《根津・河原井弁護団声明》
■ 3.26東京地裁不当判決弾劾
満腔の怒りをもって3.26東京地裁中西裁判長による不当判決を弾劾します!!
1 本日、東京地方裁判所民事19部中西裁判長は、原告らが2006年3月に行われた卒業式において君が代斉唱時に起立せず、斉唱しなかったことを理由に、東京都教育委員会が行った原告根津公子に対する停職3ヶ月、原告河原井純子に対する停職1ヶ月の懲戒処分の取消と損害賠償を求めた事件に対し、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。また、本日、同じく中西裁判長は、原告河原井純子を含む都立学校の教師173名に対する同様の事案に対し、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
2 両判決は、石原都政のもとで2003年10月23日に出されたいわゆる10・23通達をふりかざし、公立学校の卒業式・入学式などにおいて日の丸・君が代を強制し、それに従わない教員は徹底して懲戒処分にするという全国的にみても異常というほかない都教委の対応を司法が追認し、お墨付きを与えるという到底許すことのできないものである。同じ東京地裁が、2006年9月21日に、10・23通達及びそれに基づく校長の職務命令は違法であり、都教委は不起立・不斉唱に対しいかなる処分もしてはならないという判決を出しているにもかかわらずそれを無視し踏みにじるものである。
3 10・23都教委通達とそれに基づく校長の職務命令、1・7立川市教委通達とそれに基づく校長の職務命令は、いずれも卒業式・入学式において日の丸に正対して君が代を斉唱するという国家忠誠義務を強制するものであり、思想信条の自由を保障した憲法19条に違反する違憲違法なものである。
また、原告らはそのような理不尽な義務を強制する各通達と職務命令には従うことができないことを身をもって生徒らに教えようとしたのであって、不起立・不斉唱は原告らの教育者としての良心の証である。それに対する本件各懲戒処分は、教育の自由を保障した憲法23条と改正前の教育基本法10条1項(教育に対する不当支配の禁止)に違反する違憲違法なものである。
にもかかわらず、各通達と職務命令及び本件各処分を適法だとした本判決は到底認めることはできない。原告らは、ただちに控訴を行った。
4 本件は、2006年3月の卒業式における不起立・不斉唱に対する処分であったが、2007年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては原告根津公子に対して停職6ヶ月、原告河原井純子に対しては停職3ヶ月、2008年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては両原告に停職6ヶ月の懲戒処分がなされている。さらに、今月行われた卒業式の不起立・不斉唱に対して今月末にも懲戒処分が発令される見通しで、最悪の場合懲戒免職も予想されるところである。本日の不当判決は、そうした都教委の暴走に拍車をかけるものであって断じて許すことはできない。
原告両名及び弁護団は、必ずや本判決を打ち破るべく全力でたたかいぬく決意である。
2009年3月26日
「河原井さん 根津さんらの「君が代」解雇をさせない会」HP
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/
■ 3.26東京地裁不当判決弾劾
満腔の怒りをもって3.26東京地裁中西裁判長による不当判決を弾劾します!!
声 明
1 本日、東京地方裁判所民事19部中西裁判長は、原告らが2006年3月に行われた卒業式において君が代斉唱時に起立せず、斉唱しなかったことを理由に、東京都教育委員会が行った原告根津公子に対する停職3ヶ月、原告河原井純子に対する停職1ヶ月の懲戒処分の取消と損害賠償を求めた事件に対し、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を言い渡した。また、本日、同じく中西裁判長は、原告河原井純子を含む都立学校の教師173名に対する同様の事案に対し、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
2 両判決は、石原都政のもとで2003年10月23日に出されたいわゆる10・23通達をふりかざし、公立学校の卒業式・入学式などにおいて日の丸・君が代を強制し、それに従わない教員は徹底して懲戒処分にするという全国的にみても異常というほかない都教委の対応を司法が追認し、お墨付きを与えるという到底許すことのできないものである。同じ東京地裁が、2006年9月21日に、10・23通達及びそれに基づく校長の職務命令は違法であり、都教委は不起立・不斉唱に対しいかなる処分もしてはならないという判決を出しているにもかかわらずそれを無視し踏みにじるものである。
3 10・23都教委通達とそれに基づく校長の職務命令、1・7立川市教委通達とそれに基づく校長の職務命令は、いずれも卒業式・入学式において日の丸に正対して君が代を斉唱するという国家忠誠義務を強制するものであり、思想信条の自由を保障した憲法19条に違反する違憲違法なものである。
また、原告らはそのような理不尽な義務を強制する各通達と職務命令には従うことができないことを身をもって生徒らに教えようとしたのであって、不起立・不斉唱は原告らの教育者としての良心の証である。それに対する本件各懲戒処分は、教育の自由を保障した憲法23条と改正前の教育基本法10条1項(教育に対する不当支配の禁止)に違反する違憲違法なものである。
にもかかわらず、各通達と職務命令及び本件各処分を適法だとした本判決は到底認めることはできない。原告らは、ただちに控訴を行った。
4 本件は、2006年3月の卒業式における不起立・不斉唱に対する処分であったが、2007年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては原告根津公子に対して停職6ヶ月、原告河原井純子に対しては停職3ヶ月、2008年3月の卒業式の不起立・不斉唱に対しては両原告に停職6ヶ月の懲戒処分がなされている。さらに、今月行われた卒業式の不起立・不斉唱に対して今月末にも懲戒処分が発令される見通しで、最悪の場合懲戒免職も予想されるところである。本日の不当判決は、そうした都教委の暴走に拍車をかけるものであって断じて許すことはできない。
原告両名及び弁護団は、必ずや本判決を打ち破るべく全力でたたかいぬく決意である。
2009年3月26日
原 告 根津公子
原 告 河原井純子
根津・河原井弁護団
原 告 河原井純子
根津・河原井弁護団
「河原井さん 根津さんらの「君が代」解雇をさせない会」HP
http://homepage2.nifty.com/kaikosasenaikai/
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