
開始日 2023年7月8日
☆ この署名で変えたいこと ☆
検察は有罪立証方針を撤回して速やかな無罪判決のために審理に協力してください!!
署名の発信者 戸舘 圭之
元プロボクサーで死刑確定者の袴田巖さんが冤罪を訴えて裁判のやり直し(再審)を求めている冤罪袴田事件で東京高裁は2023年3月13日、再審開始を認める決定を下しました。
袴田さん1966年8月に逮捕されてから一貫して無実を訴えてきましたが裁判所は死刑判決を下し最高裁まで争いましたが確定してしまいました。
1981年以降、再審を求めて再審請求をしてきましたが裁判所はなかなか認めず、2014年に静岡地裁がようやく再審開始を認めて「耐え難いほど正義に反する」と述べて47年ぶりに袴田さんを釈放しました。
この決定に対して検察官が即時抗告をしたため裁判のやり直しがなかなか始まりませんでしたが今年の3月、検察側は、こちらの署名サイトをはじめとする広範な世論の声におされ最高裁への特別抗告を断念し、再審開始決定は「確定」し、4月から静岡地裁で再審公判のための打ち合わせが始まりました。
しかし、検察官は、直ちに再審公判での立証方針を明らかにせず3か月引き伸ばした挙句に7月10日「有罪立証」をする方針を裁判所と弁護団に伝えました。
静岡地方検察庁は、主張立証方針の中で
「被告人(袴田巖)の有罪を主張、立証する方針である」
と明言しております。
これは検察官は、袴田さんを今でも犯人だと信じて
「死刑にしろ」
と言っていることを意味します。
こんなことが許されていいはずありません。
再審公判は、裁判のやり直しと言われています。
しかし、再審公判はゼロベースの裁判のやり直しではありません。
再審請求審において裁判所が袴田さんを犯人とした確定判決の事実認定に「合理的疑い」を認め無罪判決が出される蓋然性を認めたからこそ「再審開始」になったことを忘れてはなりません。
検察官は、自分たちの主張が通らず「負けた」と思っているのかもしれません。
しかし、そうではありません。
「再審開始は検察官にとって『負け』ではない。」(斎藤司龍谷大学教授)のです。
「無実の人が誤って起訴され有罪とされることの不幸の大きさ、その驚き、怒り、苦しみ、辛さ、哀しさは、体験した者でなければ百万言を費やしても人に伝えることができない。それなのに、誤判を受けた人やその家族の人の無実の訴えはともすれば声が低く遠慮がちですらある。しかし、その訴えの中から能う限り真実を聴き分け、その苦悩を汲み取り、必要とあればその人々を援助し、誤判を匡すよう努力しなければならない。それは国民にとっての人間的な義務であり、裁判に携る裁判官、検察官、弁護士にとっての職業的な責務であると思う。」(小田中聡樹「誤判救済と再審」日本評論社1982年1頁)
「公益の代表者」(検察庁法4条)である検察官も、このような誤判を匡す職業的な責務を負っているのです。
そうであれば、検察官のすべきことはこの期に及んで有罪立証をすることではなく、速やかに再審公判を開始させ一日も早い無罪判決を出すために審理に協力することです。
袴田巖さんは現在87歳、お姉さんのひで子さんは90歳です。
文責 袴田事件弁護団
弁護士 戸舘圭之
『Change.org』
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます