※抗議打電先
千代田区隼町14-2 最高裁第二小法廷 今井 功 裁判長 殿
電話 03-3264-8111
■ 最高裁 葛飾ビラ配布弾圧事件 弁論開かず 判決期日を10月19日に指定!
<<最高裁は判決期日を延期せよ ! >>
葛飾ビラ配布弾圧事件
最高裁 弁論開かないまま 判決期日を10月19日に指定 !
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決期日を10月19日に指定した。
荒川さんは無罪 !
最高裁は国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ国際人権規約を遵守せよ!
判決期日指定を取り消せ!
政治的なビラ配布は、参政権にかかわる国民の大切な権利!
■ 国際人権規約委員会の日本政府に対する勧告(08年10月30日)
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
《ビラ配布・言論弾圧事件》
◎ 板橋高校君が代弾圧事件・葛飾ビラ配布弾圧事件についての上申書
最高裁判所
第一小法廷 桜井龍子 裁判長 殿
第二小法廷 今井 功 裁判長 殿
藤田さんと荒川さんは無罪です。
世界人権宣言60周年に最高裁において、国際人権規約と日本国憲法を遵守し、国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、大法廷を開き公正な審理を行い、藤田勝久さんと荒川庸生さんを無罪とするよう要請します。
藤田さんと荒川さんの「犯罪とされた行為」は、平和な世界を希求する国民・地球に生きる人々にとって模範とすべき行為です。藤田さんと荒川さんの原判決には事実の誤認があります。
最高裁判所において、大法廷で口頭弁論を開き憲法と国際人権規約に照らし、事実にもとづいて慎重な審理をし、公正な判決を行うことを求めます。
昨日、国連では軍縮への努力を掲げ「核のない世界」が決議されました。
日本でも、自公政権は国民の手によって倒され歴史的な内閣が発足しました。
9月16日に発足した鳩山内閣の閣僚就任会見での千葉景子法務大臣による、新政権下で取り組むべき課題についての発言では、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』そして『取調べの可視化』という3点に言及しました。
いずれも国連からの再三の勧告にもかかわらず、旧政権下では実現の見込みがなかったものですが、政権交替によって実現が確実となりました。
< 民主党の2009総選挙マニフェストより人権の項を抜粋 >
人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する。
[政策目的] 人権が尊重される社会をめざし、人権侵害からの迅速かつ実効性ある救済を図る。
[具体策] 個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する。
当会は、ビラ配布に対する言論弾圧事件全ての無罪を勝ち取るために、国際人権規約を市民に普及し、司法の場において憲法とともに国際人権規約を遵守・活用されるよう裁判要請などを行っています。
今回の法相の発言を心から歓迎し、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』などの一日も早い実現に向けて行動しています。
最高裁において、大法廷を開き、人権を守る歴史的な判決を出してください。
世界人権宣言60周年に、国際人権規約を誠実に遵守し公正な裁判を行い、
藤田さんと荒川さんを無罪とするよう重ねて強く要請します。
■ 当会は、28日にビラ配布弾圧事件の無罪判決を求め、東京高裁・最高裁へ要請し報告集会に参加しました。
各家・各人に、政治的なビラを配ることは犯罪ではありません。
平和を願う世界の人々にとって、今、とても大切なことです。
ビラを配って逮捕され、裁判にかけられ、有罪にされる国は、民主主義国家ではありません。
日本は、憲法では民主主義をうたっていますが、戦後も憲法違反の悪法で自民党は、多喜二の時代(1928年の第1回普通選挙)から続いている言論弾圧を、戦後も行ってきました。
日本では、憲法と国際人権規約違反の公職選挙法などによって、これまで一度も公正な選挙が行われたことがありません。
国の法律を決める国会議員を、公正な選挙で選ぶためには、対面して会話し、人柄や政策、実績などを知り、所属政党の資料や反対の意見をもつ人の意見も十分に見聞きし、汚職や収賄・犯罪などの経歴もちゃんとチェックすることが必要です。
それには常日頃から十分な情報を手に入れ、さらに十分な選挙期間中に、最も多くの情報を必要とします。
そして、有権者は一人一人が買収されず自分で判断することが大切です。
十分な情報は、お金のない人々にも病気で外に出られない人々にも、十分な配慮を行って平等に届けることが大切です。
これは、参政権にかかわる国民の大切な権利です。
連帯し、全てのビラ配布弾圧事件の無罪判決を手に入れましょう。
『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7684016.html
千代田区隼町14-2 最高裁第二小法廷 今井 功 裁判長 殿
電話 03-3264-8111
■ 最高裁 葛飾ビラ配布弾圧事件 弁論開かず 判決期日を10月19日に指定!
<<最高裁は判決期日を延期せよ ! >>
葛飾ビラ配布弾圧事件
最高裁 弁論開かないまま 判決期日を10月19日に指定 !
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決期日を10月19日に指定した。
荒川さんは無罪 !
最高裁は国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ国際人権規約を遵守せよ!
判決期日指定を取り消せ!
政治的なビラ配布は、参政権にかかわる国民の大切な権利!
■ 国際人権規約委員会の日本政府に対する勧告(08年10月30日)
パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
《ビラ配布・言論弾圧事件》
◎ 板橋高校君が代弾圧事件・葛飾ビラ配布弾圧事件についての上申書
2009年9月25日
最高裁判所
第一小法廷 桜井龍子 裁判長 殿
第二小法廷 今井 功 裁判長 殿
NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech
藤田さんと荒川さんは無罪です。
世界人権宣言60周年に最高裁において、国際人権規約と日本国憲法を遵守し、国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、大法廷を開き公正な審理を行い、藤田勝久さんと荒川庸生さんを無罪とするよう要請します。
藤田さんと荒川さんの「犯罪とされた行為」は、平和な世界を希求する国民・地球に生きる人々にとって模範とすべき行為です。藤田さんと荒川さんの原判決には事実の誤認があります。
最高裁判所において、大法廷で口頭弁論を開き憲法と国際人権規約に照らし、事実にもとづいて慎重な審理をし、公正な判決を行うことを求めます。
昨日、国連では軍縮への努力を掲げ「核のない世界」が決議されました。
日本でも、自公政権は国民の手によって倒され歴史的な内閣が発足しました。
9月16日に発足した鳩山内閣の閣僚就任会見での千葉景子法務大臣による、新政権下で取り組むべき課題についての発言では、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』そして『取調べの可視化』という3点に言及しました。
いずれも国連からの再三の勧告にもかかわらず、旧政権下では実現の見込みがなかったものですが、政権交替によって実現が確実となりました。
< 民主党の2009総選挙マニフェストより人権の項を抜粋 >
人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する。
[政策目的] 人権が尊重される社会をめざし、人権侵害からの迅速かつ実効性ある救済を図る。
[具体策] 個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する。
当会は、ビラ配布に対する言論弾圧事件全ての無罪を勝ち取るために、国際人権規約を市民に普及し、司法の場において憲法とともに国際人権規約を遵守・活用されるよう裁判要請などを行っています。
今回の法相の発言を心から歓迎し、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』などの一日も早い実現に向けて行動しています。
最高裁において、大法廷を開き、人権を守る歴史的な判決を出してください。
世界人権宣言60周年に、国際人権規約を誠実に遵守し公正な裁判を行い、
藤田さんと荒川さんを無罪とするよう重ねて強く要請します。
■ 当会は、28日にビラ配布弾圧事件の無罪判決を求め、東京高裁・最高裁へ要請し報告集会に参加しました。
各家・各人に、政治的なビラを配ることは犯罪ではありません。
平和を願う世界の人々にとって、今、とても大切なことです。
ビラを配って逮捕され、裁判にかけられ、有罪にされる国は、民主主義国家ではありません。
日本は、憲法では民主主義をうたっていますが、戦後も憲法違反の悪法で自民党は、多喜二の時代(1928年の第1回普通選挙)から続いている言論弾圧を、戦後も行ってきました。
日本では、憲法と国際人権規約違反の公職選挙法などによって、これまで一度も公正な選挙が行われたことがありません。
国の法律を決める国会議員を、公正な選挙で選ぶためには、対面して会話し、人柄や政策、実績などを知り、所属政党の資料や反対の意見をもつ人の意見も十分に見聞きし、汚職や収賄・犯罪などの経歴もちゃんとチェックすることが必要です。
それには常日頃から十分な情報を手に入れ、さらに十分な選挙期間中に、最も多くの情報を必要とします。
そして、有権者は一人一人が買収されず自分で判断することが大切です。
十分な情報は、お金のない人々にも病気で外に出られない人々にも、十分な配慮を行って平等に届けることが大切です。
これは、参政権にかかわる国民の大切な権利です。
連帯し、全てのビラ配布弾圧事件の無罪判決を手に入れましょう。
『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7684016.html
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