★ 7/10婚外子相続差別、最高裁大法廷の傍聴へ
2月27日、最高裁第一小法廷は2件の相続差別裁判を大法廷に回付しました。
一体いつ最高裁に裁判が係属され、大法廷に回付されるのだろう、ずっと先なのだろうかそう思っていた矢先、大法廷回付のニュースが入ってきました!とうとう大法廷に回付された!と、嬉しくてたまりませんでした。
そしていよいよ、申立人の意見を聞く大法廷弁論が7月10日に開かれることがきまりました(4月5日付新聞報道)。
この2件の裁判は、1件が、2001年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判で、東京家裁が2012年3月に合憲とし、婚外子の男性2人が即時抗告。東京高裁も6月に合憲決定しました。
もう1件は2001年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産分割をめぐる審判です。和歌山家裁が合憲とし、婚外子側が即時抗告。大阪高裁も合憲の決定でした。
2件とも婚内子側が家裁に申立て、合憲決定により、婚外子側が相続分の平等を求めて、高裁への即時抗告と最高裁への特別抗告を行いました。最高裁では2件とも第一小法廷に係属されていました。
このように2件の裁判が大法廷に回付されましたので、当事者の意見を聞くために開かれる弁論も、ひとまとめに行われず、別々に弁論が開かれます。
★ 傍聴席を埋めつくそう
弁論は、2件の裁判ともこの一度だけです。「今度こそ婚外子相続差別規定の違憲決定を」の思いを、最高裁判所大法廷の判事たちに示し伝えるためにも、午前・午後両方の弁論の傍聴席を埋め尽くしていかなければと思います。
子どもはみんな平等です!婚外子差別をもうこれ以上放置しないでください!その願いを込めて、ともに傍聴へ!
傍聴券が交付される可能性が大
-交付・抽選の時間を、期日直前に最高裁にお問合わせ下さい-
傍聴券交付の時間に遅れると、門が閉められ弁論を傍聴することができなくなる可能性が大きいです。そのため傍聴する場合は、決められた時間に遅れないように最高裁前に行く必要があります。
また定員を超える場合は、開廷時間30分前には抽選を行うことが多いので、傍聴券交付の時間や抽選の時間について、必ず直前に最高裁にお尋ねください。
7/10(水)、2件の裁判の大法廷弁論開廷時間
午前10時半開廷...東京の裁判
午後2時開廷....和歌山の裁判
〈最高裁判所電話03-3264-8111(代表)裁判関係庶務係〉
〈最高裁判所への行き方〉地下鉄半蔵門線・有楽町線・南北線、永田町駅下車、4番出口から徒歩5分
http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/2013.7.10benron2.pdf
★ 新たに1件、大法廷回付=非嫡出子の相続格差-最高裁
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は29日、新たに1件について審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。
同じ争点の裁判では、2001年に死亡した東京都と和歌山県の男性らをめぐる2件が既に回付されており、3件目。大法廷回付は過去の最高裁判例を変更する際などに行われることから、最高裁の合憲判断が見直される可能性がある。
今回回付されたのは、03年に死亡した岩手県の男性をめぐる遺産分割審判。一審盛岡家裁は規定を前提に相続分を算定した。二審仙台高裁は、規定は合憲との判断を示した上で一審の認定を支持し、非嫡出子側が特別抗告した。
[時事通信社]
『ウォールストリートジャーナル』(2013年5月29日 19:30 JST 更新)
http://jp.wsj.com/article/JJ11494050989916913455319305357281119017053.html
2月27日、最高裁第一小法廷は2件の相続差別裁判を大法廷に回付しました。
一体いつ最高裁に裁判が係属され、大法廷に回付されるのだろう、ずっと先なのだろうかそう思っていた矢先、大法廷回付のニュースが入ってきました!とうとう大法廷に回付された!と、嬉しくてたまりませんでした。
そしていよいよ、申立人の意見を聞く大法廷弁論が7月10日に開かれることがきまりました(4月5日付新聞報道)。
この2件の裁判は、1件が、2001年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判で、東京家裁が2012年3月に合憲とし、婚外子の男性2人が即時抗告。東京高裁も6月に合憲決定しました。
もう1件は2001年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産分割をめぐる審判です。和歌山家裁が合憲とし、婚外子側が即時抗告。大阪高裁も合憲の決定でした。
2件とも婚内子側が家裁に申立て、合憲決定により、婚外子側が相続分の平等を求めて、高裁への即時抗告と最高裁への特別抗告を行いました。最高裁では2件とも第一小法廷に係属されていました。
このように2件の裁判が大法廷に回付されましたので、当事者の意見を聞くために開かれる弁論も、ひとまとめに行われず、別々に弁論が開かれます。
★ 傍聴席を埋めつくそう
弁論は、2件の裁判ともこの一度だけです。「今度こそ婚外子相続差別規定の違憲決定を」の思いを、最高裁判所大法廷の判事たちに示し伝えるためにも、午前・午後両方の弁論の傍聴席を埋め尽くしていかなければと思います。
子どもはみんな平等です!婚外子差別をもうこれ以上放置しないでください!その願いを込めて、ともに傍聴へ!
傍聴券が交付される可能性が大
-交付・抽選の時間を、期日直前に最高裁にお問合わせ下さい-
傍聴券交付の時間に遅れると、門が閉められ弁論を傍聴することができなくなる可能性が大きいです。そのため傍聴する場合は、決められた時間に遅れないように最高裁前に行く必要があります。
また定員を超える場合は、開廷時間30分前には抽選を行うことが多いので、傍聴券交付の時間や抽選の時間について、必ず直前に最高裁にお尋ねください。
7/10(水)、2件の裁判の大法廷弁論開廷時間
午前10時半開廷...東京の裁判
午後2時開廷....和歌山の裁判
〈最高裁判所電話03-3264-8111(代表)裁判関係庶務係〉
〈最高裁判所への行き方〉地下鉄半蔵門線・有楽町線・南北線、永田町駅下車、4番出口から徒歩5分
http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/2013.7.10benron2.pdf
★ 新たに1件、大法廷回付=非嫡出子の相続格差-最高裁
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は29日、新たに1件について審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。
同じ争点の裁判では、2001年に死亡した東京都と和歌山県の男性らをめぐる2件が既に回付されており、3件目。大法廷回付は過去の最高裁判例を変更する際などに行われることから、最高裁の合憲判断が見直される可能性がある。
今回回付されたのは、03年に死亡した岩手県の男性をめぐる遺産分割審判。一審盛岡家裁は規定を前提に相続分を算定した。二審仙台高裁は、規定は合憲との判断を示した上で一審の認定を支持し、非嫡出子側が特別抗告した。
[時事通信社]
『ウォールストリートジャーナル』(2013年5月29日 19:30 JST 更新)
http://jp.wsj.com/article/JJ11494050989916913455319305357281119017053.html
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