これでもか!?笑って読み解く大共謀集会
5月13日(日)永田町の星陵会館ホールで開催されたこれでもか!?笑って読み解く大共謀集会に参加した。
協賛者に大共謀証明書が発行されたこの集会、主催者から「あえて笑って、笑顔をたやさず反対運動を続けよう」と集会趣旨の説明があった。ザ・ニュースペーパーwith劇団共謀のコント「爆笑!共謀罪」あり、創価大学の学生、平野貞夫・元自由党参議院議員、亀井静香国民新党衆議院議員らにインタビューした「共謀罪TVスペシャル」放映ありの盛りだくさんの集会だった。
基調講演「国民投票法と共謀罪」で渡辺治・一橋大学教授はおおむね下記の内容を話された。
共謀罪は2003年の法案提出以来、2度の廃案、7度の継続審議を経てきた。
なぜ政府がそれほど固執するかというと、実行行為者だけでなく幹部やメンバー(例 後ろで会計を担当している人やパンフを渡している人、当日たまたま行動に参加できなかった人)まで一網打尽に検挙できるため使い勝手がよいこと、そしてこの法律があれば盗聴、メール監視などを日常的に行うことが可能になるからだ。
目黒社会保険庁職員事件のときには3ヵ月もビデオによる監視活動を続けた。
当初はできるだけ幅広い団体、多くの犯罪、あいまいな行為の法案だったが、なんとしても成立させたいので、名称を「テロ等謀議罪」に変え、対象犯罪数を減らし、「具体的な謀議」や「準備行為」を構成要件にするよう変えてきた。
それにもかかわらず2つの基本的骨格は変わっていない。
ひとつは「組織による活動」、もうひとつは実行段階ではなく「共謀段階」で処罰する点である。ターゲットはズバリ個人加盟ユニオン、在日の団体(例 朝鮮総聨など)、国際的NGOなどである。
国民投票法と共謀罪は一見するとまったく異なるようにみえる。しかし背後には共通のねらいがある。
自公政権はなんとしてでも憲法を改正したい。国会レベルでは民主党の抱きこみが必要だが、国民投票で通過させるためできるだけハードルを下げる必要がある。そのため国民運動に規制をかけた。
ひとつは500万人に上る公務員・教員に「地位利用」運動禁止をしていること。
もうひとつは組織的多数人買収・利害誘導罪の導入である。
これは、たとえば「9条の会で(無料で)お茶とケーキを出し」たり「集会で(無料の)コンサートやコントをやる」ことへの規制である。
具体的には労組、政党、「9条の会」など市民団体をターゲットにしている。
両方とも組織による運動をターゲットにしており、(当局からみて)あやしい団体を規制できる法律である。
●海渡雄一弁護士・山下幸夫弁護士から「政府はテロ等謀議罪と名称を変えた。しかし国連・越境犯罪防止条約はマフィア対策を目的としたもので「物や金を目的とする組織的犯罪」とテロを明確に区別している。
だからこの法案成立は条約批准のためにあるという政府の説明はあたらない。
現時点では衆議院法務委員会の審議入りは決まっていない。
しかし、少年法改正法案、更正保護法で強行採決を繰り返し、国民が慣れたところで法案を提出する危険がある」との報告があった。
●ベンジャミン・フルフォードさん(元フォーブス支局長、ジャーナリスト)、山口大輔さん(行動する平和憲法のネットワーク設立者)、寺澤有さん(ジャーナリスト)の特別討論が行なわれた。
山口さんは淡路島在住、創価学会員でありながら平和運動を続ける人。
「公明党は93年細川連立内閣に参加したころから二枚舌が始まった。94年には池田大作も反対していた小選挙区制に賛成し、絶対平和主義を掲げる団体なのに、盗聴法やイラク派兵にも賛成した。戦時中、初代会長牧口常三郎、2代会長戸田城聖は治安維持法、不敬罪で投獄されたのに共謀罪に賛成するとは自殺行為にほかならない」と話された。
☆グリーンピースジャパンの星川さんから、連休中に京都で開催されたアジア開銀年次総会で、尾身財務相が「京都議定書からの日本の離脱」を発言したとの報告がありました。
『多面体F』より
http://blog.goo.ne.jp/polyhedron-f/
5月13日(日)永田町の星陵会館ホールで開催されたこれでもか!?笑って読み解く大共謀集会に参加した。
協賛者に大共謀証明書が発行されたこの集会、主催者から「あえて笑って、笑顔をたやさず反対運動を続けよう」と集会趣旨の説明があった。ザ・ニュースペーパーwith劇団共謀のコント「爆笑!共謀罪」あり、創価大学の学生、平野貞夫・元自由党参議院議員、亀井静香国民新党衆議院議員らにインタビューした「共謀罪TVスペシャル」放映ありの盛りだくさんの集会だった。
基調講演「国民投票法と共謀罪」で渡辺治・一橋大学教授はおおむね下記の内容を話された。
共謀罪は2003年の法案提出以来、2度の廃案、7度の継続審議を経てきた。
なぜ政府がそれほど固執するかというと、実行行為者だけでなく幹部やメンバー(例 後ろで会計を担当している人やパンフを渡している人、当日たまたま行動に参加できなかった人)まで一網打尽に検挙できるため使い勝手がよいこと、そしてこの法律があれば盗聴、メール監視などを日常的に行うことが可能になるからだ。
目黒社会保険庁職員事件のときには3ヵ月もビデオによる監視活動を続けた。
当初はできるだけ幅広い団体、多くの犯罪、あいまいな行為の法案だったが、なんとしても成立させたいので、名称を「テロ等謀議罪」に変え、対象犯罪数を減らし、「具体的な謀議」や「準備行為」を構成要件にするよう変えてきた。
それにもかかわらず2つの基本的骨格は変わっていない。
ひとつは「組織による活動」、もうひとつは実行段階ではなく「共謀段階」で処罰する点である。ターゲットはズバリ個人加盟ユニオン、在日の団体(例 朝鮮総聨など)、国際的NGOなどである。
国民投票法と共謀罪は一見するとまったく異なるようにみえる。しかし背後には共通のねらいがある。
自公政権はなんとしてでも憲法を改正したい。国会レベルでは民主党の抱きこみが必要だが、国民投票で通過させるためできるだけハードルを下げる必要がある。そのため国民運動に規制をかけた。
ひとつは500万人に上る公務員・教員に「地位利用」運動禁止をしていること。
もうひとつは組織的多数人買収・利害誘導罪の導入である。
これは、たとえば「9条の会で(無料で)お茶とケーキを出し」たり「集会で(無料の)コンサートやコントをやる」ことへの規制である。
具体的には労組、政党、「9条の会」など市民団体をターゲットにしている。
両方とも組織による運動をターゲットにしており、(当局からみて)あやしい団体を規制できる法律である。
●海渡雄一弁護士・山下幸夫弁護士から「政府はテロ等謀議罪と名称を変えた。しかし国連・越境犯罪防止条約はマフィア対策を目的としたもので「物や金を目的とする組織的犯罪」とテロを明確に区別している。
だからこの法案成立は条約批准のためにあるという政府の説明はあたらない。
現時点では衆議院法務委員会の審議入りは決まっていない。
しかし、少年法改正法案、更正保護法で強行採決を繰り返し、国民が慣れたところで法案を提出する危険がある」との報告があった。
●ベンジャミン・フルフォードさん(元フォーブス支局長、ジャーナリスト)、山口大輔さん(行動する平和憲法のネットワーク設立者)、寺澤有さん(ジャーナリスト)の特別討論が行なわれた。
山口さんは淡路島在住、創価学会員でありながら平和運動を続ける人。
「公明党は93年細川連立内閣に参加したころから二枚舌が始まった。94年には池田大作も反対していた小選挙区制に賛成し、絶対平和主義を掲げる団体なのに、盗聴法やイラク派兵にも賛成した。戦時中、初代会長牧口常三郎、2代会長戸田城聖は治安維持法、不敬罪で投獄されたのに共謀罪に賛成するとは自殺行為にほかならない」と話された。
☆グリーンピースジャパンの星川さんから、連休中に京都で開催されたアジア開銀年次総会で、尾身財務相が「京都議定書からの日本の離脱」を発言したとの報告がありました。
『多面体F』より
http://blog.goo.ne.jp/polyhedron-f/
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