◆ 日本航空に一刻も早い争議解決を求めます
発信者:原告団 JAL不当解雇撤回 宛先:日本航空
◆ 「2010年大晦日に165名の解雇を強行」
日本航空は2010年12月31日にパイロットと客室乗務員165人の整理解雇を行いました。人員削減の目標を大幅に達成し、1586億円の営業利益(解雇時点)を上げていたなかでの解雇強行でした。
稲盛会長(当時)は記者会見や裁判証言で「経営上解雇の必要なかった」と述べています。
◆ 「日本航空の憲法28条違反(スト権妨害)が最高裁で断罪」
重大なのは、解雇過程で「スト権が確立したら企業再生新機構からの出資は行わない」と管財人らが嘘と脅しで介入行為を行ったことを最高裁が憲法28条違反と断罪・認定したことです。
◆ 「解雇者を復職させず大量の新規採用!ILO勧告を履行しグローバル企業の責任を果たせ!」
国際労働機関(ILO)からも4回の勧告が出ています。
病歴や年齢の高い順の整理解雇の人選基準は、憲法27条の勤労権やILO条約・勧告に照らして、世界に例を見ない人権侵害です。
また、解雇後にパイロットは397名、客室乗務員は6200名も採用しています。整理解雇されたものを優先的に戻すことは国際的にも求められています。
ILOと東京オリンピック・パラピック組織委員会は、人権・労働・公正な事業慣行などの国際的行動規範として「持続可能性に配慮した調達コード」を策定し「パートナーシップ合意書」を締結しています。
この合意書について、ガイ・ライダーILO事務局長は「ILO(国際労働機関)が定める様々な条約及び勧告はサプライヤー等には、関連する当該国の国内法を遵守はもちろんですが、当該国がこうした条約等を批准していない場合(対応する国内法が整備されていない場合)でも、その趣旨を理解し、尊重することが求められます。」とコメントしています。
ところが日本航空は「労働に関する国際的な労働基準」であるILO87号条約、98号条約、ILO166号勧告を一貫して無視しており、オリンピック・パラリンピック東京大会の公式スポンサー「オフィシャルパートナー」としてこの姿勢をあらためなければなりません。
◆ 「一刻も早い解決を!」
日本航空は、2020年12月に、地上職への復職希望者に対して職場を探し雇用契約が成立するまで復職先を示すマッチングの方針を組合に伝えてきました。パイロットについては4名の地上職復帰が実現しました。客室乗務員被解雇者については11名の地上職希望者に対して求人票4名分が示され1名の復職が内定しています。
また、コロナ過で現在新規採用を行っていないことを理由に乗務職復帰に答えず、金銭解決には応じられないとしています。
ILOは、第4次勧告において、『委員会は再度、会社と労働組合との間の意味ある対話を維持することの重要性を強調し、結論に至るべく完全かつ率直な討議が維持されると信じる』と明記しています。
植木会長が「自分の代で解決する」と言ってから3年4か月、日本航空が「解雇問題の解決に向けた特別交渉を開始する」と表明して3年が過ぎました。
コロナ禍において、政府も日本航空も「雇用を守ることが基本」としていますが、日本航空の解雇が許されるならば、コロナ過での経営悪化を理由に労働者の解雇が容易になってしまいます。
今こそ、10年間続く解雇争議を解決すべきです。
私たちは一刻も早い争議の解決を日本航空に対して求めます。
発信者:原告団 JAL不当解雇撤回 宛先:日本航空
◆ 「2010年大晦日に165名の解雇を強行」
日本航空は2010年12月31日にパイロットと客室乗務員165人の整理解雇を行いました。人員削減の目標を大幅に達成し、1586億円の営業利益(解雇時点)を上げていたなかでの解雇強行でした。
稲盛会長(当時)は記者会見や裁判証言で「経営上解雇の必要なかった」と述べています。
◆ 「日本航空の憲法28条違反(スト権妨害)が最高裁で断罪」
重大なのは、解雇過程で「スト権が確立したら企業再生新機構からの出資は行わない」と管財人らが嘘と脅しで介入行為を行ったことを最高裁が憲法28条違反と断罪・認定したことです。
◆ 「解雇者を復職させず大量の新規採用!ILO勧告を履行しグローバル企業の責任を果たせ!」
国際労働機関(ILO)からも4回の勧告が出ています。
病歴や年齢の高い順の整理解雇の人選基準は、憲法27条の勤労権やILO条約・勧告に照らして、世界に例を見ない人権侵害です。
また、解雇後にパイロットは397名、客室乗務員は6200名も採用しています。整理解雇されたものを優先的に戻すことは国際的にも求められています。
ILOと東京オリンピック・パラピック組織委員会は、人権・労働・公正な事業慣行などの国際的行動規範として「持続可能性に配慮した調達コード」を策定し「パートナーシップ合意書」を締結しています。
この合意書について、ガイ・ライダーILO事務局長は「ILO(国際労働機関)が定める様々な条約及び勧告はサプライヤー等には、関連する当該国の国内法を遵守はもちろんですが、当該国がこうした条約等を批准していない場合(対応する国内法が整備されていない場合)でも、その趣旨を理解し、尊重することが求められます。」とコメントしています。
ところが日本航空は「労働に関する国際的な労働基準」であるILO87号条約、98号条約、ILO166号勧告を一貫して無視しており、オリンピック・パラリンピック東京大会の公式スポンサー「オフィシャルパートナー」としてこの姿勢をあらためなければなりません。
◆ 「一刻も早い解決を!」
日本航空は、2020年12月に、地上職への復職希望者に対して職場を探し雇用契約が成立するまで復職先を示すマッチングの方針を組合に伝えてきました。パイロットについては4名の地上職復帰が実現しました。客室乗務員被解雇者については11名の地上職希望者に対して求人票4名分が示され1名の復職が内定しています。
また、コロナ過で現在新規採用を行っていないことを理由に乗務職復帰に答えず、金銭解決には応じられないとしています。
ILOは、第4次勧告において、『委員会は再度、会社と労働組合との間の意味ある対話を維持することの重要性を強調し、結論に至るべく完全かつ率直な討議が維持されると信じる』と明記しています。
植木会長が「自分の代で解決する」と言ってから3年4か月、日本航空が「解雇問題の解決に向けた特別交渉を開始する」と表明して3年が過ぎました。
コロナ禍において、政府も日本航空も「雇用を守ることが基本」としていますが、日本航空の解雇が許されるならば、コロナ過での経営悪化を理由に労働者の解雇が容易になってしまいます。
今こそ、10年間続く解雇争議を解決すべきです。
私たちは一刻も早い争議の解決を日本航空に対して求めます。
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