★ 国際人権活動日本委員会民の声レポート
「日の丸・君が代」強制は表現の自由,思想良心の自由を抑圧している

「7・26 human rights Mafiaを名乗る 世取山教授 市民学習会」 《撮影:平田 泉》
都立大泉養護学校での絵ブラウス処分,不起立処分は,
自由権規約19条,子どもの権利条約13条に違反している
手描き絵のブラウスを着たため「戒告処分」された
2002年4月,東京都立大泉養護学校入学式,当時,この学校に勤務していた私は,校長の独断による「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱強制に反対して,背中の面に,鎖に縛られたハート(ピンク色)模様,胸の方には,花,鳩や四角枠の中に小さな赤丸と斜線模様を描いた白ブラウスを着て式に参加した。
これを見咎めた校長は,上着着用の職務命令を出した。そして事情聴取のために校長室へ来るよう何度も職務命令を出した。
2002年11月,東京都教育委員会は職務命令違反を理由に,私に対し「戒告」処分(昇給延伸,ボーナス15%カット,履歴への記載)を下した。
処分は表現の自由,思想良心の自由を侵害している
校長の出した上着着用命令は私の表現の自由の権利を侵すものである。
職務中は「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱に反対することは学習指導要領(告示文書)に従うべき教員としてやってはいけない,と言う東京都教育委員会及び裁判所は私の思想良心の自由を否定し抑圧している。
事情聴取に対し「答えたくない」と回答している私をさらに何度も呼びだし「マークを描いた意図を言え」と強要するのは,沈黙の自由,拒否の自由を侵害し,人の内面を探査しようとする思想良心の自由への侵害行為である。
本件の職務命令及び処分は表現の自由,思想良心の自由への抑圧であり,日本国憲法21条,19条に反している。自由権規約19条に違反している。
日本の裁判所は行政に追随している。
処分は不当であると,私は東京地方裁判所,高等裁判書,最高裁判所へ訴えた。しかしながら2007年7月20日,最高裁から棄却決定の通知が届き,日本国内での救済の道は閉ざされた。
裁判所は「日の丸」や「君が代」は過去不幸な歴史を背負ったが現在は国民に受け入れられている,という。これは間違いである。アジア太平洋戦争の加害責任を日本がとっていないと考える人は到底肯定していないし,私はその一人である。国内には多様な考えが存在する。
また行政の作った学習指導要領のみを根拠に強制するのは憲法に逸脱する。生徒の思想良心も勿論守られない。子どもの権利条約に反する。
東京都教育委員会はその後も処分を連発し,思想良心の自由を一層侵害する
私はブラウス処分の後も,東京都教育委員会の発した2003年10.23通達により,卒業式場で「君が代」斉唱時,「日の丸」に向かって起立しなかったことを理由に,減給1か月(04年),減給6か月(05年),停職1か月(無給。07年)の処分を受けた。
04年3月都立大泉養護学校卒業式では事前に校長より「君が代」斉唱時起立しなければ式を中断し起立をうながす,とか,混乱が起きるようなら警察を導入すると脅された。精神的にも極めて不安定な抑圧された状態になったが,それでも立てなかった。私は,式当日,教頭から不起立の様子をビデオ撮影までされた。
処分されるとその年はかならず「再発防止研修」というなまえの転向研修を強いられた。1回は被処分者全員で2時間拘束され,もう1回は自分一人で,4時間拘束され不起立を非違行使と認めて反省しろと迫れらる。
教員には憲法上,国際人権規約上の自由を主張する権利はないのか。ハンディキャップのある車椅子の生徒は,フラットな式場を許されず,高い壇上へ上がらなければならなくなった。トイレに行くことも許されなくなった。
このような人権侵害と単一の価値観強要が速やかに終わるよう、人権委員会の強い勧告を要望する。
"Rising-sun flag and National anthem of Japan"
compulsion has suppressed the freedom of the expression
and the thought conscience.
(以下英文(略))
「日の丸・君が代」強制は表現の自由,思想良心の自由を抑圧している

「7・26 human rights Mafiaを名乗る 世取山教授 市民学習会」 《撮影:平田 泉》
都立大泉養護学校での絵ブラウス処分,不起立処分は,
自由権規約19条,子どもの権利条約13条に違反している
東京都立北養護学校 渡辺厚子
手描き絵のブラウスを着たため「戒告処分」された
2002年4月,東京都立大泉養護学校入学式,当時,この学校に勤務していた私は,校長の独断による「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱強制に反対して,背中の面に,鎖に縛られたハート(ピンク色)模様,胸の方には,花,鳩や四角枠の中に小さな赤丸と斜線模様を描いた白ブラウスを着て式に参加した。
これを見咎めた校長は,上着着用の職務命令を出した。そして事情聴取のために校長室へ来るよう何度も職務命令を出した。
2002年11月,東京都教育委員会は職務命令違反を理由に,私に対し「戒告」処分(昇給延伸,ボーナス15%カット,履歴への記載)を下した。
処分は表現の自由,思想良心の自由を侵害している
校長の出した上着着用命令は私の表現の自由の権利を侵すものである。
職務中は「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱に反対することは学習指導要領(告示文書)に従うべき教員としてやってはいけない,と言う東京都教育委員会及び裁判所は私の思想良心の自由を否定し抑圧している。
事情聴取に対し「答えたくない」と回答している私をさらに何度も呼びだし「マークを描いた意図を言え」と強要するのは,沈黙の自由,拒否の自由を侵害し,人の内面を探査しようとする思想良心の自由への侵害行為である。
本件の職務命令及び処分は表現の自由,思想良心の自由への抑圧であり,日本国憲法21条,19条に反している。自由権規約19条に違反している。
日本の裁判所は行政に追随している。
処分は不当であると,私は東京地方裁判所,高等裁判書,最高裁判所へ訴えた。しかしながら2007年7月20日,最高裁から棄却決定の通知が届き,日本国内での救済の道は閉ざされた。
裁判所は「日の丸」や「君が代」は過去不幸な歴史を背負ったが現在は国民に受け入れられている,という。これは間違いである。アジア太平洋戦争の加害責任を日本がとっていないと考える人は到底肯定していないし,私はその一人である。国内には多様な考えが存在する。
また行政の作った学習指導要領のみを根拠に強制するのは憲法に逸脱する。生徒の思想良心も勿論守られない。子どもの権利条約に反する。
東京都教育委員会はその後も処分を連発し,思想良心の自由を一層侵害する
私はブラウス処分の後も,東京都教育委員会の発した2003年10.23通達により,卒業式場で「君が代」斉唱時,「日の丸」に向かって起立しなかったことを理由に,減給1か月(04年),減給6か月(05年),停職1か月(無給。07年)の処分を受けた。
04年3月都立大泉養護学校卒業式では事前に校長より「君が代」斉唱時起立しなければ式を中断し起立をうながす,とか,混乱が起きるようなら警察を導入すると脅された。精神的にも極めて不安定な抑圧された状態になったが,それでも立てなかった。私は,式当日,教頭から不起立の様子をビデオ撮影までされた。
処分されるとその年はかならず「再発防止研修」というなまえの転向研修を強いられた。1回は被処分者全員で2時間拘束され,もう1回は自分一人で,4時間拘束され不起立を非違行使と認めて反省しろと迫れらる。
教員には憲法上,国際人権規約上の自由を主張する権利はないのか。ハンディキャップのある車椅子の生徒は,フラットな式場を許されず,高い壇上へ上がらなければならなくなった。トイレに行くことも許されなくなった。
このような人権侵害と単一の価値観強要が速やかに終わるよう、人権委員会の強い勧告を要望する。
以上
"Rising-sun flag and National anthem of Japan"
compulsion has suppressed the freedom of the expression
and the thought conscience.
(以下英文(略))
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