東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都教委請願行動など報告/再処分を許さない!
昨日10月23日は、卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)から丁度10年の節目の日でした。「学校に自由と人権を!10・19集会」実行委員会の都教委請願と被処分者の会による都教委申し入れが行われました。
◆ 10・19集会実行委員会の都教委請願
10・23通達の撤回を!原告らに謝罪せよ!
10・19集会実行委員会の都教委請願には、集会実行委員会参加団体、原告、弁護士ら23名が参加し、都教委側は、教育庁総務部教育情報課長らが対応しました。
冒頭、集会実行委員会が集めた請願署名148筆を提出し、補足説明、団体の発言、弁護士の発言がありました。
(注 本日10月24日の教育委員会ではこの件に関する報告はなし。次回教育委員会は11月14日)
◆ 被処分者への謝罪、名誉回復・権利回復の措置を取れ!
被処分者の会申し入れ
上記10・19実行委員会の請願に続いて、被処分者の会が申し入れを行いました。この「申し入れ」は、9月9日付の被処分者の会の請願に対する都教委回答が、あまりにも不誠実、無責任なもので、教育委員会の見識を疑わせるものでったので、再回答を要求すると共に、減給・停職処分を取り消された原告の名誉回復・権利回復に係わる事項を申し入れるために行われました。
この度、懲戒処分の発令権者である貴委員会の22件・21名の減給・停職処分が最高裁によって「懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」とされ取り消されるという行政としては前代未聞の「失態」に口を拭い、耳を覆ってやり過ごすことができると思っているのでしょうか。
私たちは、改めて貴委員会に猛省を求め、行政としての責任を追及します。以下の諸点を申し入れますので誠意ある回答を求めます。
上記申し入れに関して、澤藤統一郎弁護団副団長のブログ「憲法日記」(10月23日付)に「都教委の諸君、君たちは「裸の王様」だー10・23通達から10年の日に」が載っていますので参考にしてください。
↓
http://article9.jp/wordpress/
◆ 都教委、減給処分を取り消された現職の教員に懲戒処分の出し直しを画策
―明日25日に再処分前提の「事情聴取」
都教委は、減給・停職処分を反省し、該当者に謝罪するどころか、減給処分を取り消された現職の教員(7名)を対象に、明日10月25日、再処分を前提にした「事情聴取」を行おうとしています。減給処分が最高裁で「裁量権の逸脱・濫用で、違法」とされたので「戒告」処分の出し直し(再処分)を画策しているのです。最高裁判決をも無視して「処分を振りかざして屈服させる」という体質には今更ながら驚きと怒りを禁じ得ません。
処分権者たる教育委員会が発令した処分(減給・停職)が最高裁によって違法とされたことを教育委員会に報告もせず、教育庁職員課は「事情聴取」を行おうとしているのです。
これに対して本日、該当者を先頭に教育庁職員課に申し入れに行きました。
「10月10日の教育委員会でも、本日の教育委員会でも、最高裁で減給以上の処分が違法とされていることは報告されていない。そういう中で、教育委員会にも諮らないまま再処分に向けての再事情聴取を明日行うとは、まさに越権行為以外の何ものでもない。事務局・行政が先行することはおかしい。処分が取り消されたことも報告しないで、何が正当な職務権限と言えるのか」(平松弁護団事務局長)
職員課長は私たちを長時間待たせたあげく、該当者らに会おうともせず、係長を通じて、 「1.明日の事情聴取は予定通り実施、2.課長は当該被処分者と会う予定はない、3.以後の対応は教育情報課に任せる」と返答してきました。
都教委が、「違法行為」を行ったことを反省せず、違法に違法を重ねる再処分を強行するなら、被処分者の会はその撤回を求めて断固たる闘いを行います。皆さんのご支援をよろしくお願いします。
人事部職員課は10月22日、9月6日の最高裁判決で減給処分を取消された現職の教職員に対して、「2005年、2006年の職務命令違反に関して」との名目で10月25日に事情聴取を行う旨、当該校の校長を通じて通知してきました。
しかしながら2005年、2006年の「職務命令違反」にかかわる処分についてはすでに本年9月6日の最高裁判決により、減給・停職処分は都教委側の「裁量権濫用、違法」と司法判断が確定しています。
都教委は最高裁判決を謙虚に受け止め、違法な処分により言葉に尽くせぬ精神的、経済的な損害を被った被処分者への謝罪と名誉回復・権利回復を早急に行うべきであります。また、司法によって違法と断罪されるような処分を引き起こした組織の在り方を点検し、責任の所在を明らかにするとともに、これまでの10.23通達、校長の職務命令、累積加重処分システムと再発防止研修体制という「日の丸・君が代」強制の一連の施策を抜本的に見直し、反省すべきであります。
すでに9月9日、また昨日10月23日と私たちは繰り返し、9/6最高裁判決を受けて、都教委の謝罪と、教育委員会でのこの問題に対する抜本的な再検討・協議、さらに被処分者の会及び同弁護団との話し合いを求めてきました。(10/23の申し入れ書は教育情報課に提出済)
しかるに、現在まで、違法処分に対する反省も、当該被処分者に対する謝罪も釈明も、また教育委員会での協議・再検討も一切なされておりません。にもかかわらず、すでに最高裁によって処分を取消された教職員に対して、「2005年、2006年の職務命令違反に関して」の「再事情聴取」を通知するとは、本末転倒も甚だしいものがあります。
東京の教育行政に責任を負うべき都教委の良識・見識を疑わざるを得ません。同時に10.23通達関連の「事情聴取」が「処分」のための「手続き」としてなされてきたこの間の事実を想起する時、この「再事情聴取」が「再処分」のための前提ではないかとの憂慮と激しい怒りを禁じえません。再事情聴取や再処分は決して許されることではありません。
さらに、児童・生徒との授業や、ホームルーム、クラブ活動等での触れ合いこそが本務である教職員の本来の仕事の時間と場を奪う「再事情聴取」の設定に都教委の学校現場の実情への無知、無理解を感じないではおれません。
1.違法な処分を反省し、当該被処分者に謝罪すること。
2.10月25日の「再事情聴取」を中止すること。
以上2点を強く要請し、該当者及び本会への本日中の回答を要求いたします。
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HPに各最高裁判決全文、声明文掲載。
各種判決文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(10月20日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都教委請願行動など報告/再処分を許さない!
昨日10月23日は、卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)から丁度10年の節目の日でした。「学校に自由と人権を!10・19集会」実行委員会の都教委請願と被処分者の会による都教委申し入れが行われました。
◆ 10・19集会実行委員会の都教委請願
10・23通達の撤回を!原告らに謝罪せよ!
10・19集会実行委員会の都教委請願には、集会実行委員会参加団体、原告、弁護士ら23名が参加し、都教委側は、教育庁総務部教育情報課長らが対応しました。
冒頭、集会実行委員会が集めた請願署名148筆を提出し、補足説明、団体の発言、弁護士の発言がありました。
<請願事項>請願の中で、本年9月の5件の最高裁判決及び同判決で30件・25名の減給・停職処分取り消されたことを10月10日の教育委員会で報告もしていないことが明らかになりました。また、9月9日の被処分者の会の最高裁判決を受けての請願に対する都教委回答(10月10日付)では、最高裁判決が「特に重要な事項」に該当しないとしていること、などについての当方の追及には、教育情報課長はいつものようにまともに答えず、「所管課に伝える」と繰り返すのみで不誠実な対応に終始しました。また、今後の教育委員会に報告するとの答えもありませんでした。
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 最高裁判決で「違法」とされた減給・停職処分を行った責任を取り、原告らに謝罪すること。
4 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。また、新たな懲戒処分を行わないこと。
5 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
6 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取消、採用拒否等を撤回すること。
7 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3.13通達」(2006年)を撤回すること。
8 教育委員会において本請願書及び関係資料を配付し、慎重に審議して、回答すること。
(注 本日10月24日の教育委員会ではこの件に関する報告はなし。次回教育委員会は11月14日)
◆ 被処分者への謝罪、名誉回復・権利回復の措置を取れ!
被処分者の会申し入れ
上記10・19実行委員会の請願に続いて、被処分者の会が申し入れを行いました。この「申し入れ」は、9月9日付の被処分者の会の請願に対する都教委回答が、あまりにも不誠実、無責任なもので、教育委員会の見識を疑わせるものでったので、再回答を要求すると共に、減給・停職処分を取り消された原告の名誉回復・権利回復に係わる事項を申し入れるために行われました。
・・・・申入書(抜粋)・・・・
この度、懲戒処分の発令権者である貴委員会の22件・21名の減給・停職処分が最高裁によって「懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」とされ取り消されるという行政としては前代未聞の「失態」に口を拭い、耳を覆ってやり過ごすことができると思っているのでしょうか。
私たちは、改めて貴委員会に猛省を求め、行政としての責任を追及します。以下の諸点を申し入れますので誠意ある回答を求めます。
<申し入れ事項>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.都教委は昨年1月16日及び本年9月6日の最高裁判決を謙虚に受けとめて、改めて10.23通達と校長の職務命令、累積加重処分システムや再発防止研修などこの間の「日の丸・君が代」の学校現場への強制に関わるすべての施策を深く反省し、抜本的に見直すべきである。
そのために、9月9日付請願で述べた諸項目に対して再度真摯に検討し、再回答することを強く要請する。
2.9月6日の判決に基づく、当該被処分者への名誉回復・権利回復の措置について、以下の点について要請する。
(1)① 9月6日の最高裁判決で、都教委が行った懲戒処分が違法とされ、取り消しが命じられた事実を踏まえ、被処分者に対して、違法な懲戒処分をしたことについて説明の場を設け、真摯に謝罪すること。
② 処分に伴う再発防止研修、校内研修等の実施に関して謝罪すること。
(2)① 履歴等における処分歴抹消について早急かつ正確に行い、その事実を被処分者に周知徹底すること。また、学校及び報道関係者に処分取り消しの事実について周知徹底すること。
② 処分取り消しと関連して被処分者の永年勤続表彰に伴うリフレッシュ休暇、退職時感謝状その他に関わる名誉・権利回復措置を講じること。
(3)10月4日付の被処分者宛の「給与等の是正措置に伴う必要書類の提出について」なる教育庁人事部職員課の通知に関連して、
① 減給等の処分による実損回復について、戻入額の明細を明らかにし、該当者に説明すること。
② 特に定期昇給の延伸、特別昇給の遅れ、退職金の損失など生涯賃金の損失、それと関連する社会保険、年金等への損失の反映などについて、すべて正確に回復措置を講じ、実損が生じないようにすること。
(4)その他、被処分者の名誉回復・権利回復の諸措置について、遺漏がないよう誠意をもってあたること。また、当該被処分者及び被処分者の会と所管の部・課との話し合いを行うこと。
上記申し入れに関して、澤藤統一郎弁護団副団長のブログ「憲法日記」(10月23日付)に「都教委の諸君、君たちは「裸の王様」だー10・23通達から10年の日に」が載っていますので参考にしてください。
↓
http://article9.jp/wordpress/
◆ 都教委、減給処分を取り消された現職の教員に懲戒処分の出し直しを画策
―明日25日に再処分前提の「事情聴取」
都教委は、減給・停職処分を反省し、該当者に謝罪するどころか、減給処分を取り消された現職の教員(7名)を対象に、明日10月25日、再処分を前提にした「事情聴取」を行おうとしています。減給処分が最高裁で「裁量権の逸脱・濫用で、違法」とされたので「戒告」処分の出し直し(再処分)を画策しているのです。最高裁判決をも無視して「処分を振りかざして屈服させる」という体質には今更ながら驚きと怒りを禁じ得ません。
処分権者たる教育委員会が発令した処分(減給・停職)が最高裁によって違法とされたことを教育委員会に報告もせず、教育庁職員課は「事情聴取」を行おうとしているのです。
これに対して本日、該当者を先頭に教育庁職員課に申し入れに行きました。
「10月10日の教育委員会でも、本日の教育委員会でも、最高裁で減給以上の処分が違法とされていることは報告されていない。そういう中で、教育委員会にも諮らないまま再処分に向けての再事情聴取を明日行うとは、まさに越権行為以外の何ものでもない。事務局・行政が先行することはおかしい。処分が取り消されたことも報告しないで、何が正当な職務権限と言えるのか」(平松弁護団事務局長)
職員課長は私たちを長時間待たせたあげく、該当者らに会おうともせず、係長を通じて、 「1.明日の事情聴取は予定通り実施、2.課長は当該被処分者と会う予定はない、3.以後の対応は教育情報課に任せる」と返答してきました。
都教委が、「違法行為」を行ったことを反省せず、違法に違法を重ねる再処分を強行するなら、被処分者の会はその撤回を求めて断固たる闘いを行います。皆さんのご支援をよろしくお願いします。
・・・・申入書より・・・・
「再事情聴取の中止」を求める申し入れ書
「再事情聴取の中止」を求める申し入れ書
人事部職員課は10月22日、9月6日の最高裁判決で減給処分を取消された現職の教職員に対して、「2005年、2006年の職務命令違反に関して」との名目で10月25日に事情聴取を行う旨、当該校の校長を通じて通知してきました。
しかしながら2005年、2006年の「職務命令違反」にかかわる処分についてはすでに本年9月6日の最高裁判決により、減給・停職処分は都教委側の「裁量権濫用、違法」と司法判断が確定しています。
都教委は最高裁判決を謙虚に受け止め、違法な処分により言葉に尽くせぬ精神的、経済的な損害を被った被処分者への謝罪と名誉回復・権利回復を早急に行うべきであります。また、司法によって違法と断罪されるような処分を引き起こした組織の在り方を点検し、責任の所在を明らかにするとともに、これまでの10.23通達、校長の職務命令、累積加重処分システムと再発防止研修体制という「日の丸・君が代」強制の一連の施策を抜本的に見直し、反省すべきであります。
すでに9月9日、また昨日10月23日と私たちは繰り返し、9/6最高裁判決を受けて、都教委の謝罪と、教育委員会でのこの問題に対する抜本的な再検討・協議、さらに被処分者の会及び同弁護団との話し合いを求めてきました。(10/23の申し入れ書は教育情報課に提出済)
しかるに、現在まで、違法処分に対する反省も、当該被処分者に対する謝罪も釈明も、また教育委員会での協議・再検討も一切なされておりません。にもかかわらず、すでに最高裁によって処分を取消された教職員に対して、「2005年、2006年の職務命令違反に関して」の「再事情聴取」を通知するとは、本末転倒も甚だしいものがあります。
東京の教育行政に責任を負うべき都教委の良識・見識を疑わざるを得ません。同時に10.23通達関連の「事情聴取」が「処分」のための「手続き」としてなされてきたこの間の事実を想起する時、この「再事情聴取」が「再処分」のための前提ではないかとの憂慮と激しい怒りを禁じえません。再事情聴取や再処分は決して許されることではありません。
さらに、児童・生徒との授業や、ホームルーム、クラブ活動等での触れ合いこそが本務である教職員の本来の仕事の時間と場を奪う「再事情聴取」の設定に都教委の学校現場の実情への無知、無理解を感じないではおれません。
1.違法な処分を反省し、当該被処分者に謝罪すること。
2.10月25日の「再事情聴取」を中止すること。
以上2点を強く要請し、該当者及び本会への本日中の回答を要求いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
HPに各最高裁判決全文、声明文掲載。
各種判決文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(10月20日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
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