● 都知事選:法定ビラ戸別配布で逮捕の男性を釈放 /東京
16日投開票の知事選で法定ビラを三鷹市内の団地で戸別配布したとして、70歳の男性が住居侵入容疑で現行犯逮捕、送検された事件で、地裁立川支部は11日、検察側の勾留請求を却下し、男性は釈放された。
男性の弁護士は「拘束する意味は全くなく、裁判所の判断は当然」と話した。【山田奈緒】
『毎日新聞』(2012年12月12日 地方版)
(12月10日)澤藤です。
都知事選、宇都宮けんじ陣営に対する選挙弾圧が生じています。
12月8日(土)午後1時ころ、三鷹市内のUR団地の一棟で都知事選法定ビラを各住戸の郵便受け(ドア・ポスト)に配布していた70歳の男性が、住居侵入の罪名で三鷹署員に逮捕されました。現在なお同署に留置中です。逮捕は警察車両3台と署員10人を動員した、ものものしさでした。
逮捕された男性が配布していたビラは、宇都宮けんじ候補の推薦母体である「人にやさしい東京をつくる会」が作成した法定ビラ1号だけです。
団地棟の構造はオートロック式のものではなく、集合ポストもありますが、各戸には郵便受けが備え付けられています。現実に、商業ビラは各戸のポストに投入されています。市民感覚からは、この法定ビラの配布が住民の生活の平穏を脅かすものとは到底考えられず、住居侵入罪の成立はあり得ません。
また、団地の住民に不快であれば、その旨をポスティング活動者に説明して退去を求めれば済むことでもあります。にもかかわらず、敢えて三鷹署がポスティング行為者を逮捕し留置したことは、宇都宮けんじ陣営の選挙運動に対する意図的な妨害行為以外に考えられません。
もし仮に、この男性の行為が刑罰に値するもので、逮捕が正当であるとすれば、この社会に、富や権力をもたないものの表現の自由や選挙活動の自由はなきに等しいものとなってしまいます。
被疑者の弁護団は、武蔵野法律事務所、三鷹法律事務所から3名が選任され、弁護団をつくっています。その弁護団の奮闘がみのらず、10日(月)の午前に地検立川支部に送検され、本日14時に、担当検事から弁護人に、被疑者の勾留請求をする、との連絡があったとのことです。その後間もなく勾留請求となり、明日(11日)が勾留尋問、そして勾留決定となる公算が強いと思われます。
なお、被疑事実は、送検段階で、住居侵入に傷害がつきました。被疑者を警察に通報したのは、居住者である40代の独身・無職男性。この男性が、70歳の被疑者の腕をつかんで、警察が来るまで離さなかったということです。被疑者がこれを振り払おうとして果たせなかったのですが、このとき通報者が傷害を受けたという筋書きです。
「被害者」は弁護人に対して、「傷害についての診断書は本日(10日)入手した」と語っているそうです。実はこの傷害被害者、以前にも商業ビラの配布者を警察につきだした経験あることを自ら語っています。そして、「以前同様に警察につきだした際に腕を傷めたが、今回またそこが痛むようになった」と、弁護人に言っています。断定はできませんが、示談金狙いの臭いが芬々です。
問題はきっかけではなく、大がかりな逮捕と、葛飾事件を彷彿とさせる、異様な事件です。警察・検察が「やる気十分」に、政治弾圧の構えです。負けてはいられません。
16日投開票の知事選で法定ビラを三鷹市内の団地で戸別配布したとして、70歳の男性が住居侵入容疑で現行犯逮捕、送検された事件で、地裁立川支部は11日、検察側の勾留請求を却下し、男性は釈放された。
男性の弁護士は「拘束する意味は全くなく、裁判所の判断は当然」と話した。【山田奈緒】
『毎日新聞』(2012年12月12日 地方版)
● 12月10日_宇都宮健児氏のビラ配布が理由による逮捕に対する抗議会見(3:09)
(12月10日)澤藤です。
都知事選、宇都宮けんじ陣営に対する選挙弾圧が生じています。
12月8日(土)午後1時ころ、三鷹市内のUR団地の一棟で都知事選法定ビラを各住戸の郵便受け(ドア・ポスト)に配布していた70歳の男性が、住居侵入の罪名で三鷹署員に逮捕されました。現在なお同署に留置中です。逮捕は警察車両3台と署員10人を動員した、ものものしさでした。
逮捕された男性が配布していたビラは、宇都宮けんじ候補の推薦母体である「人にやさしい東京をつくる会」が作成した法定ビラ1号だけです。
団地棟の構造はオートロック式のものではなく、集合ポストもありますが、各戸には郵便受けが備え付けられています。現実に、商業ビラは各戸のポストに投入されています。市民感覚からは、この法定ビラの配布が住民の生活の平穏を脅かすものとは到底考えられず、住居侵入罪の成立はあり得ません。
また、団地の住民に不快であれば、その旨をポスティング活動者に説明して退去を求めれば済むことでもあります。にもかかわらず、敢えて三鷹署がポスティング行為者を逮捕し留置したことは、宇都宮けんじ陣営の選挙運動に対する意図的な妨害行為以外に考えられません。
もし仮に、この男性の行為が刑罰に値するもので、逮捕が正当であるとすれば、この社会に、富や権力をもたないものの表現の自由や選挙活動の自由はなきに等しいものとなってしまいます。
被疑者の弁護団は、武蔵野法律事務所、三鷹法律事務所から3名が選任され、弁護団をつくっています。その弁護団の奮闘がみのらず、10日(月)の午前に地検立川支部に送検され、本日14時に、担当検事から弁護人に、被疑者の勾留請求をする、との連絡があったとのことです。その後間もなく勾留請求となり、明日(11日)が勾留尋問、そして勾留決定となる公算が強いと思われます。
なお、被疑事実は、送検段階で、住居侵入に傷害がつきました。被疑者を警察に通報したのは、居住者である40代の独身・無職男性。この男性が、70歳の被疑者の腕をつかんで、警察が来るまで離さなかったということです。被疑者がこれを振り払おうとして果たせなかったのですが、このとき通報者が傷害を受けたという筋書きです。
「被害者」は弁護人に対して、「傷害についての診断書は本日(10日)入手した」と語っているそうです。実はこの傷害被害者、以前にも商業ビラの配布者を警察につきだした経験あることを自ら語っています。そして、「以前同様に警察につきだした際に腕を傷めたが、今回またそこが痛むようになった」と、弁護人に言っています。断定はできませんが、示談金狙いの臭いが芬々です。
問題はきっかけではなく、大がかりな逮捕と、葛飾事件を彷彿とさせる、異様な事件です。警察・検察が「やる気十分」に、政治弾圧の構えです。負けてはいられません。
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