◆ 2018年卒・入学式の状況 (被処分者の会通信)
「10.23通達」から15回目の卒入学式が終わりました。
卒業式で1名(昨年は2名)の教員が不起立によって処分されました。不起立3回目の都立高校の方で、「戒告」という処分でした。「10.23通達」による被処分者はこれで483名に達しました。
今年の卒入学式の変更点は大きく二つあります。一つ目は時季変更権についてです。
例年は1月の校長会、副校長会で、「時季変更権を巡る判例」が配布され、年休申請についての説明があるのですが、今年は説明は例年通りでしたが、「時季変更権を巡る判例」ではなく、「年次有給休暇の申請に係る時季変更権について」というQ&Aが配られました。
「職員本人の急病、配偶者や子供の病気に伴い職員が付き添わざるを得ない場合などで、式典実施日に年休の申請がされた場合、承認してもよいのか」
「年休は、承認権者が承認しなければ成立しないのか」
「年休の申請理由を申請職員に確認しても問題ないか」
「時季変更権行使の事務処理方法について具体的に教えてほしい」
等の基本的な質問とそれに対する回答が並んでいます。
「『やむを得ない事情』による年休の承認について、勤労課への報告は必要ない」という回答もあり、年休承認についての基本的なことをよくわかっていない管理職が多く存在し、勤労課への無駄な報告や相談があることが想像されます。
時季変更権を行使する場合は「副校長は校長と相談し判断すること」という、説明もあったということで、簡単に時季変更権を行使してしまう副校長に都教委も困っているようです。
二つ目は式の進行表に細かな指示を入れることが徹底されたことです。
ピアノ伴奏が出来なかった場合の対応について、昨年度までは不測の事態に備えて副校長がCDデッキを用意していた学校もありましたが、今年度は「ピアノ伴奏ができなかった場合、放送席において副校長の指示によりCDを流す。(担当○○教論、○○教諭)」などと進行表に書かなければならなくなりました。
また、進行表に「開式の辞」の前に全教職員の着席の確認についての記述がなかった学校に対し、副校長が確認し、司会に合図を送ることを明示するよう指導がはいりました。当日の役割分担に国旗掲揚の係が書かれていない学校に対しても、役割分担に明示するよう指導が入りました。
こうした細かな指示を徹底させることで、各学校の裁量をなくし、管理を徹底させようとする都教委の意図が感じられます。
3月31日には「卒業式総決起集会」が行われ、60名近い方が駆けつけてくれました。
君が代裁判四次訴訟の現状を澤藤弁護士にお話しいただいた後、今年の卒業式の状況を対策本部から説明し、再処分の該当者に報告をお願いしました。
対策本部の情報収集が不十分だったために、不起立者の把握ができていませんでしたが、活発な質疑応答もあり、大変有意義な集会となりました。
不起立等の可能性のある教員が、担任にしてもらえないなど卒入学式から排除されている状況の中、「10.23通達」以降卒業式での処分が途絶えたことがないという事実に都立学校教職員の闘いの力を感じます。
2020年の東京オリンピックや来年の天皇の代替わりに向けて「日の丸・君が代」強制の圧力は今後ますます強まっていくことが予想されます。
これからも粘り強く「10.23通達」を撤回するための取り組みを続けていきましょう。(卒入学式対策本部・川村佐和)
『被処分者の会通信 117号』(2018年5月15日)
「10.23通達」から15回目の卒入学式が終わりました。
卒業式で1名(昨年は2名)の教員が不起立によって処分されました。不起立3回目の都立高校の方で、「戒告」という処分でした。「10.23通達」による被処分者はこれで483名に達しました。
今年の卒入学式の変更点は大きく二つあります。一つ目は時季変更権についてです。
例年は1月の校長会、副校長会で、「時季変更権を巡る判例」が配布され、年休申請についての説明があるのですが、今年は説明は例年通りでしたが、「時季変更権を巡る判例」ではなく、「年次有給休暇の申請に係る時季変更権について」というQ&Aが配られました。
「職員本人の急病、配偶者や子供の病気に伴い職員が付き添わざるを得ない場合などで、式典実施日に年休の申請がされた場合、承認してもよいのか」
「年休は、承認権者が承認しなければ成立しないのか」
「年休の申請理由を申請職員に確認しても問題ないか」
「時季変更権行使の事務処理方法について具体的に教えてほしい」
等の基本的な質問とそれに対する回答が並んでいます。
「『やむを得ない事情』による年休の承認について、勤労課への報告は必要ない」という回答もあり、年休承認についての基本的なことをよくわかっていない管理職が多く存在し、勤労課への無駄な報告や相談があることが想像されます。
時季変更権を行使する場合は「副校長は校長と相談し判断すること」という、説明もあったということで、簡単に時季変更権を行使してしまう副校長に都教委も困っているようです。
二つ目は式の進行表に細かな指示を入れることが徹底されたことです。
ピアノ伴奏が出来なかった場合の対応について、昨年度までは不測の事態に備えて副校長がCDデッキを用意していた学校もありましたが、今年度は「ピアノ伴奏ができなかった場合、放送席において副校長の指示によりCDを流す。(担当○○教論、○○教諭)」などと進行表に書かなければならなくなりました。
また、進行表に「開式の辞」の前に全教職員の着席の確認についての記述がなかった学校に対し、副校長が確認し、司会に合図を送ることを明示するよう指導がはいりました。当日の役割分担に国旗掲揚の係が書かれていない学校に対しても、役割分担に明示するよう指導が入りました。
こうした細かな指示を徹底させることで、各学校の裁量をなくし、管理を徹底させようとする都教委の意図が感じられます。
3月31日には「卒業式総決起集会」が行われ、60名近い方が駆けつけてくれました。
君が代裁判四次訴訟の現状を澤藤弁護士にお話しいただいた後、今年の卒業式の状況を対策本部から説明し、再処分の該当者に報告をお願いしました。
対策本部の情報収集が不十分だったために、不起立者の把握ができていませんでしたが、活発な質疑応答もあり、大変有意義な集会となりました。
不起立等の可能性のある教員が、担任にしてもらえないなど卒入学式から排除されている状況の中、「10.23通達」以降卒業式での処分が途絶えたことがないという事実に都立学校教職員の闘いの力を感じます。
2020年の東京オリンピックや来年の天皇の代替わりに向けて「日の丸・君が代」強制の圧力は今後ますます強まっていくことが予想されます。
これからも粘り強く「10.23通達」を撤回するための取り組みを続けていきましょう。(卒入学式対策本部・川村佐和)
『被処分者の会通信 117号』(2018年5月15日)
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