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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「10・23通達」が国際社会で注目(2)

2018年02月18日 | 人権
  《被処分者の会通信から》
 ★ 「10.23通達」問題がリスト・オブ・イシューで取りあげられました!
東京・教育の自由裁判をすすめる会 国際人権プロジェクトチーム 新井史子

 ★ 「10.23通達」が明記される
 昨年11月24日、国連自由権規約委員会は第7回日本審査に向けて30項目からなるリスト・オブ・イシュー(LOI)を発表しましたが、その中で「日の丸・君が代」強制問題が前回に引き続き、しかもより踏み込んだ形で取りあげられました。
パラ23 (パラ=パラグラフ)
「前回の総括所見(パラ22)に関連して、「公共の福祉」というあいまいで無制限な概念を明確化し、自由権規約18条および19条それぞれの第3項が許容する限定的な制約を超えて、思想、良心、および宗教の自由、または表現の自由への権利を制約することがない事を確保するために講じられた手段について、ご報告願いたい。」(国際人権プロジェクトチーム仮訳)
パラ26
2003年に東京都教育委員会によって発出された10.23通達を教員や生徒に対して実施するためにとられた措置の自由権規約との適合性に関して、儀式において生徒を起立させるために物理的な力が用いられており、また教員に対しては経済的制裁が加えられているという申し立てを含めて、ご説明願いたい。」(同上)
 前回もLOI(パラ17)の段階では「・・・起立して国歌を歌うことを拒んだ教職員が・・・等の制裁を受けているという報告に対してコメント願いたい」とかなり具体的な質問だったのですが、「公共の福祉」概念による人権制約についてのパラグラフの中で取り上げられたためか、最終勧告(パラ22)では「思想・良心の自由の制約」に含まれる形となり、「国旗・国歌の強制」とは明記されませんでした
 今回はそれぞれ独立したパラグラフで取りあげられており、パラ26で「10.23通達」と明記されているという点で大きな進歩であり、より具体的な勧告を得ることが大いに期待されます。
 政府はLOIに対する回答を1年以内に提出しなければなりません。私たちはその報告を受けて再びカウンターレポートを提出します。
 ★ 委員会のいら立ちと懸念が表れている?
 パラ23~26までは思想・良心および信教の自由および表現の自由(自由権規約2条、18条、19条25条)というタイトルの下にまとめられていて、パラ24は報道の自由、パラ26は特定秘密保護法に関する質問です。
 パラ24では「慰安婦問題を報告した朝日新聞の植村孝氏のように」と具体的な個人名を出して、政府に批判的なジャーナリストに対する圧力、干渉、ハラスメントに関して回答を迫っていますし、パラ26では14行を費やして秘密保護法の持つ問題点について細かく質問しています。
 私には今回のLOIには、曖昧で一般的な回答は許さないという委員会の姿勢が明確に示されているように思われ、またこれまでの国連勧告や昨年の国連特別報道官の報告に対する日本政府の不誠実な態度に対する苛立ちと、日本における人権保障の後退に対する深い懸念が現れているように感じられてなりません。
 的確な情報提供を続けて具体的な勧告を引き出せるよう頑張りたいと思います。

 ★ 12.10「国連勧告の実現を!」集会&デモ
 例年行われているこの集会が、昨年も12月10日に青山学院大学本田記念国際会議場で行われました。
 記念講演は東京造形大学教授の前田朗氏による「市民社会の声と『国連人権勧告』」で、氏は国連人権機関のメカニズムとこれまでのNGOの取り組みについてわかりやすく説明されました。
 その他3つのグループからの代表によるそれぞれ10分ほどのスピーチがありましたが、その中の荒巻重人氏の言葉を改めて胸に刻んで国際人権の取り組みを続けたいと思います。
 「リスト・オブ・イシューで取り上げられた、勧告が得られたと一喜一憂しても仕方がない。政府に勧告を実行させる運動こそが重要なのだ
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