パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

★ 12.6学サポ裁判に向けて、前回法廷での主張の整理

2024年12月02日 | こども危機

 ★ 組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件
  ~千葉県教委への責任追及裁判です!

12月6日(金) 午後4時~ (午後3時45分、5階ロビー集合!)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で 第9回口頭弁論

 前回口頭弁論からおよそ半年ぶりの10月18日の午後、第8回口頭弁論が開かれました。
 気候の変わり目による体調不良や急な総選挙による諸活動が重なり参加できなくなった方もいて、いつもより傍聴支援者は少なめでしたが、それでも20名の方が傍聴支援に駆けつけてくれました。

◆ 原告弁護団が「準備書面(7)」を陳述

 10月18日の第8回口頭弁論も、原告と被告(千葉県)の弁護団が出した書類の確認(陳述)が中心でした。
 原告の弁護団が出した「準備書面(7)」では、前回被告(千葉県)が提出した「被告第6準備書面」の矛盾を、被告提出書類の記述からあぶり出し、本件の面接評価が千葉県教育委員会の定めた面接評価基準を無視して恣意的に行ったことを明らかにした。

《以下、原告「準備書面(7)」からの一部抜粋》

*P2(3) 被告千葉県が主張する記録(乙4:面接官Aによって面接日の4ヶ月後に書かれた「面接時の記録」)の記載についての上記の主張は、解釈の域を超えた誤導に等しいものである

*P3(5) 取り違えなのか、原告嫌悪に基づく恣意的評価ないし評価改ざんなのかを問わず、本人の評定と断言できない評定に基づいて合否判定を行うこと自体が、重大な事実の基礎を欠く事情である。本件では、面接評定票の記載変更(又は後からの作成)が可能であることはすでに明らかになっている。(乙2の1・乙15:面接官Aによって書き換えられた「面接評定票」が前回被告提出の証拠として出された)。つまり、組織的な評価の改ざんないし作出も可能である。

*P7 3 書き換えや事後作成が現場職員のみの判断で行えるものではない。書き換えや事後作成においては個人的な判断でなし得るものではなく、組織的な判断がないとは考え難い。当然かかる過程には被告S(当時の東葛教育事務所長)及び被告Y(当時の東葛教育事務所指導室長)の関与・主導が不可避である。

 隠し続けてきた面接官の名前を出すかどうか、裁判長が被告弁護士に問いかけ提出書類の確認の後、裁判長は、原告が出した面接官A・B作成文書の原文提出申立ての「命令申立書」に対して、裁判当初から面接官を明らかにすることに拒否意見を出していた被告(千葉県)弁護士に対して「面接官の名前を出せないのか、よく検討してほしい。名前を出せないときは、その理由をはっきりさせてほしい。」(要旨)と要請した。

 次回の口頭弁論は、被告(千葉県)が面接官の名前を公表し、証人としての出廷を認めるかどうかを回答する場となった。
 それで次回、第9回口頭弁論は、12月6日に行うことになった。

 被告(千葉県)は、税金を湯水のごとく使って弁護団を雇い、組合活動を敵視し、でたらめで、ウソ八百の「不採用」を強行した教育委員会職員を弁護し続けている。
 引き続き、注目と傍聴支援をお願いします。
 賛同(カンパ)もよろしく!!

2024年11月1日  原告:吉田晃

学習サポーター裁判を支える会
℡04-7164-2246、gksp2020@ymail.ne.jp

《支援カンパの振込先》          
(郵便振替番号)00120-8-552352
 (加入者名)千葉学校労働者合同組合  

 


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