要 請 書
2009年3月27日
東 京 都 知 事 石原慎太郎 殿
東京都教育委員会委員長 木村 孟 殿
東 京 都 教 育 長 大原正行 殿
昨日(2009年3月26日),東京地方裁判所民事第19部(中西茂裁判長}は,都立高校の教職員172名が卒業式等の国歌斉唱時に校長の職務命令に従わずに起立しなかったことを理由になされた懲戒処分の取り消しを求めた訴訟(東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟:東京地裁平成19年(行ウ)第68号懲戒処分取消等謂求事件〉について,原告らの謂求を棄却する判決が言い渡した。
しかし,同判決では,10・23通達に基づく各校長の職務命令は,各校長の判断で出されたものではなく,実質的には都教委が発出したものと認定されている。すなわち,都教委が,教育活動である卒業式・入学式の内容に介入していることを認定したのである。
行政機閲である教育委員会による教育活動への介入が許容されるものでないことは,都教委自身が認識していることは,これまでの都教委による「職務命令は各校長の判断で出されたものである」との弁解からも明らかである。
2006年9月21日,東京地裁民事第36部(難波孝一裁判長)が,国歌斉唱義務不存在確認等請求断訟において,10,23通達及びそれに基づく職務命令は違憲・違法であって,教職員にはこれに従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない,との判決が出されている。
また、2008年2月には,東京地裁民事19部(中西茂裁判長)が,嘱託撮用拒否事件において,原告らに対する採用拒否は,国歌斉唱時の不起立という「本件職務命令違反をあまりにも過大視する一方で原告らの勤務成績に閲する他の事情をおよそ考慮した形跡がないのであって,客観的合理性や祉会的相当性を著しく欠く」として、都教委の裁量逸脱・濫用を厳しく批判しているところである。
私たちはこれまでも再三要請をしてきたが,都及び都教委は常に裁判で係争中であるとしか回答しない無責任な対応で,行政機関としての誠意ある回答を一切してこなかった。
都及び都教委は、これらの判決を重く受け止め,貴任ある行政機関として主体的に問題を解決する方途を取るよう強く要求する。
記
(1) 10・23通逮を搬回すること。
(2) 本件原告を含む,10・23通達に基づくすべての処分を撤回すること。今後,同通遠に基づくいかなる処分も行わないこと。
(3) 卒業式・入学式等に際して,10・23通達に基づく職務命令を発出しないこと
(4) 生徒・保獲者を含む式の出席者に「君が代」の起立斉唱を強制しないこと
(5) 教職員に「日の丸・君が代」に係わる生徒への指導を強制しないこと
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団・弁護団
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