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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

中学校学習指導要領に基づいた『教育を受ける権利』!?

2007年02月22日 | 増田の部屋
   ● 対都教委免職取り消し裁判、第3回口頭弁論 ●
     日時:3月8日(木)13:10~
     場所:東京地裁705号法廷(東京メトロ「霞ヶ関」駅A1出口)


 こんにちは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCで送信しています。
 長文・重複しますが、不法行為を犯し人権を侵害して恥じない『東京都教育委員会』という組織の面々の知的・精神的レベルが、よく表れていますので、見ていただければ幸いです!

 2月16日、朝8時半から、「けんり総行動実行委員会(代表・押田五郎、東京全労協議長)」の東京総行動に参加し、それぞれ争議で闘っている仲間たちとともに、午後3時20分より、都庁31F27会議室で都教委要請を行いました。このときの参加者は約60人。

 出てきたのは、おなじみ!? の東京都教育庁総務部教育情報課長・黒田則明氏と係長の馬場氏・・・会場は、私の質問に対する黒田氏が聞いてきた「指導部義務教育心身障害教育指導課」のウルトラ迷回答!? に伴い失笑の連続!?

 都教委がいかに、「通常の日本語読解能力」を欠落した不適格公務員たちの群れで構成されているか、添付ファイルで全文を資料としてご紹介しますが、ここでは、ほんの少々だけあげておきます。

<増田の質問>
 06年11月27日付の『アジア・太平洋戦争を「侵略戦争である」と、認めるか、認めないか、都教委としての歴史認識を明示すること。(これは2者択一であり、学習指導要領の講釈など求めていないことは通常の日本語読解能力があれば理解できるが、念のために記す)』という質問に対し、06年12月5日付「指導部義務教育心身障害教育指導課」回答は、「歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものです。」と、あった。

 この回答は、『アジア・太平洋戦争を「侵略戦争である」』と、認めるものか、認めないないものか、質問に正対した都教委としての歴史認識を明示すること。

<「指導部義務教育心身障害教育指導課」の回答>
「歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものである。」


<増田の質問>
 06年11月27日付の『中学校社会科学習指導要領は、アジア・太平洋戦争を「侵略戦争である」と教えることを禁じるものであるか、ないか、都教委としての認識を明示すること(これは2者択一であり、学習指導要領の講釈など求めていないことは通常の日本語読解能力があれば理解できるが、念のために記す)』という質問に対し、06年12月5日付「指導部義務教育心身障害教育指導課」回答は『現行の中学校社会科学習指導要領は、目標に、「さまざまな資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる」と記されています。歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものです。』と、あった。

 この回答は、『中学校社会科学習指導要領は、アジア・太平洋戦争を「侵略戦争である」』と教えることを禁じるものである、と考えているものであるのか、禁じているものではない、と考えているものであるのか、質問に正対した都教委としての認識を明示すること

<「指導部義務教育心身障害教育指導課」の回答>
 現行の中学校社会科学習指導要領は、目標に、『さまざまな資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる』と記されている。歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものである。


<増田の質問>
 前回の回答に「東京都教育委員会は、東京都の行政に関する事務を適正に執行しているところです」とあったが、東京都教育委員会が行う「東京都の行政に関する事務」の中に、社会科の教育内容『侵略と植民地支配の歴史』に対し、『自衛の戦争、アジア解放の歴史』とする歴史偽造の扶桑社教科書・歴史偽造都議を擁護するために、教育内容に介入することが入っているのか。

<「指導部義務教育心身障害教育指導課」の回答>
 歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものである。


<増田の質問>
 東京都の子どもたちは『侵略と植民地支配の歴史』について、日本国憲法・子どもの権利条約に基づき真実を知る「教育を受ける権利」を持っている、とは考えないか。

<「指導部義務教育心身障害教育指導課」の回答
 現行の中学校社会科学習指導要領は、目標に、『さまざまな資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる』と記されている。歴史的事象の指導に当たっては、中学校学習指導要領に基づき、適正に指導すべきものである。子どもたちは歴史的事象について、中学校学習指導要領に基づいた『教育を受ける権利』をもっている。


◎さて、皆様
 都教委によれば、東京都の子どもたちは「『侵略と植民地支配の歴史』について、日本国憲法・子どもの権利条約に基づき真実を知る『教育を受ける権利』を持ってい」ない、ただただ「中学校学習指導要領に基づいた『教育を受ける権利』をもっている。」のみ!? なのです。

 「公務員不適格」者は、増田と、こういうウルトラ迷回答をして恥じず、裁判所からは「不法行為を行って増田のプライバシー権を侵害した」と認定される東京都教育委員会の面々と、どちらでしょうか?

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