ちょっと注目すべき動きがあるので、紹介しておきたい。
(以下のアドレスからの転載)
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/kokuren-tuuhou.htm
【日本語訳】
国連人権高等弁務官殿
RE:N教師、K教師、F氏及び多数の教師の件に関して
拝啓
人権委員会の1503号手続きに則っり、上記被害者の救済申立て書を同封いたします。
敬具
★侵害されたと主張する人権(たとえば世界人権宣言、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約)
日本国憲法 第十九条 (思想及び良心の自由)
日本国教育基本法 第1条(教育の目的)
世界人権宣言 第十八条 第十九条 第二十六条 (2)
子どもの権利条約 第5条 第12条 第14条
★主張する侵害と、教育・科学・文化・情報との関連性
N教師、K教師、F氏とその他245名のケースは、校長や教育委員会による入学・卒業式での日の丸・君が代強制の職務命令に対し、上記憲法、世界人権宣言、子供の権利条約に則って強制に従うことを拒否したケ-スである。従うことを拒否したために、被害者達は減給、懲戒等の処分を被り、人権を侵害された。
★申し立ての事実
2002年春、大阪府の高校教師N氏は、卒業式の担当教員をしていた。卒業式の内容は生徒と教職員が構成する実行委員会で決っていたが、直前になって校長により変更された。生徒の意に反する日の丸掲揚・君が代斉唱が盛り込まれたのである。突然の変更に納得できず、生徒による署名活動が行われた。しかし、校長は生徒の意見も教職員の意見も無視し、卒業式を強行した。N教師は、『本校の行事では「君が代は実地しないと職員会議で決まっています。立つ、立たない、歌う、歌わない、退出するしないは皆さんの良心に従って判断してください』と卒業式で説明した。憲法、世界人権宣言等で保障されている良心の自由をわかりやすい言葉で説明したことによって、N教師は大阪府教育委員会から戒告処分を被った。
文部科学省が定めた「学習指導要領」を根拠に、校長や東京都教育委員会は卒業式での日の丸・君が代強制命令を発した。2004年春、そのため、東京都のK教師及び東京都の教職員245名は、君が代斉唱時の不起立を理由に東京都教育委員会により処分された。その中の数名は、すでに決定していた退職後の新規再雇用や継続再雇用を、処分を理由に東京都教育委員会から取り消され職を失った。さらに、2004年8月、東京都教育委員会は、被処分者に「服務事故再発防止研修」を行った。被害者たちは国旗、国歌の指導に対しては、まず一人の人間でありたいと考えた。憲法、世界人権宣言が定めた、子供と親の基本的人権を擁護する責任は教師にもあると考えた。それゆえに、学校教育において子供の人権侵害を予見させる学校活動にはかかわってはならないと考え、行動をとったのである。
1999年8月に国旗国歌法が成立したが、法文上にも国旗を日章旗と決め、国歌を君が代と定めたにすぎない。同法は、「君が代」を起立して斉唱を強制する根拠とはなりえない。また、「学習指導要領」は、教育の内容及び方法について、基準を定めたものである。「指導要領」の言葉のとおり、法的な強制力のもてない行政指導であることは明確である。従い、このような法的解釈を逸脱した校長の命令や教育委員会の通達は憲法、世界人権宣言で保障されている思想及び良心の自由を侵害している。
F氏は2年前に東京都の板橋高校を定年退職した。2004年3月11日に板橋高校の卒業式に招待された。彼は、東京都都教委の通達に基づく今年の卒業式のあり方に疑問を感じていた。そこで、式の始まる前に保護者席で、君が代斉唱に関する雑誌の記事を配り、「君が代斉唱のときに、できたら着席をお願いできませんか?」と語りかけた。その結果、校長たちによって強制的に退去させられた。そして、校長は板橋警察署に訴えた。3月25日に、警視庁は捜査員10人以上を動員して板橋高校を捜査した。その後、5回以上にわたる捜査が行われた。5月11日にF家は警視庁による家宅捜査が行われた。何度も警察への呼び出し状も送りつけられた。そして、10月16日に彼は書類送検となった。
一連の出来事は、板橋高校で君が代斉唱のときに卒業生270人のうち250人が着席したことに対する報復であり、F氏をタ-ゲットにした個人攻撃である。
★国内救済に関する情報
国内救済のために取った措置について --裁判所、その他公的機関への訴え--だれが、いつ、その結果を記入のこと。
N教師他は2002年5月、大阪府人権委員会に処分の撤回を求め、不服申し立てを起こした。東京都の被処分者は、2004年7月、東京都地方裁判所に、「行政処分執行停止の申立書」を提出した。同様のケ-スで、処分撤回を求める過去の公的機関への訴え、裁判所での判決等の結果を見る限り、日本国内で解決をはかることは被害者たちにとって効果的でない。
F氏は書類送検されている。呼び出し状に対し、弁護士が板橋署に行き抗議したが警察は無視した。弁護団は東京地裁へ抗告したが棄却された。
★通報の目的
国連人権委員会の影響力で、被害者である大阪の教職員2名と東京都の教職員245名の戒告処分を取り消させ、さらに再雇用者の職場復帰を実現させるよう日本政府に求めて欲しい。
被害者たちは教育の場に良心の自由や宗教の自由・思想の自由があることを生徒の前に示した。憲法で保障されるべき権利があることを態度で示した。国旗・国歌による強制は教育の普遍的な価値を学ぶ場にならないと考える。子ども達は教職員の背中をみて社会の価値を学ぶことがある。心ある教職員の処分は教職員だけの労働問題ではない。世界観を広げ平和な国際社会を構築するには、国籍・人種・宗教・思想の違いを学び合う学校教育にしていかねばならない。教育の場で踏み絵を踏ませ、処分を行った教育行政の罪は重い。また、日本政府が国際人権基準に則り適正な勧告をおこない、F氏への書類送検が撤回されるよう仲介をお願いすることにある。
この申し立てに、回答が寄せられたようなので、次回紹介したい。
(以下のアドレスからの転載)
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/kokuren-tuuhou.htm
【日本語訳】
国連人権高等弁務官殿
RE:N教師、K教師、F氏及び多数の教師の件に関して
拝啓
人権委員会の1503号手続きに則っり、上記被害者の救済申立て書を同封いたします。
敬具
★侵害されたと主張する人権(たとえば世界人権宣言、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約)
日本国憲法 第十九条 (思想及び良心の自由)
日本国教育基本法 第1条(教育の目的)
世界人権宣言 第十八条 第十九条 第二十六条 (2)
子どもの権利条約 第5条 第12条 第14条
★主張する侵害と、教育・科学・文化・情報との関連性
N教師、K教師、F氏とその他245名のケースは、校長や教育委員会による入学・卒業式での日の丸・君が代強制の職務命令に対し、上記憲法、世界人権宣言、子供の権利条約に則って強制に従うことを拒否したケ-スである。従うことを拒否したために、被害者達は減給、懲戒等の処分を被り、人権を侵害された。
★申し立ての事実
2002年春、大阪府の高校教師N氏は、卒業式の担当教員をしていた。卒業式の内容は生徒と教職員が構成する実行委員会で決っていたが、直前になって校長により変更された。生徒の意に反する日の丸掲揚・君が代斉唱が盛り込まれたのである。突然の変更に納得できず、生徒による署名活動が行われた。しかし、校長は生徒の意見も教職員の意見も無視し、卒業式を強行した。N教師は、『本校の行事では「君が代は実地しないと職員会議で決まっています。立つ、立たない、歌う、歌わない、退出するしないは皆さんの良心に従って判断してください』と卒業式で説明した。憲法、世界人権宣言等で保障されている良心の自由をわかりやすい言葉で説明したことによって、N教師は大阪府教育委員会から戒告処分を被った。
文部科学省が定めた「学習指導要領」を根拠に、校長や東京都教育委員会は卒業式での日の丸・君が代強制命令を発した。2004年春、そのため、東京都のK教師及び東京都の教職員245名は、君が代斉唱時の不起立を理由に東京都教育委員会により処分された。その中の数名は、すでに決定していた退職後の新規再雇用や継続再雇用を、処分を理由に東京都教育委員会から取り消され職を失った。さらに、2004年8月、東京都教育委員会は、被処分者に「服務事故再発防止研修」を行った。被害者たちは国旗、国歌の指導に対しては、まず一人の人間でありたいと考えた。憲法、世界人権宣言が定めた、子供と親の基本的人権を擁護する責任は教師にもあると考えた。それゆえに、学校教育において子供の人権侵害を予見させる学校活動にはかかわってはならないと考え、行動をとったのである。
1999年8月に国旗国歌法が成立したが、法文上にも国旗を日章旗と決め、国歌を君が代と定めたにすぎない。同法は、「君が代」を起立して斉唱を強制する根拠とはなりえない。また、「学習指導要領」は、教育の内容及び方法について、基準を定めたものである。「指導要領」の言葉のとおり、法的な強制力のもてない行政指導であることは明確である。従い、このような法的解釈を逸脱した校長の命令や教育委員会の通達は憲法、世界人権宣言で保障されている思想及び良心の自由を侵害している。
F氏は2年前に東京都の板橋高校を定年退職した。2004年3月11日に板橋高校の卒業式に招待された。彼は、東京都都教委の通達に基づく今年の卒業式のあり方に疑問を感じていた。そこで、式の始まる前に保護者席で、君が代斉唱に関する雑誌の記事を配り、「君が代斉唱のときに、できたら着席をお願いできませんか?」と語りかけた。その結果、校長たちによって強制的に退去させられた。そして、校長は板橋警察署に訴えた。3月25日に、警視庁は捜査員10人以上を動員して板橋高校を捜査した。その後、5回以上にわたる捜査が行われた。5月11日にF家は警視庁による家宅捜査が行われた。何度も警察への呼び出し状も送りつけられた。そして、10月16日に彼は書類送検となった。
一連の出来事は、板橋高校で君が代斉唱のときに卒業生270人のうち250人が着席したことに対する報復であり、F氏をタ-ゲットにした個人攻撃である。
★国内救済に関する情報
国内救済のために取った措置について --裁判所、その他公的機関への訴え--だれが、いつ、その結果を記入のこと。
N教師他は2002年5月、大阪府人権委員会に処分の撤回を求め、不服申し立てを起こした。東京都の被処分者は、2004年7月、東京都地方裁判所に、「行政処分執行停止の申立書」を提出した。同様のケ-スで、処分撤回を求める過去の公的機関への訴え、裁判所での判決等の結果を見る限り、日本国内で解決をはかることは被害者たちにとって効果的でない。
F氏は書類送検されている。呼び出し状に対し、弁護士が板橋署に行き抗議したが警察は無視した。弁護団は東京地裁へ抗告したが棄却された。
★通報の目的
国連人権委員会の影響力で、被害者である大阪の教職員2名と東京都の教職員245名の戒告処分を取り消させ、さらに再雇用者の職場復帰を実現させるよう日本政府に求めて欲しい。
被害者たちは教育の場に良心の自由や宗教の自由・思想の自由があることを生徒の前に示した。憲法で保障されるべき権利があることを態度で示した。国旗・国歌による強制は教育の普遍的な価値を学ぶ場にならないと考える。子ども達は教職員の背中をみて社会の価値を学ぶことがある。心ある教職員の処分は教職員だけの労働問題ではない。世界観を広げ平和な国際社会を構築するには、国籍・人種・宗教・思想の違いを学び合う学校教育にしていかねばならない。教育の場で踏み絵を踏ませ、処分を行った教育行政の罪は重い。また、日本政府が国際人権基準に則り適正な勧告をおこない、F氏への書類送検が撤回されるよう仲介をお願いすることにある。
この申し立てに、回答が寄せられたようなので、次回紹介したい。
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