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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国公法弾圧堀越事件”違法盗撮ビデオ22本”の開示決定!

2009年09月18日 | 平和憲法
 《 国公法弾圧堀越事件 》 東京高裁 第11回公判
 ★ 警察の”違法盗撮ビデオ22本”月内に開示決定 !


 ★ 刑法学者 曽根威彦教授が「懲戒にもならない」と証言


 社会保険庁職員の堀越明男さんが休日に職場とは無関係の場所で「しんぶん赤旗」号外を配ったことが、国家公務員法と人事院規則違反に問われた「国公法弾圧堀越事件」の第11回公判が16日、東京高裁(中山隆夫裁判長)で行われました。

 弁護側証人として、早稲田大学の曽根威彦教授(刑法)が証言。
 国家公務員の政治活動を禁じた国家公務員法について
 「公務員でありさえすれば罪に問えるものではない。(この事件は)政治活動と職務行為との関連性が欠落している。刑事罰はおろか懲戒処分になる前提すらない」
 と証言しました。

 堀越さんが今回の件で社保庁から処分などをうけていないことについて、曽根教授は
 「公務員内の規律でもおとがめなしとされた行為に、懲戒処分より制裁性が高い刑事罰を加えるのは本末転倒」
 だと指摘。
 「社会秩序の維持を名目に行為者の危険性を早期に処罰することがナチスや戦前の天皇制国家では行われた。今回の処罰の仕方がそれに近いと危惧している。」
 とのべ、
 「行為の結果が、具体的な弊害、危険性をもたらさなかった場合は刑罰を差し控えるべきだ。」
 と、逮捕の不合理性を指摘しました。

 今回の公判で、警視庁が堀越さんを隠し撮りしたビデオテープ22本と関連の報告書の開示
が決まりました。
 次回公判は11月4日(水)午後1時15分からです。
 言論・表現の自由を守る会として当日公判前に、堀越夫妻とともに第9回東京高裁要請行動を行いました。
 堀越さんは「中山裁判長も『(盗撮ビデオを)見てみたい』といわれているようで、必ず開示をしていただきたい。猿払判決後30年以上たっており、こうした事態は許されない。裁判官の良心に従って良識ある回答をお願いしたい。情報を開示していただきたい」とのべ、
 明男さんの妻、堀越由美子さんは手紙を持参し、「心根の優しい人です。悪夢に眠れない夜もあります。」「不当な法律を変えてください。この弾圧事件は、国家権力による暴力であり、これでは国民のプライバシーも守れない。一日も早く普通の生活を取り戻してください」と読み上げた後書記官に、中山裁判長に渡して欲しいと手渡しました。
 参加者から「法律の本質を考え直していただき、法律の運用の根本に立ち戻って無罪判決を」「各方面からあたたかい署名がたくさん届いている。ビデオテープを全部開示していただきたい」など発言。垣内事務局長が、下記の要請文を読み上げ、この間集会などでお寄せいただいた署名をといっしょに提出しました。
【言論・表現の自由を守る会 第11回公判 証拠開示・無罪判決要請書】

 東京高裁第5刑事部
 中山隆夫裁判長殿
2009年9月16日
NGO 言論・表現の自由を守る会

 < 堀越さんは無罪!
  国公法弾圧堀越事件の全ての未開示・盗撮ビデオを無条件で開示するよう、証拠開示命令を出してください。>

 堀越さんの行為は、国家公務員のみならず国民の模範とすべき行為であり、犯罪ではありません。平和を願う、良識と見識ある国家公務員の模範的な行為を犯罪にしてはなりません。
 本日、民主党内閣が発足します。
 弾圧に弾圧を繰り返し、人権侵害の悪政をほしいままに政権を維持してきた自公政権を、私たち国民の手によって倒しました。
 民主党の総選挙のマニフェスト「人権」の項では、
 『人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する。』とし、
 【政策目的】○人権が尊重される社会を目指し、人権侵害からの迅速かつ実効性ある救済をはかる。
 【具体策】○内閣府の外局として人権侵害救済機関を創設する。
       ○ 個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する。
 と掲げられています。

 日本では、治安維持法の下で小林多喜二たちが虐殺された戦前から、戦後日本国憲法が制定された後も、さらに日本政府が国際人権規約を1979年に批准した後も、弾圧のために逮捕・起訴する警察・検察によってのみならず、憲法と国際人権規約を遵守しない裁判官らによって容認援護され言論弾圧事件が繰り返されてきました。
 中山裁判長は、憲法21条とともに自由権規約19条違反である今回の堀越さんに対する人権侵害の弾圧事件について、世界人権宣言60周年にふさわしく、人権未だ未開の状態の日本に夜明けを迎えるために、国公法の撤回まで踏み込んで無罪判決文を書いてください。
 そのためにも、警察のおびただしい盗撮ビデオは、刑事事件にとって最も証拠として信用できる一目瞭然の科学的な証拠です。盗撮こそ犯罪です。違法に収集された証拠は、証拠として採用されることは許されず、当然一審は破棄すべきです。
 堀越さんと多くの人々が写っている人権侵害の違法・盗撮ビデオの開示に際しては、“目的外使用の禁止”などの条件を一切つけることは許されません。
 未開示の警察の全ての違法・盗撮ビデオを無条件で開示するよう、証拠開示命令を出してください。
以上

 『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7108996.html
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1 コメント

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Unknown (言論・表現の自由を守る会)
2009-09-19 20:14:12
記事を転載していただきありがとうございました。
おかげさまで、22本のビデオ開示命令が出ました!
藤田先生をはじめ、全ての言論弾圧事件逆転無罪のためがんばります。
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