◎ 「もの言える自由」裁判 第3回口頭弁論 ◎
7月20日(木)15時30分~短時間 東京地裁620号法廷
霞ヶ関A1出口目の前 裁判所合同ビルの6階
/終了後弁護士会館で報告集会
(傍聴券発行はないので、10分前までに620号法廷へ直接いらしてください。)
20席の法廷で先着順です。
裁判所隣の弁護士会館の会議室を借りるので、入れなかった場合にはそちらでお待ち下さい。報告集会もその部屋で行います。
今回も小さな法廷で傍聴券発行もありませんが、裁判官に表現の自由に関わる重要な裁判であり多くの傍聴希望者がいることを知らせたいため、恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
♪ もの言える裁判 ♪
第1回、第2回口頭弁論報告
2月24日に提訴した「もの言える自由裁判は、東京地方裁判所民事第11部篠原淳一裁判官担当(単独審理)となりました。
4月13日(木)に第1回、6月15日(木)に第2回の裁判(口頭弁論)が行われました。第3回の期日は7月20日(木)3時30分からの予定です。
まだ裁判の入り口の段階で、書面のやりとりが中心で、短時間で終わっています。そういう意味であまり「見せ場」のない段階なのですが、第1回に44人、第2回に53人という多くの方が駆けつけて下さいました。心からお礼申し上げます。
東京地裁の620号法廷は20席しかありません。多くの方が法廷に入れず外で待って頂く状態となっており、大変申し訳なく思っています。広い法廷に変えて欲しいと弁護団から申し入れてもらいましたが、裁判所としては単独審理なのでこの法廷しか割り当てられないということでした。せめて傍聴抽選をして欲しいと弁護団から再度申し入れをしているところです。
これまでの裁判の概略を報告します。
第一回口頭弁論 2006年4月13日(木)
被告側代理人は2名で、弁護士ではない東京都指定代理人でした。
まず弁護団から「訴状の陳述」があり、被告の答弁書が出されました。「認否」はしてありましたが、何ら積極的な主張が展開されているわけではなく、「被告の主張」は5行だけでした。
「原告の本件発言に対する被告の対応ほ、原告の公務員としての自覚と責任を促すためのものであって何ら違法なものではない。よって、本件請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。なお、事実の経過及び被告の反論等は追って準備書面にて提出する。」というもの。
今後の進行としては、被告から事実の経過等を補足して主張するのですね、と裁判官から確認がありました。
樫尾弁護士から「本件は池田さんの来賓としての挨拶について『不適切である』と都側が言っていることが問題の発端となっているが、何がどう不適切なのかきちんとした説明されておらず、答弁書でも答えられていない。不適切と書いてあるが、どういう意味で不適切なのか」と、釈明を求めました。それに対し、被告の指定代理人からは「発言の後にざわめきがあったということで不適切なのだ」という回答がありました。
第2回口頭弁論2006年6月15日(木)
6月15日(木)の裁判には、開始30分前に既に数名の方が控え室で待っていてくださり、開始時刻には入り口に列が出来ました。書記官が人数を数え、遅れた方も含めて50名以上の傍聴希望者が来たことを裁判官に報告する、ということでした。
都側より「準備書面(1)」と、「証拠説明書」として「東京都立学校服務規程(写し)」が出されました。
都側によれば、「本件発言に対し、卒業生の一部がざわついたり、卒業式終了後、同窓会理事長等来賓の一部から木部校長らに対して苦情が出されたなど、本件卒業式に少なからぬ影響があった、」(準備書面p.2)いうことです。
また「所属校以外の学校での職務外行為であっても、その行為が当該学校の公式行事の場でなされた場合等においては、教育公務員としての身分を有する以上、単なる日常生活全般における純粋な個人的行為と同視できないのは明らかと言うべきである。/この点につき、例えば、東京都立学校職員服務規程(乙第1号証)第2条第2項において、職員は自らの行動が公務の信用に影響を得耐えることを認識すると共に、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない、と規定されていることからも、都立学校の教育公務員は本規程に従った上で、私的生活を含めた職務外の行動においても一定の配慮をしていく必要があるのは当然のことなのである。」(準備書面p,4)として、「本件発言を職務外の純粋個人的な行為と評価することはできず、また、その内容及び態様からみても、教育公務員としてふさわしい行動といえないことは明らかである。」と理由づけています。
弁護団からは「TPOにふさわしくないというが、卒業式のTPOの基準とはなにか」「ざわついた、苦情が出た、という以外にふさわしくない理由が出ていない」「その内容及ぴ態様の何がどうふさわしくないか明らかにしてほしい」と追及がなされました。
これについては裁判長からも「内容及び態様が、具体的にどの点がどのようにふさわしくないと都側が主張するのかは、裁判所としても知りたい」と発言がありました。
そこで次回7月20日(木)には都側から再度この点について主張が出される予定です。
裁判長は前回より積極的な印象で、やはり多くの方が傍聴に来て下さり、重要なことだと注目されていることが、裁判官にも伝わっているのだろうと思います。
開廷中にドアが開くと、廊下のざわめきが聞こえてきて、「沢山の方がいる!」と嬉しく思いました。
裁判官も廊下の様子を実感したことでしょう。法廷に入ることの出来なかった方々には誠に申し訳ないことですが、やはり沢山の方が傍聴に来てくださることの重要性を感じました。
7月20日(木)15時30分~短時間 東京地裁620号法廷
霞ヶ関A1出口目の前 裁判所合同ビルの6階
/終了後弁護士会館で報告集会
(傍聴券発行はないので、10分前までに620号法廷へ直接いらしてください。)
20席の法廷で先着順です。
裁判所隣の弁護士会館の会議室を借りるので、入れなかった場合にはそちらでお待ち下さい。報告集会もその部屋で行います。
今回も小さな法廷で傍聴券発行もありませんが、裁判官に表現の自由に関わる重要な裁判であり多くの傍聴希望者がいることを知らせたいため、恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
♪ もの言える裁判 ♪
第1回、第2回口頭弁論報告
2月24日に提訴した「もの言える自由裁判は、東京地方裁判所民事第11部篠原淳一裁判官担当(単独審理)となりました。
4月13日(木)に第1回、6月15日(木)に第2回の裁判(口頭弁論)が行われました。第3回の期日は7月20日(木)3時30分からの予定です。
まだ裁判の入り口の段階で、書面のやりとりが中心で、短時間で終わっています。そういう意味であまり「見せ場」のない段階なのですが、第1回に44人、第2回に53人という多くの方が駆けつけて下さいました。心からお礼申し上げます。
東京地裁の620号法廷は20席しかありません。多くの方が法廷に入れず外で待って頂く状態となっており、大変申し訳なく思っています。広い法廷に変えて欲しいと弁護団から申し入れてもらいましたが、裁判所としては単独審理なのでこの法廷しか割り当てられないということでした。せめて傍聴抽選をして欲しいと弁護団から再度申し入れをしているところです。
これまでの裁判の概略を報告します。
第一回口頭弁論 2006年4月13日(木)
被告側代理人は2名で、弁護士ではない東京都指定代理人でした。
まず弁護団から「訴状の陳述」があり、被告の答弁書が出されました。「認否」はしてありましたが、何ら積極的な主張が展開されているわけではなく、「被告の主張」は5行だけでした。
「原告の本件発言に対する被告の対応ほ、原告の公務員としての自覚と責任を促すためのものであって何ら違法なものではない。よって、本件請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。なお、事実の経過及び被告の反論等は追って準備書面にて提出する。」というもの。
今後の進行としては、被告から事実の経過等を補足して主張するのですね、と裁判官から確認がありました。
樫尾弁護士から「本件は池田さんの来賓としての挨拶について『不適切である』と都側が言っていることが問題の発端となっているが、何がどう不適切なのかきちんとした説明されておらず、答弁書でも答えられていない。不適切と書いてあるが、どういう意味で不適切なのか」と、釈明を求めました。それに対し、被告の指定代理人からは「発言の後にざわめきがあったということで不適切なのだ」という回答がありました。
第2回口頭弁論2006年6月15日(木)
6月15日(木)の裁判には、開始30分前に既に数名の方が控え室で待っていてくださり、開始時刻には入り口に列が出来ました。書記官が人数を数え、遅れた方も含めて50名以上の傍聴希望者が来たことを裁判官に報告する、ということでした。
都側より「準備書面(1)」と、「証拠説明書」として「東京都立学校服務規程(写し)」が出されました。
都側によれば、「本件発言に対し、卒業生の一部がざわついたり、卒業式終了後、同窓会理事長等来賓の一部から木部校長らに対して苦情が出されたなど、本件卒業式に少なからぬ影響があった、」(準備書面p.2)いうことです。
また「所属校以外の学校での職務外行為であっても、その行為が当該学校の公式行事の場でなされた場合等においては、教育公務員としての身分を有する以上、単なる日常生活全般における純粋な個人的行為と同視できないのは明らかと言うべきである。/この点につき、例えば、東京都立学校職員服務規程(乙第1号証)第2条第2項において、職員は自らの行動が公務の信用に影響を得耐えることを認識すると共に、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない、と規定されていることからも、都立学校の教育公務員は本規程に従った上で、私的生活を含めた職務外の行動においても一定の配慮をしていく必要があるのは当然のことなのである。」(準備書面p,4)として、「本件発言を職務外の純粋個人的な行為と評価することはできず、また、その内容及び態様からみても、教育公務員としてふさわしい行動といえないことは明らかである。」と理由づけています。
弁護団からは「TPOにふさわしくないというが、卒業式のTPOの基準とはなにか」「ざわついた、苦情が出た、という以外にふさわしくない理由が出ていない」「その内容及ぴ態様の何がどうふさわしくないか明らかにしてほしい」と追及がなされました。
これについては裁判長からも「内容及び態様が、具体的にどの点がどのようにふさわしくないと都側が主張するのかは、裁判所としても知りたい」と発言がありました。
そこで次回7月20日(木)には都側から再度この点について主張が出される予定です。
裁判長は前回より積極的な印象で、やはり多くの方が傍聴に来て下さり、重要なことだと注目されていることが、裁判官にも伝わっているのだろうと思います。
開廷中にドアが開くと、廊下のざわめきが聞こえてきて、「沢山の方がいる!」と嬉しく思いました。
裁判官も廊下の様子を実感したことでしょう。法廷に入ることの出来なかった方々には誠に申し訳ないことですが、やはり沢山の方が傍聴に来てくださることの重要性を感じました。
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