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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京「君が代」第3次訴訟第2回最高裁要請原告要請書(1/3)

2016年06月04日 | 日の丸・君が代関連ニュース
最高裁第三小法廷 裁判官 殿
◎ 要 請 書
2016年5月26日
上告人 I
 <要請の内容>
 東京「君が代」裁判、三次訴訟の判決を前に以下の点を要請いたします。
 1.本件、第一次・第二次訴訟の判決内客は多くの少数意見を含むもので、国民的にも議論の分かれるところです。今訴訟に関しましては、ぜひ大法廷を開き審議を尽くして頂けますよう要請します。
 2.本訴訟の発端となった「10.23通達」は、命令と処分が一体となり、教育現場にそぐわないものです。今一度慎重に、その違法性について御審議下さい。
 3.都教委は、第一次・第二次の最高裁判決を受けた後で、「当事者間の話し合い」に応ずることもなく、一方的に再処分を科してきました。このような司法の判断を軽視する姿勢を正すには、戒告処分をも取り消す以外に解決策は無いと考えます。貴裁判所に於かれましては、ぜひ御再考ください。
 <要請の理由>
 1.今の日本は行政の右傾化と国民の反発という形で、大きく揺れています。そんな中で本件の判決は大きな意味を持つのではないか、と考えます。国民主権を蔑ろにし、憲法を軽視する為政者の有り様は厳しく糾弾されるべきです。この訴訟はそれに直接結びついているのでないでしょうか。その意味でも大法廷で多くの論議をして頂く事を強く望みます。
 2.10.23通達以降の教育現場は、命令と服従の形が広く浸透し、会議の中ですら、自由闊達な意見の交換がなされなくなってきました。これは公教育の劣化を意味していると思います。戦後の日本が時間をかけて作り上げてきた自由な精神による豊かな教育を取り戻すためにも、より良い判決をお願いします。
 3.12年前の処分が違法と判断された後、その時の処分を訂正するならいざ知らず、改めて再処分をし、当時以上の金銭的不利益を与えようとする都教委の姿勢は、異常と言わざるを得ません。上告人も2度にわたる再処分を受け、精神的にも経済的にも被害を受けています。都教委の暴走を止め、司法の判断を軽視する在り方を断罪する意味でも通達そのものの違法性を指摘し、不当な処分全てを取り消す判決を強く求めます。
 <まとめ>
 10.23通達以降の都教委の異常な振る舞いで、教育現場は大きく疲弊しています。又、それを取り巻く環境も国民主権・憲法の軽視という形で、根を同一とする問題が噴出しています。
 このような間違った在り様を正すのは、司法の力以外にはあり得ません。もう一度教育に自由の風を吹かせて頂けるよう、一教育者として切に願うものであります。
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