◎ 日教組集会拒否で賠償命令 「司法制度無視」と非難
日教組と傘下77単組、組合員1889人が、教研集会の会場使用や参加者の宿泊を契約後に拒まれ、集会や言論の自由を侵害されたとして、プリンスホテル(東京)や渡辺幸弘社長ら役員12人に計約2億9千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、請求全額の支払いと全国紙への謝罪広告掲載を命じた。
日教組側の全面勝訴で、同社は判決を不服として控訴する方針。
河野清孝裁判長は「ホテル側の一方的解約には法的根拠がなく、債務不履行は明らか。仮に右翼団体の街宣活動があっても、契約は履行できる」と指摘。日教組側の仮処分申し立てを認めた裁判所の決定にも従わなかった同社の姿勢を「司法制度無視で違法性が著しい」と批判した。
教研集会への参加については「相互の意見を交流させ、思想や人格を形成、発展させる」と言及。法律上保護される利益と判断し、ホテルや渡辺社長らは不法行為に基づく賠償責任を負うとした。
教研集会の警備状況をめぐる日教組の説明が不正確だったという文書をホテル側がホームページに掲載した点も「仮処分決定に従わない自らの違法行為を正当化するだけでなく、右翼団体の違法な妨害行為を助長する内容で許されない」として、日教組への名誉棄損に当たるとした。
【共同通信】(2009/07/28 21:11)
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072801000514.html
◎ 連合 プリンスホテルに抗議し不使用で対応
連合は2月15日に第5回中央執行委員会を開催し、日教組第57次教育研究全国集会(全体集会)中止をめぐる連合の対応について、プリンスホテルへの抗議文送付、国会での担当大臣の見解と必要な行政措置を求める、業界団体の見解を求める、そして、プリンスホテル系施設の使用を当分の間控えることを決定しました。
連合はすでにプリンスホテルの司法判断無視に対し事務局長談話(2月1日付)を発表していますが、プリンスホテル側が2月5日付で見解を公表し、裁判所で退けられた内容を繰り返し主張し、反省の姿勢が見られないことから対応を協議しました。
連合は、これを看過すれば直接、間接の影響を問わず、右翼団体の圧力に社会や労働運動が屈し、集会・結社の自由が踏みにじられるばかりか、「法の支配」の破壊につながり、法治国家としての存在を問われかねないとしています。また、国際労働運動の中において、日本の国労働運動の対応が注視されていることから今回の対応を決めたとしています。
『e-station(日本教職員組合HP)』(2008年2月18日)
http://www.jtu-net.or.jp/2008/02/post-113.html
日教組と傘下77単組、組合員1889人が、教研集会の会場使用や参加者の宿泊を契約後に拒まれ、集会や言論の自由を侵害されたとして、プリンスホテル(東京)や渡辺幸弘社長ら役員12人に計約2億9千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、請求全額の支払いと全国紙への謝罪広告掲載を命じた。
日教組側の全面勝訴で、同社は判決を不服として控訴する方針。
河野清孝裁判長は「ホテル側の一方的解約には法的根拠がなく、債務不履行は明らか。仮に右翼団体の街宣活動があっても、契約は履行できる」と指摘。日教組側の仮処分申し立てを認めた裁判所の決定にも従わなかった同社の姿勢を「司法制度無視で違法性が著しい」と批判した。
教研集会への参加については「相互の意見を交流させ、思想や人格を形成、発展させる」と言及。法律上保護される利益と判断し、ホテルや渡辺社長らは不法行為に基づく賠償責任を負うとした。
教研集会の警備状況をめぐる日教組の説明が不正確だったという文書をホテル側がホームページに掲載した点も「仮処分決定に従わない自らの違法行為を正当化するだけでなく、右翼団体の違法な妨害行為を助長する内容で許されない」として、日教組への名誉棄損に当たるとした。
【共同通信】(2009/07/28 21:11)
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072801000514.html
◎ 連合 プリンスホテルに抗議し不使用で対応
連合は2月15日に第5回中央執行委員会を開催し、日教組第57次教育研究全国集会(全体集会)中止をめぐる連合の対応について、プリンスホテルへの抗議文送付、国会での担当大臣の見解と必要な行政措置を求める、業界団体の見解を求める、そして、プリンスホテル系施設の使用を当分の間控えることを決定しました。
連合はすでにプリンスホテルの司法判断無視に対し事務局長談話(2月1日付)を発表していますが、プリンスホテル側が2月5日付で見解を公表し、裁判所で退けられた内容を繰り返し主張し、反省の姿勢が見られないことから対応を協議しました。
連合は、これを看過すれば直接、間接の影響を問わず、右翼団体の圧力に社会や労働運動が屈し、集会・結社の自由が踏みにじられるばかりか、「法の支配」の破壊につながり、法治国家としての存在を問われかねないとしています。また、国際労働運動の中において、日本の国労働運動の対応が注視されていることから今回の対応を決めたとしています。
『e-station(日本教職員組合HP)』(2008年2月18日)
http://www.jtu-net.or.jp/2008/02/post-113.html
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます