◎ 控訴審判決期日:11月27日(水)13:15 東京高裁809号法廷
★ 2024年10月2日「白石哲裁判官」裁判、控訴審第1回に傍聴参加された皆様へ
○お詫び
メールアドレスのわかっている会員の方にはすでにお詫び申し上げましたが、事務局増田の大きな勘違いによって傍聴お願いハガキには地裁での第4回口頭弁論などとご案内してしまいました。これは大きな間違いでした。
地裁での超不当判決(2023年4月20日)があり、控訴理由書を2023年9月21日に提出した後で原告のお一人に不幸があり、訴訟法上で必要な遺族の方の「裁判継続の意思の確認」に手間取ったため「1年ぶり」の再開となったものでした。
土田弁護士から連絡があったのが17日夜のメールだったため「もう、2週間しかない。早急に会員にハガキを出さなくては…」とパニクり、あいにく、パソコンを買い替えたばかりで古いパソコンのデータがうまく出てこず、出てきたのは地裁での第3回口頭弁論お知らせハガキ…。直ぐ、土田弁護士への返信で「地裁段階ではないでしょうか?確認したく連絡を!」と書き送りましたが、やっと20日の朝の電話で「増田さんの勘違いですよ。控訴審ですよ」!?はがきは投函してもらっていて「後の祭り」
…ということで、たいへん、申し訳ありませんでした。焦ったらだめですね…。ということで、以下、超不当判決と控訴理由書の一部をご紹介します。
● 超不当、地裁判決内容
第3 当裁判所の判断
1.本件では、別件第1回論日に席した裁判虐が加本裁判官であったか河合裁判官であったかについて争いがあるが、当裁判所は、仮に別件第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であったと認められたとしても、原告らが主張する別件裁判所、本件書記官及び忌避申立事件担当裁判所の各行為が国賠法の適用上違法な行為とはいえないと判断する。
その理由は次のとおりである。
民訴法160条3項本文は「口頭弁論の方式に関る規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。」と定めているところ、この規定は、口頭弁論期日に立ち会った書記官が調書を作成した上で(同条1項)、その記載内容を認証する意味で裁判長がこれに認印し(民訴規則66条2項)、他方、当事者その他の関係人にも調書の記内容について異議を述べる機会を与えること(※民訴法160条2項)によって調書の記載内容の正確性が担されていることを前提に、訴訟手続そのものがさらに紛争の原因となり、審理の混乱と遅延が生じるのを避けるため、訴訟手続の安定性及び明確性を期して、口頭弁論の方式に関する規定の遵守の有無に限って、これを有効な調書によってのみ証明できるとしたもの、すなわち、口頭弁論の方式については、有効な調書の記載に絶対的な証明力を認め、他の証拠によって調書の記載を覆すことはできないことを定めたものと解される。
他方で、調書は、その性質及び証明力の程度に照らし、記載内容の真実性及び正確性が法律上強く求められているというべきであるから、調書が完成した後においても、口頭弁論の方式及び内容の記内容に誤りがある場合には当該調書を成した書記官及びその認証者であった裁判長は、その誤りを是正するため、適宜の方法によりこれを更正する義務(以下「更正義務」という)を負うと解するのが相当である(最小二昭和62年7月17日判決・裁判集民事151号559頁参照〉。
もっとも、口頭弁論の方式に関する規定の遵守の有無は、前記のとおり、民訴法160条3項により、有効な調書によってのみ証明できるとされており、その趣旨は、訴訟手続の安定性及び明確性を期することにあることに照らせば、口頭弁論の方式の記載の更正は、訴訟手続の安定性及び明確性が害されない場合に限って許されるというべきである。
したがって、当該調書を作成した書記官及びその認証者であった裁判長は、訴訟手続の安定性及び明確性が害されない時期、すなわち、当該調書が完成した後の最初の期日までに口頭弁論の方式の記載内容の誤りを認識したときは当該記載について更正義務を負うものの、その後は、当該記載を更正しでも訴訟手続の安定性及び明確性が害されない特段の事情がない限り、当該記載について更正義務を負わないと解するのが相当である。
● 控訴理由書の一部
第1 はじめに 一原審における事実認定のと理不尽一
原判決について、最初に確認されなければならないのは、原判決が「出席した裁判官が加本裁判官であったと認められたとしても」などと出席裁判官に関する事実認定を回避した点である。
これは、原審が事実上、別件第1回弁論に出席した裁判官が加本裁判官であった可能性を自認するものと言わざるを得ない。
上記の点をしばらく措いても、裁判官の交代の有無の点は、本件争点の前提となる最も重要な事実関係にほかならないにも関わらず、原判決は上記事実認定を不当に放棄したことが明らかである。
原審において一審原告らは、別件第1回弁論期日に出席した裁判官が加本裁判官であり、出席裁判官を河合裁判官と記載した別件第1回弁論調書に誤記が生じていたことを前提に、裁判官ないし書記官において当該調書を更正する職務上の注意義務を負う旨主張した。
このような主張の当否を検討するには、通常の考え方としては、出席裁判官の交代が生じていたかとの点が証拠調べにより認定した上で、仮に出席裁判官と調書の記載に齟齬が生じていれば、本件の調書が更正されなかった結果につき、調書の作成状況やその後の認証状況等に照らし、裁判官ないし書記官等に調書更生に際しての職務上の注意義務違反が存するか否かを判断する必要が生じることとなる。
出席裁判官が誰であったかとの点は、一審原告らが指摘する国家賠償法1条第1項上の違法行為の子存否を画する重要な事実関係にほかならない。
しかし、原判決は「書記官及びその認証者であった裁判長」は「当該調書が完成した後の最初の日まで口頭弁論の方式の記載内容の誤りを認識したときは当該記載について更正義務を負うものの、その後は」、「特段の事のない限り当該記載について更正義務を負わない」旨判示して、詳細な検討を放棄したまま、調書更正義務違反を否定してしまった。
上記の解釈の誤りについては後述するが、仮に、原判決の法解釈に依拠したとしても、当該調書作成後の時点で裁判官ないし書記官が調書の誤りを認識していたか、あるいは容易に誤りを認識し得たのにこれを放置したのかといった点は、まさしく事実問題であって、調書更正義務違反の法解釈のみによって審理判断を完了することなどできない。
このように、原判決は本件の最も重要な事実関係に関する判断を放棄し、重大な審理不尽を放置したまま判決を下しているのであって、漫然と同僚たる裁判官らを免責していると批判されてもやむを得ない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます