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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

22本の公安警察盗撮ビデオテープの証拠調べを要求!

2009年11月03日 | 平和憲法
 《国公法弾圧堀越事件》
 ■ 開示させた22本の公安警察盗撮ビデオテープの証拠調べを要求!

  言論・表現の自由を守る会 29日東京高裁中山隆夫裁判長に要請


 緊急のお願い!
 東京高裁の中山隆夫裁判長に対して『公安警察の盗撮ビデオテープ・22本の証拠採用と証拠調べを次回公判(11月4日水午後1時15分東京高裁102号法廷)で行うよう電報・要請してください!
 <<公安警察の盗撮ビデオがこれだけ大量に開示されたのは初めて!>>
 10月29日時点でまだ、これらの証拠の採用と法廷での証拠調べについて中山裁判長は判断していません。
 現時点では、11月4日第12回公判後、12月21日に結審の予定です。
 必ず法廷で証拠調べを行うよう、要請をしていただきますようお願いします。
 ▽ 要請先 〒100ー8933 千代田区霞ヶ関一の一の四
     東京高裁 第五刑事部中山隆夫裁判長殿
     電文例 「国公法弾圧堀越事件の全盗撮ビデオの証拠調べをせよ!」


 <<弁護団による開示ビデオ22本の検証:堀越さんを付回した公安警察の盗撮こそ犯罪!>>
 弁護団情報によると、今回やっと開示された22本の盗撮ビデオは、違法とされた日本共産党千代田地区委員会への出入りを盗撮したものが、22本のうち半分の11本!
 今回新たに判明した中央区の日本共産党まりこ区議会議員の事務所への出入りを盗撮したテープは14本!!と圧倒的に多く、1本のビデオに複数の箇所が撮影されているようです。
 また、堀越さんが他の人と地区委員会の近くの飲食店に行くシーンや、扉の開いたまりこ区議事務所の中を撮影したものなど、出入りだけではなく、その内部や堀越さんの交友関係を探ることも公安警察の目的にしていたことがうかがえるようです。
 これらの盗撮ビデオで明らかになった公安警察の捜査は明らかに違法捜査です。
 一審で、執行猶予つきの罰金刑という不当判決を出した東京地裁の毛利判決でさえも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪しています。
 【10月30日に東京高裁・中山裁判長に堀越さんと共に提出した当会要請全文】
 東京高裁第5刑事部
 中山隆夫裁判長殿
2009年10月30日
NGO 言論・表現の自由を守る会

国公法弾圧堀越事件の堀越さんは無罪!

 9月に開示した22本の盗撮ビデオの証拠調べを、すみやかに次回公判で行い、堀越さんを無罪とするよう要請します。
 ようやく先月、公安警察の盗撮ビデオ24本のうちの22本が開示されました。
 東京地裁において、毛利晴光裁判長は、全ての盗撮ビデオの開示を求めた堀越さんや弁護団と私たち支援者の道理ある要求を無視して、現存した膨大な科学的証拠を開示させないままたった9本の盗撮ビデオを開示しただけで判決を出し、しかも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪したにもかかわらず『罰金10万円、執行猶予2年』の不当判決を出すという誤りを重ねました。
 これらの盗撮違法ビデオを証拠として『堀越さんが刑事罰を受けるような犯罪を犯した』として警察は堀越さんを逮捕し、検察が起訴して現在も裁判が行われています。
 一審の法廷で、盗撮した警察官自らおびただしい数の盗撮ビデオテープの存在を証言したにもかかわらず、ビデオテープ9本しか開示・証拠調べが行われていません。
 これらの盗撮ビデオを証拠として『堀越さんが刑事罰を受けるような犯罪を犯した』として逮捕・起訴したのですから、当然公務員で税金で裁判を行っている警察と検察は自ら堂々と、証拠とした全てのビデオテープを法廷に出し証拠調べに同意し公正な裁判に協力する責任があるのです。
 これらのテープは2003年11月の総選挙の前の29日間、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台で、終始撮影をしている相手には全く気付かれないように、ビデオカメラを穴を開けたかばんに入れるなど訓練された技術を駆使して、全て税金を使って撮影されたものです。最初の8日間は堀越さんはビラを配っていないにもかかわらず、盗撮を続けているのです。『捜査』の対象としたのは、市民として模範とすべき堀越さんの行為にたいしておこなわれました。これらの盗撮ビデオテープを証拠として堀越さんを『有罪』としたのですから、中山裁判長は、法廷において科学的な証拠を法廷で明らかにして裁判を進める責任があります。
 これらの盗撮ビデオを「証拠」にして、この事件(国公法弾圧堀越事件)が犯罪としてでっち上げられているのですから、足利事件の例をひくまでもありませんが、国連も勧告しているように、ビデオテープという科学的で検証可能な証拠であるビデオテープを全て開示しなければならないのは当然です。きちんと保管されて現存し、しかも検察が証拠だとしているのですから。
 裁判員制度が始まりもう半年になろうとしています。刑事事件に対して国民的関心はますます高まっています。取調べの全面可視化と証拠の全面開示は刑事事件の裁判において、市民の信頼を得るために車の両輪のごとく必要不可欠であることが大変ショッキングな実例を持って証明されています。
 冤罪や誤審の過ちをおかし、取り返しのつかない人権侵害をさけるために、科学的に検証可能な証拠が存在している場合、法廷で十分な証拠調べを行って公正な裁判を行うことは、もはや国民的常識です。
 問題の多い裁判員制度も、指摘されていたとおり危惧していた様々な問題点が明らかになっています。裁判員制度と司法に対する市民の信頼を得るためにも、警察・検察にとって都合の悪い証拠であっても、真実を明らかにする資料として全て開示するのは当然であり、法廷で証拠調べの要求に応じるのは裁判長の責務です。
 中山裁判長もご存知のとおり、東京地裁の毛利判決でさえも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪しています。
 弁護団からの情報によると、今回やっと開示された22本の盗撮ビデオは、違法とされた日本共産党千代田地区委員会への出入りを盗撮したものが、22本のうち半分の11本。今回新たに判明した中央区の日本共産党まりこ区議会議員の事務所への出入りを盗撮したテープは14本と圧倒的に多く、1本のビデオに複数の箇所が撮影されているようです。
 また、堀越さんが他の人と地区委員会の近くの飲食店に行くシーンや、扉の開いたまりこ区議事務所の中を撮影したものなど、出入りだけではなく、その内部や堀越さんの交友関係を探ることも公安警察の目的にしていたことがうかがえるようです。
 これらの盗撮ビデオで明らかになった公安警察の捜査は明らかに違法捜査です。
 当会の多くの会員も、一審において9本の盗撮ビデオの証拠調べのビデオテープ上映を法廷で裁判長と共に見てきました。今回新たに開示された22本の盗撮ビデオテープを法廷で証拠調べをおこなわなければ、中山裁判長が公正な裁判を行えないことは火を見るより明らかです。
 本日10月30日は、昨年国連規約人権委員会から日本政府に勧告されて、ちょうど1年。11月4日に予定されている第12回公判は、昨年勧告直後に中山裁判長が「2~3週間の内に、(24本の盗撮ビデオの)開示について(『する・しない』を)伝えます」と明言されれた11月5日の第7回公判からちょうど1年になります。
 裁判長は、今回開示された全ての盗撮ビデオをすみやかに証拠として採用し、その証拠調べを行い、公正な裁判によって堀越さんを無罪とするよう強く要請します
以上

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/10/30)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/8896688.html

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