言論・表現を守る会は30日、大阪府議会中西優事務局長ならびに法務責任者大賀浩一調査課長に対して、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(案)」の府議会上程に抗議し、上程取り消しを求め、下記抗議・要請文を届け、憲法順守義務を負う地方公務員である議会事務局職員の責任において、直ちに憲法違反の条例案上程を取り下げるよう要請しました。
あわせて、23日に発表した当会声明(下記再掲)を送付しました。
大阪府議会事務局 中西 優 事務局長
同議会事務局 法務責任者 大賀 浩一 調査課長
「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 (案)」の府議会上程に抗議し、上程を取り消すことを求める
現在開会中の大阪府議会に、橋本知事を代表とする大阪維新の会から提出された「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(案)」は、憲法19条違反であると共に、国際自由権規約18条およびこどもの権利条約14条違反であり、よって憲法第94条に違反している違法な条例案であり、そもそも議会に上程することが許されない条例である。
この条例案を今府議会に上程させ議会を混乱させている責任は、本議会への上程を認めた大阪府議会事務局にある。
今回のように、憲法とともに、憲法98条で遵守義務を謳っている国際人権条約などの法律に明確に違反する条例案の上程を、議会事務局の責任において承認してはならないことは、憲法第94条ならびに99条で規定している。
憲法第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
憲法第99条:天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法第94条において、「法律の範囲内で条例を制定することができる。」として、法律の範囲外の条例制定を禁じており、第99条において、地方公務員である議会事務局職員に対して憲法擁護の義務を課している。
よって、大阪府議会 中西優事務局長および事務局議会法務責任者大賀浩一調査課長の責任において、法律違反の「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 (案)」常任員会への上程承認をただちに取り消すよう求める。
以上
あわせて、23日に発表した当会声明(下記再掲)を送付しました。
■ 抗議・要請書
大阪府議会事務局 中西 優 事務局長
同議会事務局 法務責任者 大賀 浩一 調査課長
2011年5月30日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 (案)」の府議会上程に抗議し、上程を取り消すことを求める
現在開会中の大阪府議会に、橋本知事を代表とする大阪維新の会から提出された「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(案)」は、憲法19条違反であると共に、国際自由権規約18条およびこどもの権利条約14条違反であり、よって憲法第94条に違反している違法な条例案であり、そもそも議会に上程することが許されない条例である。
この条例案を今府議会に上程させ議会を混乱させている責任は、本議会への上程を認めた大阪府議会事務局にある。
今回のように、憲法とともに、憲法98条で遵守義務を謳っている国際人権条約などの法律に明確に違反する条例案の上程を、議会事務局の責任において承認してはならないことは、憲法第94条ならびに99条で規定している。
憲法第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
憲法第99条:天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法第94条において、「法律の範囲内で条例を制定することができる。」として、法律の範囲外の条例制定を禁じており、第99条において、地方公務員である議会事務局職員に対して憲法擁護の義務を課している。
よって、大阪府議会 中西優事務局長および事務局議会法務責任者大賀浩一調査課長の責任において、法律違反の「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 (案)」常任員会への上程承認をただちに取り消すよう求める。
以上
【再掲】
「君が代」起立条例案を直ちに取り下げ、廃案とすることを求める 声明
2011年5月23日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
5月19日に開会した大阪府6月議会に、橋下徹大阪府知事と大阪維新の会が、「君が代」起立条例案を提出し、府立学校と政令指定市(大阪市・堺市)を除く市町村立小中学校の全ての教職員に対して、卒業式・入学式において「君が代」斉唱時の起立を義務化しようとしていることが報道されています。
また、9月府議会にも「複数回の不起立で懲戒免職」を含む内容の教職員処分条例案を提出し、共に大阪維新の会の過半数を超える議席の数の力を頼みに、強引に成立させ、さらに不起立者の氏名と所属校の公表も検討中とも。
天皇制をたたえる国歌「君が代」を、教員に対して起立して歌うことを条例によって強制することは、思想・良心の自由を保障している憲法第19条、国際自由権規約第18条に明らかに違反する強制であり、見せしめに教師に強制することはすなわち、児童・生徒に対する強制であることから、明らかにこどもの権利条約第14条に違反します。
橋本知事は弁護士で、昨年弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けたばかりとのことですが、3月10日に東京高裁で、東京都教育委員会の10・23通達「君が代起立斉唱強制」に従わなかったとして、168人を懲戒処分したことについて、「懲戒権の範囲を逸脱・濫用するもの」と裁量権の逸脱だとして原告全員の処分取り消しを命じたことをご存じないのでしょうか?
弁護士でありながら、「君が代」起立斉唱強制の違法性も歴史的および教育的問題点をも一切顧みず、「起立は社会常識」「ルール違反」などと問題をすり替え、法律どころか、教育現場の実情も教職員の心情をも無視し、ひたすら自らの偏頗な意図に従わない者に対する知事の異常な敵意がメールに表れています。
そもそも「君が代」斉唱は、侵略戦争を担ってきたその役割や信仰上の理由などから、この歌を歌うことを条例によって強制することは、人類普遍の基本的人権である思想・良心の自由にかかわる重大な違法行為であり、憲法第19条、自由権規約第18条、こどもの権利条約第14条違反の公権力の乱用です。
教職員への起立強制のねらいは、多様な考えを持つ子どもたちに対して、有無を言わせず起立して「君が代」を歌わせることにあることは明らかです。
この条例の提出・制定を許すならば、教育現場にさらなる混乱と深刻な疲弊をもたらすことは、東京都の10・23通達以降の教員の病欠者の急増からも、火を見るよりも明らかです。
弁護士でもある橋下知事が代表を務める維新の会が、憲法とともに自由権規約、こどもの権利条約違反である本条例案提出行為は弁護士である橋本知事の懲戒処分対象となる不法行為でもあると考えます。
この条例提案の暴挙は絶対に許すことができません。直ちに、「君が代」起立強制条例案の提案を取り下げ、廃案とするよう求めます。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/5/30)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20282839.html
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