◆ 違法和田中「夜スペ」裁判のご案内
4月21日(木)東京高裁 424号法廷 11:30
以下傍聴ガイドから抜粋貼り付けます。
「目的外使用許可処分違法確認等請求控訴事件」(第5回控訴審口頭弁論)
2011年4月21日(木)11:30
東京高等裁判所 第424号法廷(4F)
地下鉄丸の内線霞ヶ関下車 A1出口より1分
違法和田中「夜スペ」裁判の会・原告団
区側被控訴人は、前回審理で裁判長に言われてしぶしぶ証人を申請(区教委元庶務課長井口順司氏)してきました。今回我々控訴人側も、対抗して証人二人の申請を提出します(前教育委員他)。
高裁での本案目的外使用許可処分についての関係者の証人尋問が認められれば、大きな山場となります。
今回審理までに裁判長は控訴人(我々)と被控訴人(区側)に証人候補を出すよう訴訟指揮しましたので、証人選定が行われる予定です。
明らかに裁判長は区側主張がまだ弱いと見ています。
1.区教委側は、証人尋問を避けようとしていました。だから元庶務課長井口順司氏の陳述書を出してきてそれで済まそうとしましたが、裁判長に再度証人申請を求められました。許可処分手続きの適法性に証拠が無く自信が無さそうです。
2.控訴人側は、一人は前教育委員を証人として申し出しました。本案当時区教委の内情を良く見聞きしてきた方です。控訴人主張事実の立証を狙います。
3.控訴人側のもう一人の証人候補は、区教委元教育改革推進課長を要求します。
許可処分手続きは庶務課ですが、学校教育上の所掌や地域本部の掌握は同推進課ですから、のらりくらりの井口氏に加え証言としては面白そうです。
*今回の一連の控訴審のなかで、大きな山場になることは間違いなく、各証言は事実関係として証拠の一部となります。まずは、裁判長の証人採用可否判断に注目です!!
○今回審理での準備書面(わいせつ事件背景)
準備書面(15)として、前回陳述の「和田中わいせつ事件」の背景について、補強の証拠を出しました。
問題校和田中のモラル低下、服務規律軽視の風土がなぜできたのか、立証します。
文科省の通達によれば、生徒へのわいせつ行為は原則懲戒免職とされていますが、学校名も伏せておけるレベルの停職6月、しかも1年もかかって処分発令!? 事件発覚はワンマンの前山田区政時代、隠蔽工作が疑われます。
また、今回事件の表ざたにより、和田中で保護者説明会が開かれましたが、現代田校長への不満や区教委への説明責任を求める声が多くあったことも、記録を証拠として提出します。
○藤田英典先生(東大名誉教授、教育社会学)の陳述書
裁判長に証人申請は却下されましたが、権威ある専門家の陳述書を証拠提出します。
公教育の観点からも、私塾有料授業等の公益性判断の観点からも深く掘り下げた検証により、問題校和田中の「夜スペ」事業を批判し、教育上問題であり公益性はないと指摘しています。
これにより、一審の判決文にあるような稚拙な教育論は控訴審では排除されると思います。
「夜スペ」は仮にも公教育のモデルとなるような取り組み事例にはなりえず、失敗作といえるでしょう。
以上ご案内まで
違法和田中「夜スペ」裁判の会 原告団
T
4月21日(木)東京高裁 424号法廷 11:30
以下傍聴ガイドから抜粋貼り付けます。
「目的外使用許可処分違法確認等請求控訴事件」(第5回控訴審口頭弁論)
2011年4月21日(木)11:30
東京高等裁判所 第424号法廷(4F)
地下鉄丸の内線霞ヶ関下車 A1出口より1分
違法和田中「夜スペ」裁判の会・原告団
区側被控訴人は、前回審理で裁判長に言われてしぶしぶ証人を申請(区教委元庶務課長井口順司氏)してきました。今回我々控訴人側も、対抗して証人二人の申請を提出します(前教育委員他)。
高裁での本案目的外使用許可処分についての関係者の証人尋問が認められれば、大きな山場となります。
今回審理までに裁判長は控訴人(我々)と被控訴人(区側)に証人候補を出すよう訴訟指揮しましたので、証人選定が行われる予定です。
明らかに裁判長は区側主張がまだ弱いと見ています。
1.区教委側は、証人尋問を避けようとしていました。だから元庶務課長井口順司氏の陳述書を出してきてそれで済まそうとしましたが、裁判長に再度証人申請を求められました。許可処分手続きの適法性に証拠が無く自信が無さそうです。
2.控訴人側は、一人は前教育委員を証人として申し出しました。本案当時区教委の内情を良く見聞きしてきた方です。控訴人主張事実の立証を狙います。
3.控訴人側のもう一人の証人候補は、区教委元教育改革推進課長を要求します。
許可処分手続きは庶務課ですが、学校教育上の所掌や地域本部の掌握は同推進課ですから、のらりくらりの井口氏に加え証言としては面白そうです。
*今回の一連の控訴審のなかで、大きな山場になることは間違いなく、各証言は事実関係として証拠の一部となります。まずは、裁判長の証人採用可否判断に注目です!!
○今回審理での準備書面(わいせつ事件背景)
準備書面(15)として、前回陳述の「和田中わいせつ事件」の背景について、補強の証拠を出しました。
問題校和田中のモラル低下、服務規律軽視の風土がなぜできたのか、立証します。
文科省の通達によれば、生徒へのわいせつ行為は原則懲戒免職とされていますが、学校名も伏せておけるレベルの停職6月、しかも1年もかかって処分発令!? 事件発覚はワンマンの前山田区政時代、隠蔽工作が疑われます。
また、今回事件の表ざたにより、和田中で保護者説明会が開かれましたが、現代田校長への不満や区教委への説明責任を求める声が多くあったことも、記録を証拠として提出します。
○藤田英典先生(東大名誉教授、教育社会学)の陳述書
裁判長に証人申請は却下されましたが、権威ある専門家の陳述書を証拠提出します。
公教育の観点からも、私塾有料授業等の公益性判断の観点からも深く掘り下げた検証により、問題校和田中の「夜スペ」事業を批判し、教育上問題であり公益性はないと指摘しています。
これにより、一審の判決文にあるような稚拙な教育論は控訴審では排除されると思います。
「夜スペ」は仮にも公教育のモデルとなるような取り組み事例にはなりえず、失敗作といえるでしょう。
以上ご案内まで
違法和田中「夜スペ」裁判の会 原告団
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