処分事例(大阪市教職員服務ハンドブック)に載せられた「君が代」不起立戒告処分
◎ 「君が代」不起立不斉唱は大罪か?
職務命令取り消し申出への答えは「条例にある」ことだけ
◎ 「君が代」不起立不斉唱は大罪か?
職務命令取り消し申出への答えは「条例にある」ことだけ
大阪市立中学校教員 松田幹雄
大阪市の教職員が公務支援パソコンから取り出すことのできる教職員服務ハンドブックは、「(教職員の)義務、懲戒処分の制度や『職員基本条例』の内容、不祥事防止に向けて心がけることについて、教職員の皆さんに改めて周知」(教育長)するために制作したとされています。
この服務ハンドブックに「こんなことをすると、こう罰せられますよ」という例として「過去の処分事例」が載せられています(コチラ)。その中には、電車内での痴漢、PTA会費の横領、体罰などでの処分事例と並んで、「卒業式の国歌斉唱時において、校長からの再三の職務命令及び市条例に反して起立して斉唱しなかった。 戒告。」という私の処分事例も載せられています。しかし、これは、罰するべき大罪でしょうか。
大阪市職員基本条例には、第43条第2項に、「職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる」という規定もあります。
ところが、この規定に基づいて、私が理由を付して職務命令取り消しを申し出たことに対して、結果は、学校長から口頭で「条例と教育長通知に基づいたものなので取り消さない」と伝えられただけでした。私の職務命令取り消しの申出の理由についてのコメントは一切ありませんでした。
また、条例の規定に基づく申出であるにも関わらず、その扱い、判断にかかわる文書が一切ないことも明らかになっています。
大阪市教委は、「条例に書いてある」以外、内容的に処分の正当性を答えることができないのです。
そんな中で、処分事例に私の不起立処分を載せているということは、とにかく、「上(教育委員会や学校長)の指示に従え」「考えるな」「従わなければ痛い目にあうぞ」と脅すためです。この方針を許すことは、教育をさらに壊すことにつながると思います。
私の「職務命令取り消し申出」を見てください(コチラ)。「君が代」起立・斉唱強制こそが教育を破壊すると訴え、処分撤回を訴え続けます。
『「君が代」不起立処分撤回!松田さんとともに学校に民主主義を!』(2017年8月15日)
https://democracyforteachers.wordpress.com/2017/08/15/
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