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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

《累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第142号)》

2013年02月16日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ご意見ご批判ください。
 「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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  「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
  高裁判決 2/26 13:15 825号

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 ■ 高裁判決~大局的基本的な争点~
   今や裁判所は正面から教育の自由を判断すべき


 ■ 教育の自由に接近してきたこれまでの判決
 極めて不自然な状態が続いている。最高裁は、憲法19条について判断した。裁量権についても判断した。ところが、学校現場で教育課程の実施過程で起きた事案に対して、教育の自由について独自には判断していない。ひとたびそこに踏み込むとこれまでの枠組が瓦解するからか、それとも別の圧力があるのか。
 不合理な状態を打破して勇気ある判決を望む。

 これまで教育の自由に接近した判決を見ておく。
 ① 2011.3.10 東京高裁・大橋判決
 「控訴人らの不起立行為は、・・生徒に対し正しい教育を行いたいという前記のとおりの内容の歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人にとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる。
 歴史的な理由から、現在でも「日の丸」及び「君が代」について控訴人らと同様の歴史観ないし社会観又は信条を有する者は、国民の中に少なからず存在していると見られ、控訴人らの歴史観等が独善的なものであるとはいえない。」
 ② 2011.6.6 最高裁第1小法廷判決
 「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的・客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると、自らも歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対し敬意を表明することには応じがたいと考える者が・・個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる」
 ③ 2012.11.7 東京高裁 国賠償判決
 「外部的行為は思想、良心の自由の問題ではないとしても、起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたというべきである。」
 「養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことができないものであると考えられるところ、証拠によれば、控訴人は、児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められること・・」
 ④ 2013.2.7 東京高裁 土肥裁判判決
 「意見や歴史観が分かれていることがらについて一方の主張だけを紹介する掲示物や配布物がある場合には、校長として、人権尊重の立場から点検を行う際、相異なる価値観や対立する立場の一方に偏らない客観性の高い資料に基づいて、事実の正確な理解に導くよう留意し、史実の認識や評価に慎重を期すべきことを、一般的に述べたものである。」
 「控訴人が教師として求められる重要な一面において優れた能力を有していたことが推察され、これを覆すに足りる証拠はない。」
 高裁判決2/26(火)13:15 825号

 本訴訟で判断されるべきものは何か。
 ○ 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
 ○ 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
 ○ 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
   (地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
 ○ 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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 最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!
 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。
 ① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
 ② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
 ③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
 ④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
 ⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる
今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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  《参考》裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号
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  「近藤順一文庫」
  http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
  http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
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