東京地方裁判所民事部19部 御中
原告は、東京都公立学校採用候補者選考に合格し、2017(H29)年4月より23区内の学校に正式採用(担当音楽)されました。原告の臨時的任用教員を含めた教職経験年数は9年以上でした。しかし、2018(H30)年3月31日、校長の恣意的評価により、東京都教育委員会から不当な免職処分を受けました。
第1に、原告は臨時的任用教員をしていた時から、一貫して熱心に職務を遂行してきました。同じ年に音楽行事が3つあり、すべての行事において、合唱・合奏の指導、管弦楽団と子どもたちとの協演での指揮指導、など大変多忙な日程であるにも関わらず、責任をもって職務に従事し、子どもたちを成功に導きました。
さらに、正規採用された学校では、オーストラリアの学生との音楽交流や卒業生を送る会の合奏の指導に尽力し、子どもたちや同僚の教員からも感謝や労いの言葉を受けました。
第2に、原告は正規採用された勤務校で、指導教員からパワーハラスメントに等しい厳しい指導をうけていました。
原告は、このような状況を少しでも改善したいと考えて2017年5月中旬以降、東京都教職員組合に相談していました。数回にわたり指導教員の変更を申し入れましたが、校内人事であるため解任せず、指導教員の言動を改善する旨を返答しました。その後、同年9月以降は、原告は、指導教員からの指導を受けることがほとんどなくなりました。
以上の通り、原告の初任者研修に関しては、指導教員からの適切な指導が受けられなかったのであり、勤務校での適切な指導・支援体制が存在したとは言えませんでした。
第3に、原告は、管理職から、教員として原告に求められる課題や改善策に関してきめ細かな指導を受けたことはなく、また、区教育委員会から3学期の2018年1月18日までの間、授業観察や面接指導等の指導を受けたことがありませんでした。このように、原告は、自らの職務遂行の改善に向けての努力をする機会が十分に付与されていませんでした。
貴裁判所におかれましては、事実を明らかにし、東京都教育委員会の不当な免職処分の取消を要請致します。
原告は、東京都公立学校採用候補者選考に合格し、2017(H29)年4月より、23区内の学校に正式採用(担当音楽)されました。原告の臨時的任用教員の経験年数は9年以上でした。
しかし、2018(H30)年3月31日、校長の恣意的評価により、東京都教育委員会から免職処分を受けました。
原告は、復職への強い想いから、東京都を被告として2018年9月に提訴しました。訴訟は長いと3,4年かかると言われています。
そこで皆さんにお願いです。裁判闘争支援のためのカンパをぜひお願いします。
原告は、裁判によって闘う決意を固めたもののまだまだ支援者が少ないのが現状です。
皆さんからのカンパは、訴訟費用、弁護士費用等の助けとなります。どうぞ皆様の大きなお力添えをよろしくお願いいたします。
〒102-0074 千代田区九段南3-9-11 マートルコート204号
Tel O3-5275-6676
◎ 条件付採用教員免職処分の取消を求める要請書
原告は、東京都公立学校採用候補者選考に合格し、2017(H29)年4月より23区内の学校に正式採用(担当音楽)されました。原告の臨時的任用教員を含めた教職経験年数は9年以上でした。しかし、2018(H30)年3月31日、校長の恣意的評価により、東京都教育委員会から不当な免職処分を受けました。
第1に、原告は臨時的任用教員をしていた時から、一貫して熱心に職務を遂行してきました。同じ年に音楽行事が3つあり、すべての行事において、合唱・合奏の指導、管弦楽団と子どもたちとの協演での指揮指導、など大変多忙な日程であるにも関わらず、責任をもって職務に従事し、子どもたちを成功に導きました。
さらに、正規採用された学校では、オーストラリアの学生との音楽交流や卒業生を送る会の合奏の指導に尽力し、子どもたちや同僚の教員からも感謝や労いの言葉を受けました。
第2に、原告は正規採用された勤務校で、指導教員からパワーハラスメントに等しい厳しい指導をうけていました。
原告は、このような状況を少しでも改善したいと考えて2017年5月中旬以降、東京都教職員組合に相談していました。数回にわたり指導教員の変更を申し入れましたが、校内人事であるため解任せず、指導教員の言動を改善する旨を返答しました。その後、同年9月以降は、原告は、指導教員からの指導を受けることがほとんどなくなりました。
以上の通り、原告の初任者研修に関しては、指導教員からの適切な指導が受けられなかったのであり、勤務校での適切な指導・支援体制が存在したとは言えませんでした。
第3に、原告は、管理職から、教員として原告に求められる課題や改善策に関してきめ細かな指導を受けたことはなく、また、区教育委員会から3学期の2018年1月18日までの間、授業観察や面接指導等の指導を受けたことがありませんでした。このように、原告は、自らの職務遂行の改善に向けての努力をする機会が十分に付与されていませんでした。
貴裁判所におかれましては、事実を明らかにし、東京都教育委員会の不当な免職処分の取消を要請致します。
氏名※ 署名用紙ダウンロード→ pevp.pdf
住所
※ 署名集約先
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町204号
吉峯総合法律事務所 気付
=条件付採用教員免職処分取消請求事件=
☆ カンパのお願い ☆
皆さん! 力を貸してください! 関心をもってください!
☆ カンパのお願い ☆
皆さん! 力を貸してください! 関心をもってください!
原告は、東京都公立学校採用候補者選考に合格し、2017(H29)年4月より、23区内の学校に正式採用(担当音楽)されました。原告の臨時的任用教員の経験年数は9年以上でした。
しかし、2018(H30)年3月31日、校長の恣意的評価により、東京都教育委員会から免職処分を受けました。
原告は、復職への強い想いから、東京都を被告として2018年9月に提訴しました。訴訟は長いと3,4年かかると言われています。
そこで皆さんにお願いです。裁判闘争支援のためのカンパをぜひお願いします。
原告は、裁判によって闘う決意を固めたもののまだまだ支援者が少ないのが現状です。
皆さんからのカンパは、訴訟費用、弁護士費用等の助けとなります。どうぞ皆様の大きなお力添えをよろしくお願いいたします。
振込先 ゆうちょ銀行【お問い合わせ】 吉峯総合法律事務所
記号 10140 番号 88511121
1ロ1,000円より
〒102-0074 千代田区九段南3-9-11 マートルコート204号
Tel O3-5275-6676
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます