訟・第14回口頭弁論
日時:12月7日(火)11時
場所:東京地裁611号法廷(定員42名→半数の21名)
(裁判所への行き方)地下鉄霞ヶ関A1出口。1分。
*裁判所より。傍聴の際はマスクの着用と熱があるときには傍聴をご遠慮していただいております。
以下、原告本人より。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 小学校養護教諭分限免職裁判のお知らせ
☆ 次回の日程:12月7日火曜日 11時~ 611法廷
裁判の現状 : 準備書面として教員を免職にするには審査委員会を開き、そこで教育学、医学、心理学その他児童に対する指導に関する専門知識を有する者と保護者による話合いの会議が必要になりますが、東京都教育委員会はこれらの専門家の意見を聞いておらず、また、専門家のメンバーについても明らかにしていません。
また会議の議事録も何度問うても提出をしません。
本人の意見も免職の前に聞かないといけないですが聞かれていないので、手続きに違法があると訴えています。
口頭尋問は年明けには被告側の人が決まるのでそろそろ裁判所にくることになると思います。
いつも裁判の傍聴ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
事務所:飯田橋共同事務所
〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(11月22日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、10・24集会チラシ掲載、訴状、都教委要請・回答、判決文・裁判一覧表等各種資料入手可能。
************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます