★ 在宅勤務認めず違法
元教諭提訴 大阪市に賠償命令 (東京新聞)
二〇二〇年三月にスイスから帰国し新型コロナウイルス対策のため在宅勤務をしたのに欠勤とされて給与を減らされたのは不当として、大阪市立中の元教諭松田幹雄さん(67)が市に約百十四万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十七日、大阪地裁であった。
横田昌紀裁判長は、在宅勤務を認めなかった校長の判断を違法と指摘し、慰謝料など約9万円の賠償を命じた。
判決によると松田さんは労働組合の活動でスイスに渡航し、二〇年三月十七日に帰国。政府の専門家会議が欧州からの帰国者に対し二週間の自宅待機を要請していたのを受け、校長の提案もあり同十九日から在宅で働いた。だが校長は、在宅勤務を認めないとする約十年前の市教育委員会の通達を根拠に同二十四日になって出勤を命令した。松田さんは応じず在宅勤務を続けたが、同十九日以降の八日間分の勤務日を欠勤とされ給与が減額された。
判決は、当時はコロナに関する知見が乏しく、感染対策を模索していた情勢だったのに考慮せず、通達を形式的に適用した校長の判断は「社会通念上の妥当性を欠き裁量権の乱用」とし、慰謝料は五万円が相当とした。同十九、二十三、二十日の三日間、松田さんが職場に出勤しなかったのは校長の提案など学校側の責任として三日間分の給与約4万円の支払を命じた。
松田さんは出勤命令に関し、感染予防に向けた安全配慮義務に違反と主張。判決は学校側が隔離措置を提案していたことなどから一定のの配慮があったとした。
『東京新聞』(2023年5月18日【夕刊】)
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